マンションの管理の適正化の推進に関する法律関連の通達



管理者等の定義(法第2条第4号)

(1)区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事であること。

(2)マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理受託契約を締結するにあたっては、マンション管理業者が管理組合との関係では、通常、外部の第三者として管理受託契約を締結することを想定しているものであるが、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても本法が適用されることとなる。
 この場合において、法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



管理事務の定義(法第2条第6号)

 管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務((1)管理組合の会計の収入及び支出の調定(2)出納(3)マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものであり、この管理事務には、中高層共同住宅標準管理委託契約書(昭和57年住宅宅地審議会答申)第3条一事務管理業務、二管理員業務、三清掃業務、四設備管理業務が含まれること。
 また、管理事務には、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項に規定する警備業務及び消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が行う業務は含まれないため、これら管理事務以外の事務に係る委託契約については、管理事務に係る管理受託契約と別個の契約にすることが望ましいこと。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



マンション管理業及びマンション管理業者の定義(法第2条第7号及び第8号)

 マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務((1)管理組合の会計の収入及び支出の調定(2)出納(3)マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うもの(区分所有者等が行うものを除く)であり、(1)〜(3)から構成される基幹事務すべてを業として行うものであること。
 「業として行う」に該当するか否かについては、営利目的を要さず、また、反復継続的に管理事務を行っているかどうか等の個別の事案を総合勘案して判断すべきであること。なお、反復継続性については、契約を反復継続するものに加え、一つの契約であってもこれに基づく業務の履行の継続性も考慮に入れる必要があることに留意する必要がある。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



事務所の定義(法第45条第1項第2号、規則第52条

 本法の「事務所」とは、

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) (1)の他、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

をいう。
 「本店」「支店」とは商業登記簿に本店、支店の登記がされたものであること。
 また、本店及び支店の商業登記は当然商人のみが行うものであるが、公益法人や協同組合等商人以外の者については「本店」及び「支店」を事務所の基準とすることができないことから、民法等で「主たる事務所・従たる事務所」として取り扱われているものであること。
 「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えているもので、実体上支店に類似するものをいうこと。
 「契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人」とは、支店における支店長又は支配人に相当するような者であること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



財産的基礎(法第47条規則第54条及び第55条

 規則第54条第2項は、市場性の認められる資産の再販価格の評価額が基準資産表計上の資産額を上回る旨の証明があったとき(ある不動産について決算時は取引価格で算定していたが、事後的に当該不動産について不動産鑑定による再評価をした場合等)は、その評価額によって資産を計算することが認められるとの趣旨であること。
 規則第55条第3項は、上記のようにして算定される基準資産額について、(1)公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合、又は(2)増資、贈与、債務免除等があったことが証明された場合で、増減があったときは、その増減した額をもって基準資産額とするとの趣旨であること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



事務所ごとに設置する専任の管理業務主任者についての算定(法第56条規則第61条及び第62条

イ)法第56条及び規則第62条により、人の居住の用に供する部分が5以下である法第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務のみを行う事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務を適用除外としているところであるが、規則第61条に規定する「管理組合」についても、人の居住の用に供する部分が5以下である法第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合を含まないものとすること。

ロ)いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合で、これらの組合から委託を受けて管理事務を行っている事務所に設置すべき管理業務主任者の算定においては、規則第61条に規定する「管理組合」には、当該「団地組合」のみでなく、複数の別の管理組合も含むものであること。ただし、これらの組合と一の契約をもって管理受託契約を締結している場合にあっては、これらの組合をまとめて1つの組合として算定しても差し支えないものとすること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



「専任の管理業務主任者」の専任性について(法第56条第1項)

1 法第56条第1項の「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤(マンション管理業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専らマンション管理業に従事する状態をいう。ただし、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとすること。

2 「専任の管理業務主任者」は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第15条第1項に規定する「専任の取引主任者」を兼務できないこと。ただし、「専任でない管理業務主任者」が「専任の取引主任者」を兼務すること及び「専任の管理業務主任者」が「専任でない取引主任者」を兼務することは差し支えないこと。
 また、マンション管理業の事務所が建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所における管理業務主任者が建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合、及び個人のマンション管理業者が管理業務主任者となっているマンション管理業の事務所において、当該個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ専任と認められるものを除き、専任の管理業務主任者とは認められないこと。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



新規分譲マンションの売買時における暫定的な管理受託契約の適正化(法第72条第1項)

 管理組合とマンション管理業者との管理受託契約の締結にあたっては、法第72条の規定により、新たに建設されたマンションの建設工事の完了の日から1年を経過するまでの間に契約期間が満了するものについては重要事項説明がなくても契約が締結できることとなるが、一方、当該契約期間が新たに建設されたマンションの建設工事の完了の日から1年を超えるものについては説明会を開催し、重要事項説明をすべきこととなる。
 当該管理受託契約がいわゆる停止条件付き契約(建物の引渡しと同時に所定の管理受託契約が締結されることを約する等の契約)として成立するときも同様に法第72条の規定が適用となることから、当該停止条件付き契約の期間については建設工事の完了の日から1年以下とする必要があること。
 なお、法第72条第1項に規定する「建設工事の完了の日」とは、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第19号様式(完了検査申請書)第3面中の「工事完了年月日」を基準とするものであること。

(平成13年8月29日 国総動第86号)PDF



重要事項説明(法第72条規則第82条及び第83条

イ)法の施行日前に専有部分につき売買契約が締結された新築マンションで、当該マンションの区分所有者等全員から書面で当該マンションの管理受託契約の締結に係る同意が得られた場合にあっては、法第72条第1項の規定は適用しないものとすること。

ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第72条の規定は適用され、管理業者若しくはその代表者等(以下「管理業者等」という。)以外の管理者等が存在する場合については、当該管理者等に対しても重要事項の説明を行う必要があること。

ハ)法第72条第2項に規定する「同一の条件」とは、マンションの管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号の変更等管理組合に不利益をもたらさない契約内容の変更を含むものであること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



重要事項説明  「従前の管理受託契約と同一の条件」について(法第72条第2項)

 法第72条第2項に規定する「同一の条件」には、施行通達第二3(1)ハの「マンション管理業者の商号又は名称、登録年月日及び登録番号」の変更に加え、以下に関しての契約内容の軽微な変更も含むものであること。

(1) 従前の管理受託契約と管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。以下同じ。)を同一とし、管理事務に要する費用の額を減額しようとする場合

(2) 従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合

(3) 従前の管理受託契約に比して管理事務に要する費用の支払いの時期を後に変更(前払いを当月払い若しくは後払い、又は当月払いを後払い)しようとする場合

(4) 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合

(5) 管理事務の対象となるマンションの所在地の名称が変更される場合

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



変更契約の際の重要事項説明について(法第72条第1項及び第2項)

 法第72条第1項に規定する「管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(中略)を締結しようとするとき」とは、新たに管理受託契約を締結する場合のみでなく、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結する場合もこれに該当すること。
 ただし、法第72条第2項の「同一の条件」による変更契約である場合は、「同一の条件」で更新契約を締結しようとする場合と同様の取り扱いとして差し支えないこと。
 なお、「同一の条件」の定義については、施行通達及び「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について(平成14年2月28日付け国総動第309号国土交通省総合政策局不動産業課長通達)を参照されたい。

(平成14年4月24日 国総動第88号)PDF



重要事項説明  説明すべき重要事項について(法第72条第1項、規則第84条

 施行規則第84条各号に掲げる重要事項は、マンション管理業者が管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に説明すべき事項を限定的に列挙したものであるが、これ以外にも場合によっては説明するのが望ましい事項があり得ること。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



重要事項説明   その他(法第72条

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき新たに建設された再開発ビル(同法第2条第6号に規定する施設建築物をいう。以下同じ。)が法第2条第1号に規定するマンションである場合においては、第一種市街地再開発事業については都市再開発法に規定する権利変換期日以降、第二種市街地再開発事業については任意買収又は収用がなされた時点以降再開発ビルの建築工事完了日前までに当該再開発ビルの区分所有者等となる予定の者に対して行った重要事項説明に相当するものについては、本法第72条に基づく重要事項説明とみなすことができること。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



重要事項説明書  重要事項説明書の様式(法第72条

 重要事項説明については、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付して管理業務主任者が行わなければならないこととされているが、別添様式のとおり、重要事項説明書の様式を作成したので、参考とされたい。
 また、重要事項説明書の作成に際しては、別添様式第六面記載要領を参考とされたい。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



重要事項説明書  重要事項説明書への「記名押印」(法第72条

イ)法第72条第5項において、管理業務主任者は重要事項説明書に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であること。

ロ)また、「記名」については、署名と異なり、当該管理業務主任者以外の者によりなされ又は印刷によっても差し支えないが、「押印」については当該管理業務主任者が自らが行わなければならないこと。

ハ)区分所有者等に対して交付すべき書面については、その全てが「記名押印」をした書面(以下「原本」という。)であるべきものであるが、区分所有者等の数が膨大である等業務に支障をきたす場合にあっては、管理者等に交付した原本のコピーをもって、区分所有者等に対して交付すべき書面に代えることができるものであること。なお、管理者等がいない場合にあっては、区分所有者等のうちいずれか2名に対して原本を交付し、他の区分所有者等に対しては原本のコピーをもって交付すべき書面に代えることができるものであること。また、これらの場合においては、原本を交付した者の氏名を区分所有者等に交付すべき書面に明記すること。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



重要事項説明書  重要事項を説明すべき者について(法第72条

 重要事項の説明については、事務所ごとに置かれる法第56条第1項の成年者である「専任の」管理業務主任者が行うことが望ましいこと。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



重要事項説明書  重要事項説明の相手方について(法第72条

 いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならないこと。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



「契約成立時の書面の交付」について(法第73条

1 法第73条に規定する「契約成立時の書面の交付」については、当初契約と同様に更新契約の際にも行う必要があること。

2 更新契約の際には、当初契約又は前回更新契約(以下「当初契約等」という。)から変更した部分以外の部分について当初契約等において交付した書面の当該部分のコピーを貼り付けることにより、当該更新契約において交付すべき契約成立時の書面としても差し支えないこと。

3 法第73条第2項に規定する「記名押印」については、第一2(2)ロ)及びハ)と同様の解釈によるものとし、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において区分所有者等に対して交付すべき書面については、その全てが原本であるべきものであるが、区分所有者等の数が膨大である等業務に支障をきたす場合にあっては、区分所有者等のうちいずれか2名に対して原本を交付し、他の区分所有者等に対しては原本のコピーをもって交付すべき書面に代えることができるものであること。また、これらの場合においては、原本を交付した者の氏名を区分所有者等に交付すべき書面に明記すること。

(平成14年2月28日 国総動第309号)PDF



再委託の制限(法第74条

 法第74条は、法第2条第6号に規定する基幹事務を全て一括で再委託することの禁止を規定したものであるが、基幹事務の全てを複数の者に分割して委託する場合についても再委託を禁止するものであること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



財産の分別管理(法第76条規則第87条

イ)法第87条第2項は、財産の分別管理の方法として「管理組合又はその管理者等を名義人とする口座において預貯金として管理する方法」と規定しているが、管理組合が法人化されておらず管理組合に管理者等が置かれていない場合においては、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限って、「○○マンション管理組合管理代行○○管理会社名義」としても差し支えないものとすること。
 なお、この後管理組合理事長が選任されたときには速やかに当該理事長名義とするべきものであること。

ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第2項においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。
 ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



財産の分別管理  修繕積立金等金銭の保管について(法第76条規則第87条

(1) 印鑑及び通帳の同時保管の禁止について
 法施行規則第87条第4項においては、管理組合等を名義人とする預貯金通帳(以下単に「通帳」という。)と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑(以下単に「印鑑」という。)のマンション管理業者による同時保管の禁止を規定しているところであるが、これは、マンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払出すことを禁止する趣旨であり、マンション管理業者によるキャッシュカードの保管やインターネットバンキングに係るパスワードの保持等それをもってマンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払出すことができる方法も、当然のことながら、同条により禁止されること。
 なお、管理組合等を名義人とする口座(以下「管理組合等口座」という。)について、通帳と印鑑と管理業者の保管する当該通帳に係る印鑑が発行されており、その全てが揃って初めて当該口座から修繕積立金等金銭が引き出せる方式となっている場合は、通帳と印鑑を同時に保管していないものとみなしても差し支えないこと。


(2) 財産の分別管理の類型について
 修繕積立金等の財産の分別管理については、法施行規則第87条第2項及び第4項に規定する方式を原則とし、例外的に、所定の保全措置を講じる前提で同条第3項及び第5項に規定する「収納代行方式」及び「支払一任代行方式」を定めているところであるが、法施行後の実態にかんがみ、以下に示すような方式で分別管理を行っている場合は、それぞれ所定の方式とみなして法令の規定を適用すること。
 なお、管理組合が集金代行会社(マンション管理業者を除く。)に修繕積立金等金銭の収納を委託した場合は、管理組合等が当該修繕積立金等金銭を直接徴収したものと、管理組合から修繕積立金等金銭の収納について委託を受けたマンション管理業者が集金代行会社に当該修繕積立金等金銭の収納を委託した場合は、マンション管理業者が当該修繕積立金等金銭を直接徴収したものとみなすこととする。


イ) 収納代行方式(法施行規則第87条第3項)とみなされる方式
 マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等金銭を徴収してから一月以内に当該修繕積立金等金銭を管理組合等口座に移し換え、法施行規則第87条第4項に適合した方法により管理事務を行う方式及びこれに準ずる方式


ロ)支払一任代行方式(法施行規則第87条第5項)とみなされる方式
 マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、その全額をマンション管理業者が当該修繕積立金等金銭を管理組合等口座に移し換え、法施行規則第87条第4項に適合した方法により管理事務を行い、かつ、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等金銭を徴収してから一月以内に、このうち修繕積立金を修繕積立金を管理するための管理組合等口座に移し換える方式及びこれに準ずる方式

(平成14年4月24日 国総動第88号)PDF



財産の分別管理  有価証券の保管について(法第76条規則第87条

 法施行規則第87条第2項に規定する有価証券とは、小切手、各種債券(国債証券、社債券等、商品券等私法上の財産権を化体する証券で、その権利の行使が証券)によってされるべきもの等をいうものであり、MMF及び積立型マンション保険に係る証券等もこれに含まれるものであること。よって、これらについては、同条に規定する方法で適切に分別管理を行うものとすること。

(平成14年4月24日 国総動第88号)PDF



管理事務の報告(法第77条規則第88条

 マンション管理業者が管理者等に専任された場合においても法第77条の規定は適用され、管理業者以外の管理者等が存在するときは、当該者に対して管理事務の報告をすることが望ましいこと。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



証明書の携帯等(法第88条規則第93条

 法第88条に規定する「使用人その他の従業者」には、マンション管理業者が管理事務を委託した別の管理業者における当該管理事務の従業者も含むものとすることが望ましいこと。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



設計図書の交付(法第103条規則第101条

 法第103条に規定する「分譲した」とは、新築工事が完了した後において区分所有権の目的である部分を最初に分譲したときであること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF



その他(法雑則関係等)

 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものであるため、情報の開示、運営の透明化等開かれた民主的なものとする必要がある。また、管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としてその役割を十分認識して管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
 このことから、宅地建物取引業者は、自ら売主となってマンションを分譲する場合において、マンションの管理が円滑に管理組合に引き継がれるよう、必要な情報提供等に努めるものとすること。

(平成13年7月31日 国総動第51号)PDF




参考リンク

国土交通省 不動産業政策 所管法令「マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係」




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