建物の区分所有等に関する法律施行規則
 (平成十五年五月二十三日法務省令第四十七号)


 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十条第五項、第三十三条第二項、第三十九条第三項、第四十二条第四項及び第四十五条第一項の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。


(電磁的記録)
第一条

 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。


(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第二条

 法第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。


(電磁的方法)
第三条

 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。


(署名押印に代わる措置)
第四条

 法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。


(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)
第五条

 集会を招集する者は、法第四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


附則


 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。





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