一定の耐震改修工事を行う場合には、耐震型優良建築物等整備事業による補助を受けることができる場合があります。また、一定の耐震改修工事を行うための住宅ローンの借入れに対しては、住宅ローン減税の適用を受けることができます。詳しくは、地元の地方公共団体の担当課にお問い合わせ下さい。
2.1 耐震型優良建築物等整備事業による補助
・優良建築物等整備事業とは、市街地の環境改善や良好な市街地住宅の供給等に資するための優良建築物等の整備を行う事業について補助を行う制度であり、その中に、市街地の地震防災安全性の向上と多数の者の安全の確保等を図ることを目的とする耐震型優良建築物等整備事業(平成7年)が設けられています。同制度の概要は以下のとおりです。
1)地域要件
・市街地総合再生計画区域
・大規模地震対策特別措置法第3条@に基づき指定した地震対策強化地域内の市町村のDID地区
・地震予知連絡会の指定した特定観測地域又は観測強化地域内を含む市町村のDID地区
・南関東直下型の地震対策に関する大綱の対象地域内のDID地区 等
2)建物の構造・規模等の要件(以下のすべてを満たすもの)
・敷地面積 概ね500u以上、延べ面積 1,000u以上、地上階数3階以上
・耐火建築物又は準耐火建築物
3)耐震改修計画の認定
・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁から建築物の耐震改修計画の認定を受けた建築物
4)補助
@耐震改修の調査設計計画費(区分所有者が10名以上の区分所有建築物に限る。)
設計計画費用の1/3 (国:1/6、地方公共団体:1/6) ※ただし、耐震診断費用は対象外
A耐震改修工事費
耐震改修工事費の13.2%(国:6.6%、地方公共団体:6.6%)
※ただし、47,300円/uに延べ面積を乗じた額(免震工法の場合は100,000円/u)を補助対象となる耐震改修工事費の限度とする。
2.2 住宅ローン減税制度
・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕や模様替えの工事(平成14年4月1日以降に居住する場合に限る)については、住宅ローン減税(現在住宅借入金等特別控除)の対象となります。
@要件 特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること
増改築等をした後の住宅の床面積が50u以上であること 等
A内容 10年間、年末の借入金等の残高(5千万円を限度とする)の1%を所得税から控除
マンションの共用部分のリフォーム(修繕工事・グレードアップ工事等)については、住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けることができます。同融資の概要は以下のとおりです。なお、詳しくは、住宅金融公庫の各支店等にお尋ね下さい。
1)融資の条件
・住宅金融公庫の「マンション共用部分リフォーム融資」は、マンション管理組合を対象とします。この融資を受けるためには、マンション管理組合において、次の@〜Dの条件を満たすことが必要です。
@管理組合において、マンションの共用部分をリフォームすること。
A管理規約又は集会の決議で、「管理組合が住宅金融公庫から資金を借り入れること及び借入にあたっての条件(借入金額・借入期間・借入予定利率)」、「修繕積立金を返済金に充当できること」、「管理組合が(財)マンション管理センターに保証委託すること」、「管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め」等が決められていること。
B修繕積立金が、一年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経理されていること。また、修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合(※)が10%以内であること。
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C毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内であること。
D管理組合の管理者が、原則としてリフォームするマンションに居住している区分所有者の中から選任されていること。
2)融資対象の工事
・融資対象となる工事は、共用部分(法定共用部分及び規約共用部分)についての全てのリフォーム(修繕工事・グレードアップ工事等)が対象となります。例えば、以下のような工事が融資対象となります。
@外壁補修・塗装工事、共用階段・共用廊下の補修・塗装工事、屋上防水工事、開放廊下・バルコニー等の防水工事、鉄部塗装工事、給水管・給水設備工事、排水管工事、汚水管工事、電気設備工事、エレベーターの更新工事等の大規模修繕工事に係る工事
A建物の耐震性を高める工事(耐震改修工事)、バリアフリー工事、省エネルギー工事
Bエレベーターの設置や居室の増築工事
C共同アンテナ設置工事、駐車場・自転車置場の設置・補修工事、管理人室・集会室の設置・補修工事
D劣化診断費用 等
3)融資額・融資金利
<融資額>
・対象となる工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資額の限度。(なお、融資額は10万円単位で、最低額は100万円)
・店舗・事務所等の非住宅部分や、店舗・事務所等に転用予定の住宅の工事費は除く。ただし、非住宅部分の専有面積が全体の専有面積の1/4以内である場合は、非住宅部分に係る共用部分改修工事費を「対象となる工事費」に含めることができる。
<融資金利>
・返済期間は最長10年(年単位)で、固定金利です。現在の融資金利は次の通りですが、融資金利は変動しますので定期的に住宅金融公庫に確認して下さい。
(平成16年3月23日から)
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当初10年間 |
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一般のリフォーム |
年2.85% |
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基準金利適用工事を伴うリフォーム |
・バリアフリー工事 |
年2.75% |
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・耐震改修工事 |
年2.55% |
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4)公庫融資手続きの流れ
@長期修繕計画にあわせて、劣化診断を実施
A劣化診断の診断結果に基づいた修繕設計図や工事費概算調書等の作成を業者に依頼
B修繕工事の内容、資金計画等について集会の決議
C修繕設計図等をもとに数社の施工業者に見積書を提出させ、施工業者を選定
D管理組合が管理組合名義で公庫融資の申込み(申込みは事前に公庫各支店に電話予約。)
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E公庫の融資承認後、工事を着工
F工事完了後、公庫に工事完了届を提出
G希望する取扱金融機関にて、金銭消費貸借契約の締結
HGの契約締結時に決められた日に資金を受け取り
5)その他
・(財)マンション管理センターへ保証委託することにより、理事長や監事等の個人の方の保証が不要となります。また、土地建物に抵当権を設定する必要もありません。
・詳しくは、住宅金融公庫のホームページ(http://www.jyukou.go.jp/)をご覧下さい。
<参考5> 地方公共団体によるマンション共用部分の改修に係る融資制度等
地方公共団体の中には、マンション共用部分の修繕・改良工事に対して、一定の融資・補助等の制度を用意しているところもあります。例えば、次のような地方公共団体に制度があります。詳しくは、地元の各地方公共団体の担当課にお尋ね下さい。
■地方公共団体におけるマンション共用部分の修繕・改良工事の融資制度等の概要
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地方公共団体 |
助成対象 |
融資(助成)限度額 |
期 間 |
融資・募集要件 |
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東京都 |
管理組合 |
・住宅金融公庫からの融資額(戸当り150万円)を限度。 ・住宅金融公庫の金利が1%低利になるよう利子補給を実施。 |
助成期間7年を限度 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 ・マンション管理センターの債務保証を受けること。 |
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千代田区 |
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・1,000万円以内。1.3%(特例の場合1.8%)の利子補給を実施。 |
償還期間 |
・マンション共用部分の大規模修繕工事に伴う負担金等。 ・住民税を滞納していないこと、前年所得が1,200万円以下であること等。 |
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管理組合 |
・耐震診断に要する費用の2/10又は限度額50万円のいずれか少ない額を助成。 |
調査費支払い後に助成 |
・木造以外で、建築基準法に適合しており、昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建築物。 |
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管理組合 |
・共用部分の計画修繕に対する調査費の1/3又は限度額25万円のいずれか少ない額を助成。 |
調査費支払い後に助成 |
・建築後8年以上経過したもの。 |
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中央区 |
管理組合 |
・計画修繕の調査費の1/3又は助成限度額のいずれか少ない額を助成。 ・建物の防水・壁面・鉄部等の調査については、建物規模により以下を限度額とする。 @60戸以下:25万円 ・給排水管の調査については規模に関わりなく16万円が限度額。 |
調査費支払い後に助成 |
・現に住宅として使用されているマンションで、建築後8年以上経過したもの。 |
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管理組合 |
・管理組合が行う修繕工事で、住宅金融公庫の融資を受けた場合、マンション管理センターの債務保証に要する保証料相当額、当該建物の住戸数に10,500円を乗じて得た額、又は、助成限度額70万円のいずれか少ない額を助成。 |
保証料支払い後に助成 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 ・マンション管理センターの債務保証を受けること。 |
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文京区 |
個人 |
・融資額は500万円以内。1%の利子補給を実施。 |
償還期間 |
・共有者全員による申込が必要。 ・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 |
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台東区 |
個人 |
・10万円から100万円まで |
5年以内 |
・申込に当たっては、集会の議事録等の一定の書類の提示が必要。 |
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墨田区 |
管理組合 |
・住宅金融公庫融資の償還利率の1%相当額を助成。 |
7年以内 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 |
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管理組合 |
・非木造については50万円限度。 ・マンションについては150万円を限度。 |
調査費支払い後に助成 |
・建築物について、区の耐震診断を受けた肩にその費用の一部を助成。 |
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管理組合 |
・300万円又は500万円。 ・全額利子補給。 |
7年以内(300万円) |
・大規模修繕を行う前に、建築の計画修繕調査を実施する際の調査費の一部を助成。 |
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管理組合 |
・無料相談。 |
一つの調査について3回まで |
・大規模修繕等に対する建築士・マンション管理士等の専門家による無料相談。 |
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江東区 |
管理組合 |
・住宅金融公庫融資の償還利率の1%相当額を助成。 |
5年以内 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 ・マンション管理センターの債務保証を受けること。 |
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管理組合 |
・共用部分の計画修繕の調査や耐震診断に対して、調査費の1/3又は限度額のいずれか少ない額を助成。 @60戸以下:219,000円 |
調査費支払い後に助成 |
・建築後7年以上を経過した耐火構造で地上3階建以上のマンション。 ・10年以内に調査費の助成を受けていないこと。 |
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品川区 |
個人 |
・10万円から700万円まで。 |
10年以内 |
・区内に1年以上居住していること、前年所得が1000万円以下で、かつ、年間返済元利金の3倍以上の所得のある方 等 |
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目黒区 |
法人格を有する管理組合・管理組合代表 |
・700万円以内。 |
5年以内 |
・資金の借入れを組合等で決議していること。 ・修繕積立金を定期的に積み立てており、それが良好でありそれを手持ち金に充てること。 ・管理組合の役員が連帯保証人になること 等 |
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個人 |
・700万円以内。 |
5年以内 |
・マンションを所有又は居住していること。 ・住民税を完納している者。 ・共同住宅所有者全員の承諾が得られていること 等 |
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大田区 |
個人 |
・修繕 450万円以内。 ・増改築 500万円以内。 |
5年以内 |
・前年所得が1,000万円以内で、年間返済額の4倍以上の収入があり、住民税を滞納していない者等。 |
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世田谷区 |
個人 |
・100万円限度。 |
5年以内 |
・自己用住宅(マンションの共用部分を含む)の修繕。 ・30戸未満のマンションの計画修繕。 |
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渋谷区 |
個人 |
・100万円限度。 |
5年以内 |
・自己用住宅マンションの共用部分リフォームの自己負担分。 ・区内に1年以上居住していること等。 |
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管理組合 |
・融資斡旋はなし。融資額に対する利子の一部を補給。 |
10年間 |
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けているマンション。 ・耐震診断を受け、結果に基づき耐震補強工事を行うこと等。 |
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杉並区 |
個人 |
・高齢者(60歳以上)の同居する世帯、障害者等の同居する世帯、耐震改修工事を行う世帯等は500万円を限度。 |
10年以内 |
・自己用住宅(マンションの共用部分を含む)の修繕・増築等。 ・区内に1年以上居住していること、前年所得が100万円以上1200万円未満 等 |
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・上記以外の世帯については300万円を限度。 |
7年以内 |
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北区 |
個人 |
・20万円から500万円まで。 ・融資利率3.1%、利子補給2.0%。 |
10年以内 |
・自己用住宅(マンションの共用部分を含む)の修繕。 |
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荒川区 |
個人 |
・20万円から500万円まで。 |
7年以内 |
・自己用住宅(マンションの共用部分を含む)の修繕・改修・増築等。 ・対象住宅に1年以上居住していること、前年所得が1200万円以下 等 |
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練馬区 |
個人 |
・工事見積金額以内で10万円から500万円まで(1万円単位)。 |
7年以内 |
・区内に1年以上居住していること、前年の世帯総所得が1200万円以下。 ・償還完了時に70歳未満であること。 ・自己用住宅の修築(床面積175u以下)。 ・マンション共用部分の修築。 |
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江戸川区 |
個人 |
・工事見積額から修繕積立金(該当工事に充当する額)を差し引いた額を専有面積割合等で按分した、申込者個人が負担する費用の80%以内で、10万円から500万円まで(1万円単位)。 |
5年以内 |
・所有者が自ら居住するために必要な工事を行う場合。 ・連帯保証人が必要。 |
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狛江市 |
個人 |
・10万円から500万円まで(工事費の80%以内)。 ・利子の一部を補助。 |
10年以内 |
・市内に2年以上居住。 ・前年の所得が800万円以下、工事費の20%超の自己資金を有すること。 ・連帯保証人が必要。 |
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さいたま市 |
管理組合 |
・100万円まで。 |
調査費支払い後に助成 |
・建築物の耐震改修の促進に関する法律による「計画の認定」を受けたものに係る調査費の一部を助成。 |
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富士見市 |
区分所有者 |
・共用部分の改良工事で、工事費の8割以内かつ30万円以内。 |
15年以内 |
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千葉市 |
管理組合 |
・住宅金融公庫融資残額の1%相当額を助成(利子補給)。 |
5年以内 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 ・共用部分のバリアフリー工事又は耐震改修工事を含む共用部分のリフォーム工事を行うこと。 |
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浦安市 |
管理組合 |
・住宅金融公庫融資の償還利率の1%相当額を助成。 |
10年以内 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 |
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・共用部分におけるバリアフリー化工事を行う際に、工事費の1/2相当額を補助。 ・ただし、戸数×10,000円を限度額とする。 |
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・平成9年3月31 日以前に建設された分譲集合住宅の管理組合。 |
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川崎市 |
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・耐震診断に要する費用の2/3以下、かつ次の額を補助する。 @予備診断は、1棟当たり6万円を限度。 A一般診断及び精密診断(予備診断の結果、必要と判断されたもの)は、1戸当たり3万円。 |
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・耐震診断を実施することが、総会で決議されている管理組合。 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着手したもので、階数が3以上のRC造・SRC造・S造 ・住戸数が6戸以上 ・区分所有者が現に居住する住宅の割合が,全住宅戸数の4/5以上 等 |
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管理組合 |
・300万円以上1億円以内(ただし、戸当たり50万円以内)。 |
10年以内 |
・階数が3以上でRC造・SRC造・S造 ・住宅部分の床面積の合計が全床面積の2/3以上 ・住戸数が10戸以上、戸当たり40u以上 ・区分所有者が現に居住する住宅の割合が,全住宅戸数の4/5以上 等 |
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横浜市 |
管理組合 |
・マンション共用部分リフォーム融資は、100万円以上で、住宅金融公庫の融資額と同額以下、又は100万円に借入希望戸数を乗じた額のいずれか低い額。 |
3年、5年、10年 |
・住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資を受けること。 |
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・既存分譲マンションの駐車場整備資金融資は、100万円以上で、住宅金融公庫の定める融資対象工事に要する費用の90%から公庫融資総額を控除した額、又は300万円に融資の対象台数を乗じた額のいずれか低い額。 |
5年、10年、15年 |
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管理組合 |
・耐震改修工事費の約13.2%を補助。 ・耐震改修工事費は、47,300円/u(免震工法の場合100,000円/u)に延べ面積を乗じた額が限度。 |
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・横浜市の「マンション耐震診断支援事業」の補助を受けた本診断(精密診断)を行った結果、耐震改修が必要と判断され、建築物の耐震改修の促進に関する法律の認定を受けたもの。 |
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大阪市 |
管理組合 |
・耐震改修工事費の約13%を補助。(ただし、対象建築物の延べ面積1平方メートル当たり6,259円が補助単価の限度)。 |
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・昭和56年以前に着工。 ・敷地面積500u以上、地上3階建以上、延べ面積1,000u以上の耐火建築物又は準耐火建築物。 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修計画の認定が必要。 |
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神戸市 |
管理組合 |
・共用部分のバリアフリー工事 |
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・延べ面積の2分の1を超える部分が居住の用に供されているもの。 ・原則として、建築基準法に適合していること。 |
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管理組合 |
・エレベーターの設置工事について工事費の1/2を補助。ただし、補助の上限は次のとおり。 @廊下型エレベーター設置:1,000万円/基 A階段室型エレベーター設置:500万円/基 |
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・延べ面積の2分の1を超える部分が居住の用に供されているもの。 ・原則として、建築基準法に適合していること。 ・神戸市共同住宅バリアフリー改修補助事業エレベーター整備基準に該当し、完成後の状態が建築基準法に適合しているもの。 |
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北九州市 |
個人 |
・マンション共用部分改良について1戸当たり50万円を限度に融資。 |
5年以内 |
・年収が250万円以上1,442万1,053円(給与収入のみ以外の方は所得金額が1,200万円)以下の者。 ・市税の滞納がない者 等 |
<参考6> マンションの居住環境改善に係る自治会活動に対する補助事業
住民自治や地域活動の振興を図るため、地方公共団体の中には、自治会による様々な自治活動に対して、補助金を交付する制度を用意しているところがあります。
大規模なマンション、特に団地などでは、管理組合とは別に自治会を組織しているケースも多いと思われますが、こうした自治会によるマンションの居住環境改善に適用される補助事業があります(なお、自治会でなくとも管理組合を対象としている自治体もあるようです。)。
具体的には、次のような補助事業を制度化している地方公共団体があり、補助を受けることができるケースがあります。詳しくは、地元の地方公共団体にお尋ね下さい。
■自治会活動に対する補助事業のうちマンションの居住環境改善に関するもの(例)
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補助事業の内容 |
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建物関係 |
集会所 |
管理組合が付属施設として管理する集会所の建設及び増改築費用に対する補助、登記経費や借地料に対する補助 電話設置等の必要機器に対する補助、資金借入れに対する利子補給 等 |
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自治会館 |
自治会が管理する自治会館の建設及び増改築費用に対する補助、電話設置等の必要機器に対する補助、資金借入れに対する利子補給 等 |
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老人福祉施設 |
老人福祉施設の整備費用に対する補助 等 |
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コミュニティ施設 |
コミュニティ施設の整備費用に対する補助 等 |
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設備 |
有線放送 |
有線放送の整備費用に対する補助 等 |
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防災器具 |
防災費具の購入・整備費用に対する補助 等 |
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浄化槽 |
浄化槽の設置費用に対する補助 等 |
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外構 |
駐車場 |
駐車場の建設資金の金融機関等からの借入金に係る利子補給 等 |
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公園・広場 |
管理組合・自治会が付属施設として管理する公園・広場の整備及び維持補修費用に対する補助、清掃・清掃委託費に対する補助 等 |
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児童公園 |
管理組合・自治会が付属施設として管理する児童公園の遊具の整備・補修費用に対する補助、管理費に対する補助 等 |
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掲示板 |
管理組合・自治会が付属施設として管理する掲示板の設置、作成費用に対する補助 等 |
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屋外灯・街灯 |
公共性のある道路又は通路の照明を目的とした屋外灯・街灯の設置及び維持管理費用に対する補助 |
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防犯灯 |
公共性のある道路又は通路の照明を目的とした防犯灯の設置及び維持管理費用に対する補助、電気料金に対する補助 等 |
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ゴミ集積所 |
ゴミ集積所の設置・修繕費用に対する補助、集積箱・分別収集箱・処理機等の設置に対する補助、カラスネット購入費用に対する補助 等 |
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排水路 |
排水路の整備・補修費用に対する補助 |
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緑化・生垣 |
みどりの保存及び緑化のために行う樹木の剪定施肥、管理等に対する補助、生垣の造成費に対する補助 等 |