大型修繕工事フローチエックリスト



 1)管理組合内に修繕工事の為の、専門委員会の設置。


 2)設計図書の有無。


 3)工事実施形態の検討。


 4)原設計図を基に直営工事。


 5)設計事務所の(設計・監理・委嘱・各種調査)の審査決定。


 6)修繕工事の施工実施・監理方法の決定。


 7)決定施行業者との契約書類(施行数量のチエックを含む)の審査。


 8)施行計画書(要領書)の確認・承認。


 9)修繕工事履歴情報の作成。


 10)工事完了検査の体制。







   大型修繕工事フローチエック10項目



 1)管理組合内に修繕工事の為の、専門委員会の設置。

 @ 修繕工事のタイムスケジュールと、(工事計画期間・2年+工事実施期間)
    理事長・理事会任期 ≦ 委員会任期


 A 専門委員会の構成・専門家(一級建築士・諸管理技士等)
    (改正H・16・1・「マンション標準管理規約」第34条・専門的知識を有する者の援用)


 B 専門委員会の位置付け
    総会の承認・諮問機関
    (透明性の確保)・権限の範囲・(独断防止と契約書に明示、責任の所在が明確)


 C 工事についての議決事項の整理 (理事会・専門委員会)


 D 修繕工事の計画立案と修繕積立金の検討、(長計・不足時の対応)。


 E 管理組合総会への提案説明資料の作成・専門委員会・設計事務所
    (修繕、改修の必要理由・建物調査結果・資金計画・組合員のアンケート結果)


 F 管理会社からの見積書(修繕工事の押し売り)
    やんわり見積書を返却する。見積書の内容については聞かない、此の内容を
    質問すると後で抜き差しならなくなる、これが向うの付け目で思う壺。
    (当方組合財布の中身を組合員よりもよく知っている、管理会社は、日常より
    管理しているので、建物に詳しく安心できる、工事完了後のクレームもスムー
    ズは?、今の時代、組合相手の仕事ほど美味しいものはない、提出された比
    較見積書は100%談合見積書)


 2)原設計図書(竣工図)の有無の確認。

 @ ○ 竣工図 ・○仕様書・○施工要領書・○施工数量書・○保証書の有無。


 A 竣工図の存在は、修繕工事・施設の維持管理上の絶対条件。
    ( H・13・8以前は交付がない事もあります。管理組合になければ分譲会社、
     マンション施工会社、管理会社に要求します。管理会社は設計図無しでは、
     管理できませんから必ず所有しています)

    ●(ここで注意・竣工図と現状が違うことが多い、特に設備関連)


 3) 工事実施形態の検討

 @ 工事規模、工事の種類、工事監理の難易度により、○直営方式・○施工会社の
    責任・○施工方式・○第3者による設計監理方式・(何れも一長一短)


 A発注設計図書の作成、
    直営工事以外では。発注設計図の作成は絶対条件
    (設計図は契約書、後のトラブル防止の為)


 4)管理組合で直営工事

 @ 修繕工事は、竣工図と数量表があれば、第二原図を作成し、組合自身で直営
    工事をする事が可能。(建築士の設計、確認申請不要)。


 A 工事は、プロポーザル方式も検討


 B 問題点・工事監理方式・使用材料の検査確認・外壁タイルの調査診断・
    「工事履歴情報」の整理・
    (施工会社のVEを活用し、第三者・一級建築士等監理技術者等に監理を委託し 
     「工事履歴情報」を作成するのも一方法)。


 5)設計事務所に設計(監理)委嘱・設備調査委嘱

 @ 設計事務所の選定・審査。・設備調査依頼会社の選定・審査
 A 設計委嘱内容(要求条件・何処を・何を・何の様に・施工数量・見積価格)
 B 設備調査委嘱内容(設備のグレードアップ。配管・配線・情報関連の老朽化)
 C 成果品・調査内容の確認。(設計料・監理費はレベルの濃淡によって難しい)


 6)工事の施工実施(監理方法) の選定・決定

 @ 施工業者(建築・設備・建築一式)の選定
    (参考資料=官庁提出用の指名願い・格付書・ISO認証・建設経営審査書・
    工事経歴書は参考程度?)


 A 施工業者の決定
    ○特命工事・○指名競争入札・○一般競争入札・○プロポーザル
    (管理会社の特命工事は、自転車屋で車の車検を取るのと同じ?・一括下請け」)


 B 監理方式の決定
    ○施工会社の自主監理・○設計事務所・○第3者委託・○組合直轄


 C 工事工程表の決定
    (設備の修繕・給水・排水管等には、床下、壁、天井の建築工事が伴うもので、
    組合員に対するアンケート・工事工程の入念な説明・工事の日程変更が出ない
    ように)


 D 設計変更・契約書に明示
    請負金額増減時の窓口の明確化・・専門委員会の審査・変更の透明性


次ぎの7)8)内容は、工事の良し悪しを決定する最大のファクターです、然し
これまでチエックすることは、難しく一般では通常行なわれてない事が多い。

 7)決定施工業者との工事契約書類
            (施工数量のチエック)の審査・確認。

 @ 工事契約書類の作成者・設計事務所・施工会社・管理組合。



 A 紛争処理の手続き方法と、契約相手の住所の確認。(建築紛争審査会)


 8)現場で確認する書類

 @ 施工要領書の確認 (契約書に含まれない)
    ○ 使用材料の選定,及び使用数量(材料納品書)の確認。
    ○ 施工要領書と施工現場の監理・V Eの活用。
    ○ 施工写真の確認・使用カメラ(×デジカメ,)。


 A 施工体系図の提出明示と監理技術者・主任技術者の免許証の確認。 
    ○現場代理人・○監理技術者・○主任技術者)


 B 施工体制台帳作成の提出(建設業法第24条−7)の提出・確認


 9)修繕工事履歴情報(設計図書)の作成

 @ 修繕工事の履歴情報の整理、管理の確認。
   (改正「マンション標準管理規約・第32条第六項」(修繕等の履歴情報の整理
    及び管理等)が、管理組合の業務になりました。工事完了後、履歴情報の受理、 
    整理、管理をしなければなりません)。


 A 作成者は、管理組合・設計事務所・施工会社・第3者


 B 各修繕工事の保証書(連帯者署名)。定期点検誓約書。


 10)工事完了検査の体制

 @ 第3者委託・設計事務所・施工会社の自主検査。


 A 工事請負代金の最終支払い。




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