マンション管理標準指針


   目  次

  □「マンション管理標準指針」について

  □<本指針のご活用にあたって>

  □マンション管理標準指針検討委員会委員名簿

  □マンション管理標準指針

  □マンション管理標準指針コメント

     一 管理組合の運営
                  (一)総会の運営
                  (二)理事会の運営
                  (三)防災・防犯
                  (四)その他

     二 管理規約の作成及び改正
                  (一) 管理規約の作成・改正

     三 管理組合の経理
                  (一) 予算・決算
                  (二) 管理費等の徴収
                  (三) 財産の保全
                  (四) 帳票類の作成、保管

     四 建物・設備の維持管理
                  (一) 保守点検の実施
                  (二)長期修繕計画の作成・見直し
                  (三)修繕積立金の積立て
                  (四)大規模修繕工事の実施
                  (五) 耐震性の検討
                  (六)設計図書等の保管・閲覧

     五 管理業務の委託
                  (一) 委託契約の締結
                  (二) 管理事務の報告


「マンション管理標準指針」について

 分譲マンションは、平成16年末の総戸数が約466万戸、推計居住者数は国民の約1割にあたる約1,200万人となり、重要な居住形態として定着しており、マンションにおける快適な住生活の確保やストック(財産)としてのマンションの価値の維持・向上は、重要な課題となっています。

 このためには、管理組合の適切な運営の下で、居住のルールや会計が明確化されるとともに、長期修繕計画等に基づいて適切な維持・改善が行われることが不可欠です。

 マンション管理については、マンション管理会社やマンション管理士などを活用していくことも重要ですが、その主体は、区分所有者から構成される団体、すなわち管理組合です。

 しかし、広範多岐にわたるマンション管理の具体的な内容を管理組合役員が判断し、改善項目を把握することは必ずしも容易でないことも事実です。

 そのため、この度、「マンション管理標準指針検討委員会」(委員長:小林秀樹千葉大学教授)における検討結果を踏まえ、マンションの維持・管理のため、「何を」「どのような点に」留意すべきかいわばマンション管理の重要事項に関する標準指針を示すこととしました。

 今後、この管理標準指針を、マンション管理を見直し、向上を図る際の指針として、快適なマンション生活と良質なマンションストック形成のためにご活用下さい。

平成17年12月
国土交通省住宅局住宅総合整備課
マンション管理対策室


< 本指針のご活用にあたって >

1 主な対象

 マンションには様々な形態がありますが、この「マンション管理標準指針」(以下、「本指針」と言います)では、一般分譲の住居専用の単棟型のマンションであって法人格を有しないものを主な対象としています。
 したがって、その他の類型(例えば、複数棟から構成される団地型マンションや管理組合法人となっているものなど)にはそのままあてはめられない項目もあります。一部の項目においては、少戸数の管理組合や大規模なマンションも同様です。なお、こうした項目については、出来る限り、その他の類型に関する考え方をコメントで示すことにしています。

2 項目の選定について

 マンションを適正に管理するために考慮すべき事項は非常に多岐にわたりますが、本指針では、その中でも特に重要性の高い項目を選定しています。
 なお、項目は大きく、次の5分野に分類しています。

一 管理組合の運営
二 管理規約の作成及び改正
三 管理組合の経理
四 建物・設備の維持管理
五 管理業務の委託

3 水準設定の考え方

 本指針では、項目毎に「標準的な対応」や「望ましい対応」を示しています。
 このうち、「標準的な対応」は、マンションを適切に維持・管理していくために留意すべき原則的な水準を示したものであり、各種調査による実態も踏まえて策定したものです。各管理組合では、まず、この「標準的な対応」の全ての項目について満たしているのか点検し、満たせない要因は何かを把握して下さい。
 また、「望ましい対応」は、実施率や達成率が比較的低いものの、これを満たすことによりマンション管理の一層の適正化や向上が期待できるものであり、標準的な対応に達した管理組合の、次の目標として目指す水準を示したものです。

4 本指針の構成

 本指針は、管理組合活動の現場等でチェックリストのような形で利用して頂けるよう、極力簡便な表現を用いることとしています。一方、「標準的な対応」等の設定の考え方やより詳細な留意事項、関連する諸制度、統計データ等をご覧になりたい方のために、項目毎に「標準的な対応」等の設定の考え方等を記した「コメント」を添付していますので、必要に応じ参照して下さい。

5 用語の意義について

 本指針及びコメントで用いている用語の意義は、次表のとおりです。

【区分所有法】 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
【適正化法】 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)
【適正化指針】 マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)
【標準管理規約】 マンション標準管理規約(単棟型)(平成16年1月国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室)
【標準管理委託契約書】 マンション標準管理委託契約書(平成15年4月9日国土交通省総合政策局不動産業課)
【総合調査】 平成15年度マンション総合調査(平成16年2月国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室)
URL http://www.mlit.go.jp/
【会計調査】 マンション管理組合の会計財務に関するアンケート調査(平成14年10月財団法人マンション管理センター)
URL http://www.mankan.or.jp/
【H16 調査】 マンションの維持管理状況に関する調査(平成17年3月国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室)
  調査の概要
調査方法
調査地域
調査時期
配布数
回収数

:アンケート調査による
:全国
:平成16年度
:415マンション
:311マンション


マンション管理標準指針検討委員会委員名簿

(敬称略、順不同)

 委員長小林 秀樹千葉大学工学部 教授
 委 員穐山 精吾NPO 法人全国マンション管理組合連合会 会長
  澤田 博一(有)建物診断センター 代表取締役
  篠原みち子弁護士
  鈴木 康弘(株)大京 事業統括部部長((社)不動産協会)
  西澤 茂(株)東急コミュニティー マンションライフ事業部長((社)高層住宅管理業協会)
  星川晃二郎(株)汎建築研究所 代表取締役所長
  宮崎 慎一日本総合住生活(株)業務部マンション相談室長
  村井 忠夫(財)マンション管理センター 総合研究所長
  山口 実建物診断設計事業協同組合 理事長




【マンション管理標準指針の入手方法】
 国土交通省HP    ■ マンション管理標準指針



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