特殊建築物の定期報告制度について



1.定期報告制度とは〜建築基準法に定められた制度、所有者または管理者が報告


 不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある建築物である特殊建築物等は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により大きな被害が発生する恐れがあります。
 この様な危険を避けるため、安全性や適法製を確保するため、建築基準法第12条第1行及び第3行では、特殊建築物等の中で特定行政庁が指定した建築物及び建築設備について、その所有者または管理者は定期的に専門技術者に調査・検査をさせて、その結果を報告するよう定めています。
 この定期報告により安全じよう著しく危険な建物であることが判明した場合、建物を安全な状態にするよう改善指導が行われます。

 平成20年度に「定期報告」が必要な建築物、建築設備等の規模及び報告期間は、別 表 をご覧下さい。



2.平成20年4月1日より定期報告制度が変わります


1)法改正の背景


〇相次ぐ事故の発生


〇事故原因等




2)定期報告制度の見直しの概要


(1)定期調査・検査項目、検査方法、判定基準の明確化


〇適切な検査


〇調査・検査の結果の判定基準
これまでのA〜Dの評価を「要是正」「重要点点検」「指摘なし」に変更




(2)報告内容の充実




3)調査・検査見直しのポイント


(1)特殊建築物等


〇外装仕上げ材の劣化及び損傷状況について、通常調査にて異常がある場合には全面打診調査が必要。


〇調査結果図面の添付義務付



(2)建築設備等


〇換気設備、排煙設備、非常用照明装置


〇非常用照明の検査では照度測定表の添付を義務付け



(3)昇降機




(4)共通事項


〇重要点点検・要是正と判定された部分については、写真添付の義務付け




4)その他


(1)吹付け石綿について




(2)建築物の耐震化について






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