| 違 反 行 為 の 概 要 |
監督処分内容 |
1.登録事項の変更届出義務違反 |
法第48条第1項の規定に違反して、必要な登録事項の変更の届出をしなかった場合 |
指示処分 |
2.名義貸し |
法第54条の規定に違反して、自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませた場合 |
業務停止処分90日 |
3.専任の管理業務主任者の設置義務違反 |
(1)次のいずれかに該当する場合 (1)法第56条第3項の規定に違反して、既存の事務所において、専任の管理業務主任者が不足する状態となった後2週間以内に必要な補充をしなかった場合 (2)法第56条第3項の規定に違反して、専任の管理業務主任者が不足する事務所を開設した場合 |
業務停止処分7日 |
(2)(1)に該当する違反行為があった場合において、監督処分権者が当該違反行為の存在を覚知するまで、又は監督処分権者の指摘に応じ、直ちに、当該マンション管理業者が必要な管理業務主任者の補充をするための取組みを開始した場合 |
指示処分 |
4.標識の掲示義務違反 |
法第71条に違反して、必要な標識を掲示せず、又は事実と異なる標識を掲示した場合 |
指示処分 |
5.重要事項説明義務違反
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(1)法第72条第1項及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第83条第2項の規定に違反して、説明会の日の1週間前までに、必要な掲示をしなかった場合 |
指示処分 |
(2)法第72条第1項の書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合 |
業務停止処分7日 |
(3)法第72条第1項の規定に違反して、説明会の日の1週間前までに、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、同項の書面を交付しなかった場合 |
業務停止処分7日 |
(4)(3)に該当する違反行為があった場合において、説明会の日までに当該書面の交付を完了したとき。 |
指示処分 |
(5)法第72条第1項の規定に違反して、管理受託契約の締結(同一の条件による管理受託契約の更新を除く。)前に、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせる説明会を開催しなかった場合 |
業務停止処分15日 |
(6)(5)の場合において、法第73条第1項の行為が適正に行われていない場合 |
業務停止処分30日 |
(7)次のいずれかに該当する場合 (1)法第72条第2項又は第3項の書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合 (2)法第72条第2項の規定に違反して、同一の条件による管理受託契約の更新をする前に、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、同項の書面を交付しなかった場合 (3)法第72条第3項の規定に違反して、同一の条件による管理受託契約の更新をする前に、管理組合の管理者等に対し、同項の書面を交付せず、又は管理業務主任者をして説明させなかった場合 |
指示処分 |
(8)法第72条第5項の規定に違反して、同条第1項、第2項又は第3項の書面に、管理業務主任者をして、記名押印させなかった場合 |
指示処分 |
6.契約成立時の書面交付義務違反
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(1)法第73条第1項の書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合 |
業務停止処分7日 |
(2)法第73条第1項の規定に違反して、管理受託契約の締結後、遅滞なく、管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、同項の書面を交付しなかった場合 |
業務停止処分15日 |
(3)(2)の場合において、法第72条の行為が適正に行われていない場合 |
業務停止処分30日 |
(4)同一の条件による管理受託契約の更新をした場合において(1)、(2)に該当する違反行為をしたとき。 |
指示処分 |
(5)法第73条第2項の規定に違反して、同条第1項の書面に、管理業務主任者をして、記名押印させなかった場合 |
指示処分 |
7.再委託の制限違反 |
法第74条の規定に違反して、基幹事務について、一括して他人に委託した場合 |
業務停止処分90日 |
8.帳簿の作成等に関する義務違反 |
次のいずれかに該当する場合 (1)法第75条の帳簿を作成しなかった場合、又は作成したが、帳簿閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなかった場合 (2)法第75条の帳簿に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合 |
指示処分 |
9.財産の分別管理義務違反 |
(1)次のいずれかに該当する場合 (1)収納代行方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第2項及び第3項の規定に違反して、マンションの区分所有者等からの修繕積立金等の徴収日から起算して1月を経過する日(以下「移替期限日」という。)までに、管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額(マンション管理業者を名義人とする口座から管理事務に要した費用を控除しない場合には、マンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭の全額)を、管理組合等を名義人とする口座に移し替えていないとき。
(2)支払一任代行方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第4項及び第5項の規定に違反して、移替期限日までに、修繕積立金を、管理組合等を名義人とする修繕積立金を管理するための口座に移し替えていないとき。 |
業務停止処分30日 |
(2)収納代行方式又は支払一任代行方式により修繕積立金等金銭を管理している場合において、法第76条並びに規則第87条第3項及び第5項の規定に違反して、必要な保証契約を締結しなかったとき。 |
業務停止処分30日 |
(3)次のいずれかに該当する場合 (1)支払一任代行方式以外の方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第4項の規定に違反して、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管したとき。
(2)支払一任代行方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、法第76条並びに規則第87条第4項及び第5項の規定に違反して、管理組合等を名義人とする預貯金通帳(修繕積立金を管理するための口座に係るものに限る)及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管したとき。 (3)法第76条及び規則第87条第6項の規定に違反して、受託有価証券の預り証を保管した場合 |
業務停止処分30日 |
(4)(1)から(3)に該当する場合において、当該管理組合の財産に係る損害がが発生している場合 |
業務停止処分60日 |
(5)(1)から(4)までに該当する場合を除き法第76条の規定に違反して、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等(管理組合の預貯金通帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑の保管方法を含む。)の分別管理について、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理するための必要な措置を講じなかった場合 |
指示処分 |
10.管理事務の報告義務違反 |
(1)法第77条第2項の規定により、説明会の開催による管理事務に関する報告をしようとする場合において、規則第89条第3項の規定に違反して、当該説明会の開催日の1週間前までに説明会の日時及び場所について必要な掲示をしなかった場合 |
指示処分 |
(2)法第77条第1項又は第2項の規定に違反して、管理業務主任者をして、管理組合の管理者等に対する管理事務に関する報告、又は説明会の開催による当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対する当該管理事務に関する報告をしなかった場合 |
業務停止処分15日 |
(3)(2)の場合において、規則第88条の行為が適正に行われていない場合 |
業務停止処分30日 |
(4)次のいずれかに該当する場合 (1)法第77条第1項又は第2項の規定に基づく報告において、必要な事項の一部を報告せず、又は事実と異なる報告をした場合
(2)規則第88条又は第89条第1項の規定に違反して、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に、同項の管理事務報告書を交付しなかった場合 (3)規則第88条又は第89条第1項の管理事務報告書において、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合 |
業務停止処分7日 |
11.書類の閲覧義務違反 |
(1)法第79条の規定に違反して、書類の閲覧を拒否した場合 |
業務停止処分7日 |
(2)次のいずれかに該当する場合 (1)法第79条の書類を作成しなかった場合
(2)法第79条の書類に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合 (3)法第79条の書類について、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日まで、当該書類を備え置かなかった場合 |
指示処分 |
12.秘密保持義務違反 |
法第80条の規定に違反して、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合 |
業務停止処分15日 |
13.従業者証明書携帯義務違反 |
法第88条第1項の規定に違反して、従業者証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた場合 |
指示処分 |