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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 (平成十三年七月四日政令第二百三十八号) 最終改正年月日:平成一六年一二月二八日政令第四二九号
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第十条第一項(同法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第四十一条第二項、第五十二条及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(マンション管理士試験の受験手数料) 第一条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める受験手数料の額は、九千四百円とする。
(マンション管理士登録証の再交付等手数料) 第二条
法第三十五条第二項の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
(マンション管理士の登録手数料) 第三条
法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間) 第四条
法第四十一条の五第一項(法第六十一条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(マンション管理士の講習手数料) 第五条
法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。
(マンション管理業者の更新登録手数料) 第六条
法第五十二条の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
(管理業務主任者試験の受験手数料) 第七条
法第五十七条第二項において準用する法第十条第一項の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。
(管理業務主任者の講習手数料) 第八条
法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
(管理業務主任者の登録等の手数料) 第九条
法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第五十九条第一項の登録を受けようとする者 四千二百五十円
二 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円
(宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関) 第十条
法第百三条第一項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
二 銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
附則 抄
(施行期日) 第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日) 第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
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