第3節 長期修繕計画の周知、保管

1 長期修繕計画の周知
 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、決議後、総会議事録と併せて長期修繕計画を区分所有者に配付するなど、十分な周知を行うことが必要です。

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◆点検、調査・診断、計画修繕工事などの維持管理の実施に当たっては、これらをなぜ行うのか、どのように行おうと考えているのか、維持管理の必要性、実施方法などに関して区分所有者全員が理解し、協力することが重要です。そのためには、まず区分所有者間で情報を共有することが必要です。

◆特に、長期修繕計画の作成などの重要な案件は、十分な議論が尽くされることが必要です。そのためには、理事会や専門委員会における検討の過程や結果を広報すること、アンケート調査等の実施により意見聴取を行うこと、事前説明会を開催して説明を行うことが望まれます。これらにより、区分所有者がその内容を十分理解して総会に臨むことができ、無用な質疑の回避と適切な判断が期待できます。

◆標準管理規約では、長期修繕計画と修繕積立金の額の変更は、総会議決事項とされています。計画修繕工事の実施や積立金の負担に関して各区分所有者の理解を得やすくするためにも、長期修繕計画を見直したときは、総会の議事録と併せて、戸別配付などの方法により、各区分所有者に(特に総会の欠席者や書面による議決権行使者などに)十分周知する必要があります。


 〔参  考〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

適正化指針(二 管理組合が留意すべき基本的事項 5 長期修繕計画の策定及び見直し等)
(略)長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。 (以下略)

管理標準指針(一 管理組合の運営 (一)総会の運営 5 総会前の情報提供・意見聴取)
標準的な対応 重要な案件については、事前説明会やアンケートにより意見聴取している。

管理標準指針(一 管理組合の運営 (一)総会の運営 7 総会決定事項の広報)
標準的な対応 議事録等を戸別配付している。



2 長期修繕計画の保管、閲覧
 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管します。

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◆長期修繕計画は、計画修繕工事と修繕積立金の負担の根拠となる重要なものです。管理員室などに議事録、管理規約などとともに大切に保管し、区分所有者又は利害関係人の請求に応じて、閲覧できるようにします。そのため、整然と整理し、速やかに取り出せる状態にしておくことが必要です。

◆例えば、管理組合でホームページを運営し、そこに掲載することも1つの方法です。運営に係る負担が大きい場合は、「マンションみらいネット」に長期修繕計画等の管理運営状況を登録すると、その「電子掲示板機能」により、管理組合内において専門委員会などにおける検討の経過を周知できますし、「書類の電子化・閲覧機能」を活用して、長期修繕計画や管理規約等を電子ファイル化し、常時閲覧できるようにすることもできます。


 〔参  考〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

管理標準指針(一 管理組合運営 (一)総会の運営 8 総会議事録の保管・閲覧)
標準的な対応 議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管され、保管場所を管理事務所等に掲示している。

管理標準指針(四 建物・設備の維持管理 (二)長期修繕計画の作成・見直し 3 長期修繕計画書の保管・閲覧)
標準的な対応 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管している。

区分所有法 第33条(議事録の保管及び閲覧)/【議事録に関する準用規定(第42条第5項 読替)】
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

標準管理規約 第49条(議事録の作成、保管等)
 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。



3 長期修繕計画等の開示
 管理組合は、長期修繕計画等の管理運営状況の情報を開示することが望まれます。

 〔コメント〕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆マンションについては、長期修繕計画等の管理運営状況の情報が開示され、不動産流通市場において、消費者がその情報を容易に入手できることが望まれます。

◆「マンションみらいネット」に長期修繕計画等の管理運営状況を登録して開示することもその1つの方法です。




【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの添付資料の入手方法】


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