○○マンション駐車場使用細則


 (趣旨)

第1条 この細則は、○○マンション管理規約(以下「規約」という。)第18条(使用細則)の規定に基づき、規約第15条(駐車場の使用)に規定する駐車場の管理又は使用に関し、必要な事項を定めるものとする。


 (定義)

第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 管理組合 規約第6条(管理組合)第1項に規定する○○マンション管理組合をいう。

 二 駐車場使用契約 規約第15条(駐車場の使用)第1項に規定する駐車場使用契約をいう。

 三 管理費等 規約第25条(管理費等)に規定する管理費等をいう。

 四 使用料 規約第29条(使用料)に規定する駐車場使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料をいう。

 五 理事長 規約第37条(役員)に規定する理事長をいう。

 六 総会 規約第45条(総会)に規定する総会をいう。

 七 理事会 規約第53条(理事会)に規定する理事会をいう。

 八 駐車場使用者 管理組合と駐車場使用契約を締結して駐車場を使用する区分所有者又は占有者をいう。


 (使用原則等)

第3条 駐車場の使用については、管理規約第15条第2項の規定に基づき、原則1住戸1台とし、2台の使用希望者は、他の区分所有者又は占有者が利用しない期間に限り使用することができる。

2 駐車場使用者は、当マンションに居住をしなくなったときは、管理組合に本駐車場を明け渡すものとする。ただし、規約第15条第5項の規定により契約を継続する場合はこの限りでない。


 (使用の申込み)

第4条 駐車場使用契約の申込みは、別記様式9による書面(以下「契約申込書」という。)を理事長に提出してしなければならない。

2 区分所有者が、専有部を貸与し、貸与を受けた占有者が、駐車場の使用を希望するときは、区分所有者及び貸与を受けた占有者が別記様式10により連名で管理組合に使用契約の申し込みをすることができる。

3 前2項の場合において、管理費等、使用料、その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を3月以上滞納している者は、駐車場使用契約の申込みをすることができない。

4 第13条の規定により解約を申し出た者は、解約の日から1年を経過する日まで駐車場使用契約の申込みをすることができない。ただし、理事長が特に必要と認めたときはこの限りではない。


 (契約申込受付台帳への登録)

第5条 理事長は、契約申込書を受理したときは、契約申込受付台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。

2 前項の登録の順位は、契約申込書の受理の前後による。

3 登録を受けた区分所有者又は占有者が、前条第3項に該当するに至ったとき又は該当することが判明したときは、理事長は、その登録を削除することができる。登録を受けた区分所有者が、その所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡したときも、同様とする。


 (契約者の決定等)

第6条 理事長は、駐車場に空きが生じたときは、以下の各号に掲げる順且つ台帳登録順に駐車場使用契約を締結しようとする区分所有者又は占有者(以下「契約予定者」という。)を決定するものとする。

 一 未契約住戸の区分所有者

 二 未契約住戸の賃貸等による占有者

 三 既契約住戸の区分所有者

 四 既契約住戸の賃貸等による占有者

2 理事長は、前項第一号又は第二号に掲げる者を台帳に登録したときは、登録の日から一月以内に当該登録者を契約予定者として決定しなければならない。

3 前2項の規定により契約予定者を決定したときは、その者の契約申込受付台帳の登録を消除する。


 (駐車場使用契約の締結)

第7条 理事長は、契約者を決定したときは、遅滞なく、別記様式11又は12による書面(以下「駐車場使用契約書」という。)により当該契約予定者と駐車場使用契約を締結するものとする。

2 理事長が契約予定者に対し、駐車場使用契約を締結すべき旨を通知したにもかかわらず、この通知から7日以内に駐車場使用契約書による駐車場使用契約を締結しないときは、その者に係る前条第1項の決定を取消すことができる。


 (契約期間)

第8条 駐車場使用契約の契約期間は、1年間とする。ただし、期間満了1月前までに双方申し出がないときは、自動的に契約を1年間更新するものとし、その後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、2台目車両の契約期間は1月間とする。ただし、期間満了2週間前までに双方申し出がないときは、本契約は自動的に1月間更新するものとし、1年間若しくは直近の通常総会の日までを限度とする。

3 第12条第3項及び第4項による解除のときは、申し出の日に関わらず、契約の更新は行わない。


 (駐車区画の指定)

第9条 駐車場使用者が使用する駐車場は、駐車場使用契約書に区画の番号を記載することによりその位置を特定する。

2 前項の区画の配置については、別添の図に示すものとする。


 (契約自動車)

第10条 駐車場に駐車する自動車は、前条第1項の規定により特定された駐車場にその全体を収容することができるものでなければならない。

2 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車を駐車場使用契約書に記載して特定しなければならない。ただし、駐車場使用契約を締結すべきときに駐車場に駐車する自動車を保有せずこの特定ができない場合には、駐車場使用者がこれを保有した後、すみやかに次項に規定する書面で届け出ることにより、この記載に代えることができる。

3 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車を変更したとき(ナンバーを変更したときを含む)は、すみやかに理事長に別記様式13による書面で届け出なければならない。


 (駐車場使用料の納入等)

第11条 規約第15条(駐車場の使用)第2項の駐車場使用料は、規約第30条(管理費等の支払い方法)第1項の規定により、駐車場使用者が当月分を前月の26日までに一括して納入しなければならない。

2 前項の駐車場使用料は、次の各号に定めるとおりとし、1月に満たない期間の駐車場使用料は、1月を30日として日割計算(10円未満の端数は切捨て)した額とする。

 一 屋外    月額 8,000円

 二 二層式屋外 月額 8,000円

 三 二層式屋内 月額12,000円

3 前項の規定にかかわらず、駐車場使用料の額、賦課徴収方法その他の駐車場の管理又は使用に関する事項(これらの変更に関する事項を含む。)について総会の決議があったときは、駐車場使用者は、これに従わなければならない。


 (契約の解除等)

第12条 理事長は、駐車場使用者が管理費等、使用料その他の管理組合へ納入すべき費用の納入をしない場合において、その支払いの催告にもかかわらず第4条第2項に該当することとなったときは、直ちに駐車場使用契約を解除することができる。

2 駐車場使用者が規約第15条(駐車場の使用)第3項に規定する譲渡又は貸与をしたときは、その譲渡又は貸与があった時に駐車場使用契約は効力を失う。ただし、第4条第2項の申し込みをしたとき又は理事長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

3 理事長は、第6条第2項により契約予定者を決定した場合において、駐車場に空きがないときは、別に定めるところにより、2台目車両使用者の中から解約予定者を決定し、当該解約予定者との契約を解除することができる。

4 前3項に規定するほか、駐車場使用者が法令、規約、この細則又は駐車場使用契約書の規定に違反した場合において、その是正及び原状回復の請求に応じないときは、理事長は、理事会の決議を経て駐車場使用契約を解除することができる。


 (駐車場使用者からの解約等)

第13条 駐車場使用者は、管理組合に対して2週間前までに別記様式14による書面をもって解約の申入れを行うことにより、駐車場使用契約を解約することができる。

2 前項の書面による駐車場使用契約の解約の申入れから前条第2項の譲渡又は貸与までの期間が1月未満であるときは、管理組合は、解約申入れの日から1月分の駐車場使用料(駐車場使用契約の失効後の駐車場使用料相当額を含む。)をその者から徴収することができる。ただし、駐車場使用者がその譲渡又は貸与をするまでの間に前項の書面による解約の申入れをしないときは、管理組合は、その譲渡又は貸与があったことを知った日からなお1月を経過する日までの駐車場使用料相当額を徴収することができる。


 (禁止事項)

第14条 駐車場使用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。

 一 駐車場使用者は、駐車場に工作物を設置し、本駐車場を駐車場以外の用途に使用すること。

 二 日覆いその他の工作物を構築して原状を変更すること。

 三 又はガソリン、オイル、バッテリー、タイヤその他の物品を放置すること。

 四 警笛およびエンジン調整等により必要以上に騒音を発し、居住者に迷惑をかける行為。

 五 急発進、急停止及び急ハンドル等の行為。

 六 指定以外の場所に駐車すること。

 七 その他本細則に違背する行為。

2 駐車場使用者は、契約自動車以外の自動車を駐車し、又は第三者にこの駐車場を使用させ、若しくは駐車場の使用権を譲渡することができない。


 (駐車場使用者の賠償義務等)

第15条 駐車場使用者は、本駐車場における車両の保管については自己の責任により行い、駐車場使用者又は駐車場使用者の関係者の故意又は過失により生じた一切の事故については駐車場使用者の責任負担において処理するものとする。

2 共用部分に損害を与えた事故についてはすべて管理組合に届け出し、修復を管理組合に委託し、これに要する費用は駐車場使用者の負担とする。

3 管理組合又は管理組合の委託を受けた者が、管理運営上の必要から車両の移動を申し出たときは、駐車場使用者は、速やかにその指示に従わなければならない。


 (管理組合の免責)

第16条 本駐車場に駐車中の車両その他これに付随するものに、いかなる損害が発生しても甲は一切その責を負わないものとする。

2 駐車場使用者が前条第3項の指示に従わないことにより、車両等に損害が生じた場合は、管理組合は一切その責めを負わないものとする。


 (明渡し等)

第17条 駐車場使用者は、駐車場使用契約が終了する日までに(第11条の規定に基づき契約の解除等がなされた場合にあっては、直ちに)、駐車場を明け渡さなければならない。

2 駐車場使用者が第13条及び前項の義務を履行しない場合において、本項から第5項までに規定する措置以外の方法によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することによって区分所有者の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、管理組合は、自ら自動車及び残置物の移動その他の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講じさせ、その費用を当該駐車場使用者又は前項の義務を履行しない者(以下この条において「義務者」という。)から徴収することができる。

3 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ義務者に通知を発しなければならない。

4 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、総会の決議を経て、当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示して、義務者に通知を発するものとする。

5 規約第46条(招集手続)第2項及び第3項の規定は、前2項の通知に準用する。


 (自動車保管場所使用承諾証明書)

第18条 理事長は、駐車場使用者又は使用希望者から別記様式15により自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条第1項第一号に規定する書面を添付して、駐車場をその保有する自動車の保管場所として使用することを管理組合が承諾した旨の証明を求めたときは、遅滞なく、その証明を行うものとする。


 (事務の委託)

第19条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。


 (細則外事項)

第20条 この細則に定めのない事項については、規約及び他の使用細則並びに別に定める運用の定めによる。


 (細則の改廃)

第21条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。


 (細則原本)

第22条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。

2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。


   附 則


 (細則の発効)

第1条 この細則は、平成  年 月 日から効力を発する。


 (駐車場使用契約の効力等)

第2条 この細則の発効日前に締結した駐車場使用契約は、その効力を失う。

2 理事長は、この細則の発効日をもって、契約予定者を決定し、同日をもって第7条第1項に定める駐車場使用契約を締結する。



平成  年 月 日

 

議 長        号室                 印


署名人        号室                 印


署名人        号室                 印