○○マンション集会室使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は、○○マンション管理組合規約(以下「規約」という。)第18条(使用細則)の規定に基づき、○○マンション集会室の管理又使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 占有者 規約第2条(定義)第三号に規定する区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
二 理事長 規約第37条(役員)に規定する理事長をいう。
三 総会 規約第45条(総会)に規定する総会をいう。
四 理事会 規約第53条(理事会)に規定する理事会をいう。
五 区分所有者等 規約第65条(理事長の勧告及び指示等)第1項において規定する区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人をいう。
六 集会室使用責任者 集会室の使用に関し責任を負う区分所有者等をいう。
(使用細則の効力及び遵守義務)
第3条 この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。
3 集会室使用責任者は、集会室を使用する者に対し、規約及びこの細則を誠実に遵守させなければならない。
(集会室の用途)
第4条 集会室は、次の各号に掲げる目的のために使用するものとし、他の用途に供してはならない。
一 区分所有者等及びその親族が執り行う葬儀等
二 理事会その他の管理組合の運営に必要な会議等
三 官公庁、公共事業者、公益事業者その他これに準ずる機関が区分所有者等に対して行う説明会等
四 区分所有者等がその福利及び親睦を目的としてする交流活動又は集会等
五 その他区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するための使用
2 集会室は、次の各号に掲げる集会については、使用を禁止する。
一 政治的、思想的宗教的会合を目的とした集会
二 公の秩序又は風俗を乱す恐れのある集会
三 管理上支障のある集会
四 その他組合において不適当と認められる集会
(使用の優先)
第5条 管理上の集会等、管理者が緊急を要すると認める集会はこれを優先し、既に他の集会の申し込みがある場合においても、その日次の変更を求める事ができる。
(利用資格)
第6条 区分所有者等及び第4条第1項に規定する使用目的に該当する主催者で、管理組合が適当と認める者。
2 理事長が契約予定者に対し、駐車場使用契約を締結すべき旨を通知したにもかかわらず、この通知から○日以内に駐車場使用契約書による駐車場使用契約を締結しないときは、その者に係る前条第1項の決定を取消すことができる。
(使用時間)
第7条 集会室を使用することのできる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、理事長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用の申込み)
第8条 集会室を使用しようとするときは、集会室使用責任者1名を選任し、その者があらかじめ理事長に別記様式7による書面(以下「使用申込書」という。)を提出して申込みをしなければならない。申込みをした集会室の使用日時、使用用途等を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第二号及び第三号に掲げる目的のために使用する場合の申込みは、書面を要しない。
3 第1項の申込みは、使用する日の一週間前迄とする。
(使用の承認又は不承認)
第9条 理事長は、集会室の使用の申し込みにつき承認又は不承認を決定し、承認をしたときは別記様式7による書面(以下「使用承認書」という。)で集会室使用責任者に通知する。ただし、第4条 第二号及び第三号に掲げる目的のために使用する場合の承認の通知は、書面を要しない。
2 前項の場合において、同一の日及び時間につきその申込みが競合するときは、その優先権の順位は、第4条に掲げる順序に従う。同一の順序においてその申込みが競合するときは、その優先権の順位は、申込みの受付の前後による。
3 理事長は、第8条第3項の期日後に集会室使用の申込があった場合において、同一日及び時間につき使用の予定と競合しないときは、前条の規定に基づきその承認又は不承認を決定する。
(使用の取消し等)
第10条 前条に規定する場合おいて、その集会室の使用の申込みが使用の予定と競合するときであっても、第4条第一号に掲げる目的のための使用の申込みであるときは、理事長は、競合する使用の予定に係る承認を取り消し、その使用の申込みを承認することができる。
2 第8条第1項後段に規定する場合には、理事長は、申込みをした集会室の使用を取り消したものとしてその処理を行い、同項の規定による変更の申込みは、新たな使用の申込みとして取り扱うものとする。
3 集会室使用責任者は、集会室の使用の申込みをした後にその使用をしないこととなったときは、理事長に対し、すみやかに申込みをした集会室の使用を取り消す旨の申し出をしなければならない。
(集会室の鍵の貸与及び返却)
第11条 承認を受けた集会室使用責任者は、集会室の使用に当たり、理事長に使用承認書を提示し、別記様式8による鍵借用書を提出することにより集会室の鍵の貸与を受けることができる。集会室の使用を終了したときは、集会室使用責任者は、直ちに戸締りを行い理事長に集会室の鍵を返却しなければならない。
(禁止事項)
第12条 集会室使用責任者は、承認を受けた使用日時及び使用用途等以外に集会室を使用してはならない。
2 前項の書面による駐車場使用契約の解約の申入れから前条第2項の譲渡又は貸与までの期間が1月未満であるときは、管理組合は、解約申入れの日から1月分の駐車場使用料(駐車場使用契約の失効後の駐車場使用料相当額を含む。)をその者から徴収することができる。ただし、駐車場使用者がその譲渡又は貸与をするまでの間に前項の書面による解約の申入れをしないときは、管理組合は、その譲渡又は貸与があったことを知った日からなお1月を経過する日までの駐車場使用料相当額を徴収することができる。
(使用料金)
第13条 集会室の使用料金は、別表のとおりとし、規約第29条に基づき規約第27条の管理費に充てるものとする。
(使用料の支払)
第14条 使用料は、次の各号に掲げる内容で清算するものとする。
一 使用料は申し込み時に支払うものとする。
二 使用予定時間内に終了した場合の料金払い戻しは行わない。
三 超過料金は、使用後に清算する。
四 当日に使用予定を解消する場合を除き、料金は全額戻すこととする。
(原状回復義務等)
第15条 集会室使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとし、集会室の使用により建物の部分、設備及び什器備品を汚損又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
一 火気の取扱には充分注意すること。
二 建物及び備え付け物品を大切に取扱こと。
三 居住者の迷惑になる行為は絶対にしないこと。
四 許可なく壁、ドア等に貼り紙やピン止めはしないこと。
五 使用後は清掃・整理整頓をすること。
六 使用目的及び規則を遵守すること。
2 集会室使用者が前項に違反したときは、管理組合は、使用中であっても使用を中止させ、その後一切の使用を禁止することができるものとする。
(事務の委託)
第16条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。
(細則外事項)
第17条 この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めるところによる。
(細則の改廃)
第18条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
(細則原本)
第19条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
附 則
(細則の発効)
第1条 この細則は、平成○年○月○日から効力を発する。
(改正細則の発効)
第2条 この改正細則は、第○期通常総会の決議の日(平成○年○月○日)から効力を発する。
(細則原本)
第3条 この改正細則を証するため、理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
別表
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種 別 区 分 |
使用料(1時間) |
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一 般 用 準 営 業 用 営 業 用 |
無 料 300円 500円 |
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※準営業用・営業用については、冬期間は暖房費200円/時間を加算する。 ※その他、場合を勘案して使用者と管理組合の協議によって決定する。 |
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〈種別区分〉
一般用 管理組合運営活動、親睦会、健康診断、消防署・警察署等による非営利の講習
準営業用 居住者に対して営利を目的とする講習(華道、茶道、書道等)
営業用 居住者に対して営利を目的とする物品展示及び即売等