マンション管理標準指針の策定について

平成17年12月 国 土 交 通 省


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 適正なマンション管理のためには、広範多岐に渡る対応が管理組合に求められます。
 しかし、これらについて全般的に、かつ、具体的に示した指針がありませんでした。
 そのため、平成17年7月より「マンション管理標準指針検討委員会(委員長:小林秀樹千葉大学教授)において、マンション管理全般に関する基本事項について「標準的な対応」を明らかにするための検討が進められてきました。
 この度、この検討を踏まえ、「マンション管理標準指針」を策定し、公表します。


〜 ポ イ ン ト 〜    

  • 適正なマンションの管理のための基本事項を網羅し、それぞれについて管理組合が自ら行うべき「標準的な対応」を具体的に示した、初めての対応指針。

  • また、一部の事項には「望ましい対応」を示し、さらなるレベルアップを促進。

  • 「対応」の設定の考え方や関連制度・条文・データをまとめた『コメント』を添付。
    これさえあればマンション管理の基本がわかります。

  • 管理組合からの相談の傾向を踏まえ、管理組合の情報ニーズの高いものをピックアップ。
    さらに、「防災」等の重要テーマについても管理組合の対応の促進を図る。

    • 取り組みの遅れているマンションの「防災対策」について、初めて具体的なあり方を提示。

    • 財政的基盤の確保に不可欠な「滞納処理」についても、「何時までに、何をすべきか」を初めて具体的に提示。

    • マンションストックの維持・向上に不可欠な大規模修繕の適時・適切な実施のため、「長期修繕計画」や「修繕積立金」に関し、計画に盛り込むべき18の修繕項目を初めて示すとともに、修繕周期・収支計画等その策定の方法を具体的に提示。


     我が国における重要な居住形態として定着した分譲マンションの居住環境の向上と良質なストックの蓄積のため、マンション管理標準指針検討委員会(委員長:小林秀樹千葉大学教授)における検討を踏まえ、「マンション管理標準指針」を策定し、平成17年12月15日(木)より公表致しますので、次のとおりお知らせ致します。

    【策定の狙い】
    (1)  分譲マンションの主体である管理組合や区分所有者が、マンション管理の改善ポイントを容易に把握するための水準を示すことにより、マンション管理の一層の適正化を促進。
    (2)  マンションの購入予定者が、管理の質を考慮してマンションを選択できる環境を整備。

    【マンション管理標準指針の内容】
     マンション管理に関する基本事項を網羅し、それぞれについて管理組合が取り組むべき「標準的な対応」を具体的に提示。
     また、一部の項目については、「望ましい対応」を示し、更なるレベルアップを促進。
     各項目に「対応」設定の考え方や関連する制度・条文・データを加えた『コメント』を添付。
     新任の管理組合役員なども、指針があればマンション管理の基本を把握可能。

    【マンション管理標準指針の特長】
     管理組合からの相談の傾向を踏まえ、管理組合の日常運営等情報ニーズの高いものをピックアップ。
    さらに、「防災」等の重要テーマについても管理組合の対応の促進を図る。
    (1)  ストックが増加し災害対策での役割が大きくなりつつある一方で、対策の遅れている、マンションの「防災対策」について、初めて具体的なあり方を提示。
    (2)  財政的基盤の確保に不可欠な「滞納処理」について、「何時までに何を行うべきか」〈例:3ヶ月以内に文書等による督促(標準的対応)〉を具体的に提示。
    (3)  マンションストックの維持・向上に不可欠な大規模修繕の適時・適切な実施のため、「長期修繕計画」や「修繕積立金」に関し、計画に盛り込むべき18の修繕項目を初めて示すとともに、修繕周期・収支計画等その策定のためのあり方を具体的に提示。
     18年度から本格運用予定の「マンションみらいネット」の登録項目は、指針の項目との連動を図る。
     そのため、管理組合(区分所有者)は、「マンションみらいネット」に登録した情報と指針を比較することにより、容易にマンション管理の改善ポイントを把握することが可能に(※)。
     また、マンションの購入を予定されている方も、「マンションみらいネット」により一般公開される管理情報と指針を比較することにより、事前にマンション管理の質を判断することを容易に。
    (※)  また、「マンションみらいネット」に情報登録した管理組合には、登録内容とマンション管理標準指針の比較一覧表をお渡しし、管理の適正化をサポートする予定。

    【マンション管理標準指針の入手方法】
     国土交通省HPへ掲載します。〔アドレス http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/



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