防犯カメラシステム運用規則
(目的)
第1条 この規則は、防犯カメラシステム(以下「本システム」という。)が犯罪を抑止し、事件発生時の記録保存効果を持続させるとともに、入居者のプライバシーに問題を生じさせることなく運用することを目的として定める。
(閲覧)
第2条 録画記録の閲覧は、システム調整及び事件発生に限るものとし、必ず理事会役員等立ち会いのもと複数人で行うものとする。
(捜査機関への貸与)
第3条 事件解決等のため、捜査機関が必要とするときは、理事会の承諾を得て本システム又は保存データを貸与するものとし、理事会は事後において捜査に協力した事実を組合員に報告しなければならない。
(守秘義務)
第4条 本システムにより知り得た情報は、決して他人に口外してはならない。
(操作仕様書の保管)
第5条 本システムの操作仕様書は、理事会において厳重に保管する。
(規則外事項)
第6条 本システムの運用について問題が発生したときは、理事会の決議により定める。
附 則
(規則の発効)
第1条 この規則は、平成 年 月 日から効力を発する。