第2節 修繕積立金の額の設定方法
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1 修繕積立金の積立方法 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(以下「均等積立方式」という。)を基本とします。 なお、均等積立方式による場合でも5年程度ごとの計画の見直しにより、計画期間の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って必要とする修繕積立金の額が増加しますので留意が必要です。また、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を段階的に増額する積立方式とする場合は、計画の見直しにより、計画の作成当初において推定した増加の額からさらに増加しますので特に留意が必要です。 分譲事業者は購入予定者に対して、また、専門家は業務を依頼された管理組合に対して、修繕積立金の積立方法について十分に説明することが必要です。
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〔コメント〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆計画修繕工事の実施時において、修繕積立金が不足した場合、計画修繕工事が実施できなくなることが懸念されますので、修繕積立金の額の設定に関しては、十分な検討が必要です。
◆修繕積立金の積立方法は、一般的に次のものがありますが、標準様式においては、将来の負担の増加が「段階増額積立方式」と比べて少ない「均等積立方式」により修繕積立金の額を算定することにしています。 @ 均等積立方式:計画作成時に長期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式 A 段階増額積立方式:当初の積立額を抑え、5年程度ごとに段階的に増額する方式
◆長期修繕計画は5年程度ごとに見直しますが、一般的に経年30年から40年に高額な工事が見込まれるため、経年10年目以降の見直しにおいて、計画期間の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って修繕積立金の額も増加します。したがって、計画の作成時においては均等であっても、見直しにより増額となることを前提としておく必要があります。
◆修繕積立金の積立方法と見直しの必要性、見直しによる積立額の増加などについて、分譲事業者は購入予定者に、また、専門家は業務を依頼された管理組合に対して十分に説明しておく必要があります。
〔参 考〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〇表 推定修繕工事費の60年間試算(戸当たり月額)

60年間に予想される推定修繕工事を一定の条件で設定し、その長期修繕計画を、計画期間を20年、25年及び30年として、毎年見直しした場合の経年ごとの戸当たり月当たりの推定修繕工事費の平均額です。 いつ開始し、いつ終えるか(作成の時点と計画期間)で大きく変わっています。
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2 収入の考え方 区分所有者が積み立てる修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を、修繕積立金会計に繰り入れます。 また、購入時に将来の計画修繕工事こ要する経費として修繕積立基金を負担する場合又は修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れます。
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〔コメント〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆修繕積立金会計を管理費会計と区分して設けることが必要です。その計画期間の収入としては、(計画の見直しの場合は修繕積立金の残高のほか)@修繕積立金、A専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入れ金、B修繕積立金の運用益などがあります。また、C分譲時に修績積立基金を負担する場合やD修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合はこれらを含めます。 なお、計画期間の支出としては、@推定修繕工事費の累計額のほか、A借入金がある場合は、計画期間の償還金(元本と利息)を含めます。
◆二段式、多段式等の機械式駐車場があり、点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、平置駐車場を含めて、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることが望まれます。
〔参 考〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〇区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
| 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
〇管理標準指針(三 管理組合の経理(一)予算・決算 1 区分経理)
| 標準的な対応 | 管理費会計と修繕積立金会計に区分している。 |
| 望ましい対応 | 機械式駐車場等で維持管理に多額の費用を要する施設を有する場合は、駐車場使用料会計等を管理費会計及び修繕積立金会計とは区分している。 |
〇標準管理規約 第28条(修繕積立金)第3項、第4項
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 |
〇標準管理規約 第28条(修繕積立金)関係コメント
| A 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に、既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合があるが、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきものである。 |
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3 修繕積立金の額の設定方法 長期修繕計画における計画期間の推定修繕工事費の累計額を計画期間(月数)で除し、各住戸の負担割合を乗じて、月当たり戸当たりの修繕積立金の額を算定します。 また、新築マンションにおいて、購入時に修繕積立基金を負担する場合の月当たり戸当たりの修繕積立金の額は、上記で算定された修繕積立金の額から修繕積立基金を一定期間(月数)で除した額を減額したものとします。 なお、大規模修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費の累計額を一時的に下回るときは、その年度に一時金の負担、借入れ等の対応をとることが必要です。また、災害や不測の事故などが生じたときは、一時金の負担等の対応に留意が必要です。
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〔コメント〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆修繕積立金の額の算定根拠を明確にしておくことが必要です。長期修繕計画に基づいて、計画期間の推定修繕工事費の累計額(借入金があった場合は計画期間の償還金を加えた額)から、計画期間の専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入金及び修繕積立金の運用益を差し引き、見直しの場合はさらに修繕積立金の残高を差し引いて、計画期間に必要な修繕積立金の総額を算定します。これを計画期間(月数)で除し、管理規約で定める各住戸の負担割合を乗じて月当たり戸当たりの修繕積立金の額を算定します。
◆標準管理規約においては、各住戸の負担割合は、単棟型のマンションは各区分所有者の共用部分の共有持分(一般的には専有面積割合)、団地型のマンションの団地共用部分等は団地の区分所有者全員の土地の共有持分、各棟の共用部分は各棟の各区分所有者の共用部分の共有持分としています。
◆新築マンションにおいては、引渡し直後に一定額の修繕積立金を確保しておくため、購入時に修繕積立基金を負担することがあります。この場合においては、上記で算定された月当たり戸当たりの修繕積立金の額から、修繕積立基金の額を一定期間(月数)で除した(月当たり)額を減額して、修繕積立金の額とします。
◆例えば、大規模修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費の累計額を下回る場合は、次に掲げる対応が考えられます。 @ 下回らないように修繕積立金を増額する。 A 予定年度に一時金を負担する。 B 予定年度に金融機関から借入れを行う。
〔参 考〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〇管理標準指針(四 建物・設備の維持管理(三)修繕積立金の積立て 1 修繕積立金の額(住戸当たり))
| 標準的な対応 | 概ね、適切な長期修繕計画に基づいて算出される必要修繕積立金の負担割合に応じた額としている。(駐車場使用料等からの繰入金を含む。) |
【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの添付資料の入手方法】
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長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント目次
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