情報提供(その1)

「水道の検針」を選択する 「一括検針」か「各戸検針」


マンション(共同住宅)の水道「各戸検針」が可能になったが

        条件整備が必要 マンションによっては「一括請求」が得


●一括検針とは 受水槽を設置しているマンションなどの共同住宅では,受水槽の手前に設置したメーター(親メーター)を検針し,一括して料金を管理組合に請求する制度。

●各戸検針制度とは,親メーター検針による料金の一括請求に替え,各戸に設置されたメーター(子メーター)を検針し,戸別に料金を市水道局が請求する制度。

●各戸検針制度をご利用するには,水道局と「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を締結する必要がある。

※受水槽や配管などの給水用装置は,今までどおり管理組合が維持・管理することになる。

●ここ数年は管理組合が設置している受水槽を経由せず、配水管の水圧を利用して直結給水する給水方式が主流になりつつある。


各戸検針

「各戸検針の方式」

各戸検針制度には「普通式」と「遠隔式」の2通りの方法があり,新規に契約する場合はどちら方式でも選択することがでる。また,これまで「遠隔式」で契約されていた方は「普通式」に変更することができるし,従来の「遠隔式」を継続することもできる。

「普通式」

「普通式」とは,各戸のパイプシャフトに水道局の水道メーターを設置して,水道局が子メーターを検針し,各戸に料金の請求を行う。

「対象となる建物」

住居専用の受水槽方式のマンション等の共同住宅が対象になる。

※店舗等との併用(店舗等と住宅が1個のメーターとなっている。),商業テナントビルの場合は対象とならない。ただし,店舗等が住宅部分とは別系統の給水装置(水道メーターを含む。)となっている場合は対象になる。

※新築のほか,既設の共同住宅であっても適用の要件に合うように設備を改造された場合は対象になる。

「適用の要件」

水道局の定める受水槽以下の給水用装置の施行基準を満たしていることが条件となる。

1 各戸に子メーターを設置すること。

2 子メーターの設置場所は,パイプシャフト等で検針,取替え等に支障とならない位置とすること。

3 子メーターの上流側直前には,止水用具を設置すること。

4 共用部分にも子メーターを設置すること。(給水栓,ごみ置場用などで,蛇口のついているところには子メーターがついていなければなならない。)

5 オートロック式の建物については,建物内への立ち入りに関して必要な措置を講じること。(事前に管理組合や所有者等の方と取り決めることが必要になる)

6 子メーターの設置場所が常時施錠されている場合は,メーターの検針,取替え等が支障なく行えるように必要な措置を講じること。(事前に管理組合や所有者等と取り決める)

7 既に設置されている子メーターが水道局の基準に合致する場合は,水道局へ無償で譲渡(寄附)することになる。なお,子メーターの寄附を受けられない場合は,水道局が子メーターを貸与するが,子メーターの設置工事は,費用負担を含め管理組合が行うことになる。その後の有効期間満了又はメーター異状等に伴う取替えは,水道局が行う。

※設置されている子メーターが遠隔指示式メーター(子メーターと集中検針盤)で「普通式」を契約される場合は,水道局の基準に合致している子メーターのみ無償譲渡を受ける。有効期間満了等までは集中検針盤で検針を行うが,水道局がその後に取替えるメーターの器種は直読式メーターとなり,取替え後は子メーターを直接検する。


「申込み」

1 水道局への申込みは,札幌市指定給水装置工事事業者が代行するので,札幌市指定給水装置工事事業者に申し込むことになる。

2 建物の所有管理組合とは,「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を締結することになります。契約の内容は事前に確認のこと。(分譲住宅については,全入居者(区分所有者)の同意が必要となる)

3 申込みから取扱いの開始まで


「普通式」の場合

 工事申込みが提出された各戸検針申込書,設計図面等により承認条件に適合しているか確認する。

寄附申出書の提出

 札幌市指定給水装置工事事業者が子メーターの確認を行い、基準に合致するメーター(遠隔,円読,直読式)がある場合は,無償で譲渡することになる。

工事の着手

 札幌市指定給水装置工事事業者が給水用装置等の工事に着手する。


しゅん功確認

 給水用装置等の工事しゅん功確認を行う。

契約書の提出

 「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約書」に記名・押印して提出する。(2通提出)

契約の締結

 水道事業管理者の記名・押印を行い,1通を申請者が受領する。(契約の締結)各戸検針取扱い開始、各戸の使用開始申込みを受け付けする。


「入居者への説明」

 「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を結ぶときは,管理組合等の所有者は契約内容について,区分所有者や入居者の方に充分説明を要する。分譲住宅の場合は,全入居者(区分所有者)の同意が必要となる。

「届け出」

 入居者の方が引越しなどにより水道の使用を開始し,又は中止しようとする場合は届け出が必要。届け出の方法は,電話受付センター(tel.211−7770)へご連絡のこと。

「検針と料金」

 各戸の子メーターは2カ月ごとに検針し,その使用水量によって料金を計算して,各戸に請求することになる。料金の支払い方法は,金融機関等の口座から自動引き落としを行う「口座振替制」と納入通知書で支払う「納付制」があり、選択できる。

※高置水槽に汲み上げる電気代,受水槽の清掃費などの維持管理費は水道料金には含まれない。

※支払いには「口座振替制」をお奨めしている。くわしいことは,担当の料金センターへお問い合わせのこと。


「契約の解除」

1 所有者等や入居者が契約条項を守らない場合には,「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を解除されることがある。

2 契約解除の後は,親メーターを検針して料金を一括して請求することになる。

※「普通式」の場合,契約解除の後は,子メーターを直ちに返納することになる,これに係る工事費用等は管理組合等所有者が負担しなければならない。


「各戸検針制度Q&A」

Q1 各戸の検針などを管理会社が行っている分譲マンションで,この制度を利用できるか。

A1 建物が適用の要件を満たしていればでる。申込みの際は,先ずは管理組合や管理会社とよく相談すること。不明な点は,営業課又は担当の配水管理事務所に問い合わせること。

Q2 なぜ,事務所や飲食のテナントビルは対象とならないのか。

A2 一般家庭用に水道を使用している方への給水サービスの向上を図る制度で,テナントビルでの取扱いは除外している。

Q3 各戸検針制度の利用を考えているが,加入金はどうなるのか。

A3 各戸分の加入金は徴収しない。

Q4 各戸検針制度の利用を考えているが,図面及びしゅん功確認の手数料はどうなるのか。

A4 受水槽以下の給水用装置の構造等について,図面確認及び現地確認を行うが,手数料は徴収しない。

Q5 これから建替える共同住宅で,各戸検針制度を利用したいときは。

A5 建物が適用の要件を満たしていれば取扱いできるが,水道局では,受水槽を経由しないで一戸建てと同じように「おいしい水」を直接中高層階へ給水できる直結方式を勧めている。詳細は,担当の配水管理事務所又は札幌市指定給水装置工事事業者に問い合わせること。

Q6 各戸検針制度を利用すると,受水槽の管理なども水道局で行うのか。

A6 受水槽以降の給水設備の管理は,管理組合等の所有者の方の責任になるので,今までどおり定期的な水質検査や施設の点検など,適正な管理を行うことになる。

Q7 従来どおり,親メーター検針による一括請求のままで,各戸検針を依頼したいのだが。

A7 各戸検針は各戸の子メーターを検針し,各戸に水道料金及び下水道使用料を請求する制度なので,親メーター検針による一括請求との重複した適用はできない。

「問い合わせ先」

○ 工事の申込み等に関する問い合わせは,担当の配水管理事務所まで

○ 契約に関する問い合わせ 営業課 TEL.211-7039 Fax.231-5510

○ 料金や支払に関する問い合わせは,担当の料金センターまで

○ 使用開始や中止の届け出 電話受付センター TEL.211-7770 Fax.211-7777


「遠隔式」

 「遠隔式」とは,共同住宅の管理組合等の所有者の方に,遠隔指示式メーター(子メーターと集中検針盤)を設置して,水道局が集中検針盤により検針し,各戸に料金の請求を行う。

「各戸検針制度を利用するためには」

 この制度には「対象となる建物」や「適用の要件」があり、詳しくは担当問い合わせ先に連絡すること。


一括検針

 受水槽を設置して、親メーターで水道局が検針し、管理組合宛に一括請求することと、且つ、各戸の子メーターを管理組合が検針し、戸別に入居者から料金の徴収行う制度。

 この場合、管理組合等が各戸の水道使用量を検針し、水道料金も徴収しなければならない。この方法はこれまでマンション等の共同住宅の検針方法の主流であった。

 今年の3月の札幌市の定例市議会に置いて条例改正が行われ、一括検針から戸別検針への道が開かれることになった。

「各戸検針」と「一括検針」の違い

     業 務 の 区 分

   戸 別 検 針

     一 括 検 針

 一括検針から、戸別検針に契約を変更した後は検針業務は誰が行うのか

 市水道局が直接各戸のメーターを検針

 管理組合が各戸のメーターを検針(実際は管理員さんの業務になっている)

 一括検針から、各戸検針に変更することによって、管理組合が所有した戸別検針ムーター機を水道局に寄付した後の更新は誰が行うのか

 検針方法が戸別検針に変更になった後は計量法に基づき水道管理者が8年に経過後に更新する。従って、管理組合の負担は避けられる

 管理組合が引きつづき、メーター機の更新を実行しなければならない

 管理組合が設置している受水層の維持管理は誰が行うのか(受水槽の清掃、水質検査等)

 一括検針と同じように管理組合が行う

 管理組合が行う

 水道料金の徴収方法はどのようになるのか

 戸別検針になれば、2月毎に水道局から請求書が送付され市に直接支払うことになる

 これまで、滞納者問題の負担は軽減される

 管理組合が一括して水道局に支払いしているので、これまでと同じように管理費等の請求書に含めて徴収することになる

 引きつづき、滞納者に対する立替債権の徴収が必要

「一括検針」と「戸別検針」では水道料金の金額に違いがあるのか、また検針方法によって割引制度があるのか

 給水条例に基づき2カ月に一度徴収するが特に割引制度はない

 戸別検針と同じように割引制度はない、戸別検針と同じように条例通り徴収

 管理組合が水道料金の一括検針(特例申請に基づく水道料金徴収の契約)を行うことによって、管理組合の会計に余剰金が発生したが、どのようになるのか

 水道局と直接水道料金の消費契約を締結することになり、管理組合は関与しなくなるので余剰金は発生しない

 管理組合の規模によって、毎年必ず余剰金が発生する

 50戸程度のマンションでは20万円から30万円、100戸では50万円から60万円の余剰金が生まれ、修繕積立金会計に充当し、大きな財源になっている

 管理組合にとって、どちらの検針契約が得になるのか

 マンションの規模や管理の実態等をよく勘案して、管理組合の利益になるように判断すべきところ



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