管理会社さんをより詳しく調べるには?
1.管理業者さんへ訪問して閲覧
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十九条により、「マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。」となっていますので、気軽に訪ねましょう。
法律なんて堅苦しい事を抜きにしても、お世話になっている会社や、見積りを検討している会社だったら、閲覧させていただける筈です。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第九十条より)
「法第七十九条に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第二十七号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面」となっています。
また、「事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。」となっています。
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別記様式第二十七号(第九十条関係) 業 務 状 況 調 書 管理受託契約の実績
備考 |
2.国土交通省の出先機関で閲覧
マンション管理業者登録簿を閲覧する。
閲覧場所は?
北海道内に本店又は主たる事務所がある業者については、北海道開発局にて閲覧することができます。
北海道開発局 事業振興部 建設産業課
〒060―8511
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
011(709)2311
閲覧できる内容は?
登録の申請書・変更届出書が閲覧できます。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五十三条より)
一 マンション管理業経歴書
二 事務所について法第五十六条第一項 に規定する要件を備えていることを証する書面
三 登録申請者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下本条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
四 登録申請者及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
六 登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
七 法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
八 個人である場合においては、資産に関する調書
九 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十 法人である場合においては、登記簿謄本
十一 マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第七十六条 に規定する修繕積立金及び第八十七条第一項 に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面
(この「保証契約」というのは、例外方式=収納代行方式、支払一任代行方式を採用している場合には、法律により必須となっています。例外方式を委託契約で採用している場合は、必ず確認しましょう。
原則方式を採用している場合には、「保証契約」は必要とはされていません。)
北海道マンションネットは、委託契約では『原則方式』を提唱しています。