マンションの法定点検  その1


(1) 施設の安全管理「防火管理」


防火管理って何

 防火管理とは、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に食い止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画にしっかりと定め、日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練などを行うものです。

 建物所有者や各テナントの社長等など(管理権原者)は、消防法により、防火管理者を定め、防火管理業務を実施させなければなりません。(消防法第8条第1項)



防火管理者にはどんな仕事があるの

 主な仕事は次の通りです。

 (1)消防計画の作成

 (2)消火、通報及び避難訓練の実施

 (3)消防用設備等の点検及び整備

 (4)火気の使用又は取扱いに関する監督

 (5)避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

 (6)収容人員の管理



防火管理者って誰でもなれるの

 建物の規模によって必要な資格が2種類あり、資格を得るには 防火管理資格講習 の受講が必要です。また、防火管理者に選任される方は、従業員に対して防火管理上必要な指示をする必要があるので、事業所内で管理・監督的立場にある方が望ましい、とされています。



防火管理者が必要なのはどんな建物

 (1)百貨店・病院・飲食店など、不特定多数の方が出入りする建物の場合は収容人員が30人以上

 (2)共同住宅や学校、事務所など、特定の方が使うものや多数の出入りが想定されない建物の場合は収容人員が50人以上



(2)施設の安全管理「自衛消防訓練」


自衛消防訓練って必要なの

 火災や地震などの災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。もし、災害が発生した場合、被害を大きくしないためには、消防隊が到着するまでの間に、従業員の方々が適切に対応行動をしなければなりません。

 そのため、繰り返しの訓練によって万一のときの対応を体で覚えることが必要なのです。



どうして自衛消防訓練をしなきゃいけないの

 訓練の実施は、オーナーなど管理権原者に対する義務として消防法で定められています。また、防火管理者の責務のひとつになっています。(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項)

 また、多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケットなどでは、年2回以上の避難訓練、消火訓練の実施が義務付けられています。(消防法施行規則第3条第9項)



自衛消防訓練って、どんなことをすればいいの

 訓練は、万一災害が発生したときのとるべき行動を事前に学び、その行動要領を身に付けるものです。主な訓練として次のようなものがあります。

 (1)通報・連絡訓練
119番の通報のしかた、放送設備の使い方などを覚えます。

 (2)消火訓練
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。

 (3)避難訓練
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。

 (4)総合訓練
実際に火災が起きた場合等を想定し、自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで、総合的な活動を行います。



自衛消防訓練はどうやってやったらいいの

 訓練を行う場合は、前もって所轄消防署(事業所がある区の消防署)へ連絡して下さい。希望があれば消防署職員の立会いの下で行うこともできます。


■訓練実施時の注意事項

 安全管理のポイント

 (1)まず、責任者と補助する人を決めます。

 (2)さらに、訓練場所や周囲の安全を十分確認し、転倒などによるケガの防止に努めてください。

 (3)事前に服装や履物及び健康状態を把握し、支障があると判断した時は、その方は見学させてください。

 (4)避難器具などを使う時は、消防設備士など専門家のアドバイスを受けてください。

 (5)無理することはありません。「危ない!」と思ったら、訓練を中止しましょう。

 (6)訓練終了後、参加者にけが、体調不良になった人がいないか確認してください。



(3) 地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の定期点検周期


A.【新設】及び【既設】の製造所等で、完成検査から15年以内のもの

 何もしなくても漏れの定期点検は「3年に1回」でよい。(危険物取扱者等が目視等で実施する定期点検については、必ず1年に1回以上の実施が必要です。)



B.【既設】の製造所等の完成検査から15年を経過したもの

 下記、@〜Bの何れかの場合に点検は「3年に1回」でよい。@〜Bの何れにも該当しない場合、点検は「1年に1回」となる。


@タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設置されている場合

+危険物の漏れを次のイ又はロにより確認

イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認

ロ 危険物の貯蔵・取扱数量の1/100以上の精度の在庫管理、漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認


A漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認。

+地下貯蔵タンクが電気防食の措 置が講じられているもの又は設置される条件の下で腐食するおそれのないものであること。


B漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認。

+貯蔵数量の1/100以上の精度の在庫管理、1週間に1回以上の漏れを確認。

+「在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画」を届け出る事




C.地下タンク周辺にタンク室等の区画が設置されて直径0.3mm以下の開口部から漏れを検知できる設備により常時監視するものについては、定期点検の必要なし。


※1 【新設】とは、平成16年4月1日以降に危険物製造所等設置許可申請を提出したもの。


※2 上記A、Bのように緩和条件による点検期間の延長はあるが、「1年に1回」点検を行うことが望ましい。





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