| (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
1 理事会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 理事会議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、理事会議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは理事会議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
1 理事会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により理事会議事録を作成しなければならない。
2 理事会議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、理事会議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項の場合において、理事会議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
5 理事長は、理事会議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事会議事録の閲覧(理事会議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁気録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
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