別添 長期修繕計画標準様式の記載例
◆この記載例は、中高層単棟型のマンションを想定したものです。
◆マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用します。
参考資料1
区分所有法及び標準管理規約に基づいた建物の専有部分と共用部分の区分について、参考に示します。
表 建物の専有部分と共用部分の区分(単棟型の場合)
| 区分 |
区分所有法 |
マンション標準管理規約 |
専 有 部 分 |
〇区分所有権の目的たる建物の部分 (第2条第3項) |
〇住戸番号を付した住戸 〇専有部分を他から区分する構造物のうち、 天井、床及び壁の躯体部分を除く部分 玄関扉の錠及び内部塗装部分 〇上記の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの (第7条) |
共 用 部 分 |
規 約 共 用 部 分 |
規約により共用部分とされた建物の部分及び附属建物 (第4条第2項) |
〇管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物 (第8条、別表第2第3項) |
法 定 共 用 部 分 |
〇専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物 (第2条第4項) 〇数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分 (第4条第1項) |
〇玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」 〇エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 (第8条、別表第2第1項、第2項) |
〇区分所有法 第4条(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
〇管理標準指針(二 管理規約の作成及び改正(一)管理規約の作成・改正 1 管理規約の内容)
| 標準的な対応 | 標準管理規約(第7条、第8条、別表第2)と同趣旨の規定が置かれている。 |
〇標準管理規約 別表第2(共用部分の範囲)
1 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物 |
〇図 マンションの専有部分と共用部分の区分の例示 (出典:「マンション管理標準指針」(国土交通省)コメントから抜粋) この図は、マンション標準管理規約(国土交通省)の規定に基づく例示であり、各マンションの構造、仕様、用途等によって判断することが必要です。
|  |
住 戸(断 面 略 図)
|
|
 |
住 戸(断 面 略 図)
|
|
 |
電気配線の区分(断 面 略 図)
|
|
 |
排水管の区分(断 面 略 図)(スラブ上配管の場合)
|
|
 |
給水管の区分(断 面 略 図)
|
|
 |
ガス管の区分(断 面 略 図)
|
|
 |
排水管の区分(断 面 略 図)(スラブ下配管の場合)
|
〇標準管理規約 第7条(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 二 玄開扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 第1項又は前項の専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 |
〇標準管理規約 第7条(専有部分の範囲)関係コメント
@ 専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。また、すべての住戸に倉庫又は車庫が附属しているのではない場合は、管理組合と特定の者との使用契約により使用させることとする。 A 利用制限を付すべき部分及び複数の住戸によって利用される部分を共用部分とし、その他の部分を専有部分とした。この区分は必ずしも費用の負担関係と連動するものではない。 利用制限の具体的内容は、建物の部位によって異なるが、外観を構成する部分については加工等外観を変更する行為を禁止し、主要構造部については構造的変更を禁止する趣旨である。 B 第1項は、区分所有権の対象となる専有部分を住戸部分に限定したが、この境界について疑義を生じることが多いので第2項で限界を明らかにしたものである。 C 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。 (第3項関係) D 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。 |
〇標準管理規約 第8条(共用部分の範囲)
| 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 |
〇標準管理規約 別表第2(共用部分の範囲)関係コメント
@ ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。 A 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。 B 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。 |
【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの添付資料の入手方法】
←Home
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント目次
|