○○管理組合法人会計細則


    第1章  総 則

  (総則)

第1条 この細則は○○マンション管理組合法人規約(以下「規約」という。)第○○条の規定に基づき、会計の処理に関する必要な事項を定めることを目的とする。


第2条 ○○マンション管理組合法人(以下「管理組合法人」という。)の会計に係わる事項は規約に定めるほか、本細則により処理するものとする。


  (会計の種目)

第3条 管理組合法人の会計は、次のとおりとする。
 一 一般会計(管理費)
 二 修繕積立金会計
 三 灯油料金会計(立替債権)
 四 総会で定められた特別会計


  (会計処理の原則)

第4条 管理組合法人の会計は、各会計の収支状況を明らかにするため、公益法人会計の会計処理の基準に従って執行しなければならない。
2 前条の各会計間繰出、繰入及び管理組合法人が保有する資産等の流用は、総会の議決を得なければならない。


  (会計担当理事の指定)

第5条 理事会は理事の中から会計に係わる責任者(以下「会計担当理事」という。)を指定しなければならない。


  (会計上の職務分担)

第6条 管理組合法人の業務を適正に運営するために、会計上の職務分担は次のとおりとする。
 一 理事長は、収入及び支出を伴う契約の締結・承認を行う。
 二 副理事長は、収入及び支出を伴う承認事項の確認を行う。
 三 会計担当理事は、次に掲げる事項を行う。
    ◇予算案の作成
    ◇予算執行状況の確認・調整
    ◇収入支出に伴う契約、発注、支払に関する確認
    ◇決算に関する報告書の作成
    ◇決算見込書の作成
 四 その他の担当理事は、当該理事が担当する事項に関する契約についての企画、実行の確認を行う。
 五 管理組合法人から管理委託業務を委託されている者(以下「受託者」という。)は次の業務を行う。
    ◇受託している収納・支払に関する会計業務
    ◇管理組合法人の会計業務の補助


    第2章  帳票及び勘定科目

  (帳票作成の原則)

第7条 会計担当理事は、正規の公益法人会計簿記の原則に従って、各年度における収支決算書と貸借対照表とを区別し、正確な会計帳簿を作成しなければならない。


  (会計証拠書類)

第8条 支出の伴う会計証拠書類は管理組合法人が定める支出決定書(支出負担伺書と兼ねる)及び請求書、領収書とする。


  (会計帳簿)

第9条 管理組合法人は、会計帳簿として、次の帳簿を備えなければならない。
収入支出基本台帳、備品台帳、有価証券台帳、積立金台帳、固定資産台帳、組合員別月別請求一覧票、組合員別月別収入及び未収金調書、月別収支明細書、預金通帳(一般会計、修繕積立金会計、灯油料金会計)


  (帳簿への記帳)

第10条 会計担当理事は、取引が発生した都度伝票を起こし正当なことを証すべき証拠書類とともに理事長の決裁を受けた上で、関係帳簿へ記帳しなければならない。但し、受諾者が行う業務については、別に定めるものとする。


    第3章  預金口座の設定・保管

  (取扱金融機関)

第11条 管理組合法人の預金口座を設ける金融機関は、理事会の議決を経て、理事長が指定するものとする。


  (預金通帳の保管)

第12条 普通預金及び定期預金は、管理組合法人名・会計名を冠して約定するものとする。
2 理事長は理事長職印を保管し、通帳は会計担当理事が保管するものとする。
3 理事長に事故又は欠員がある場合は、副理事長が理事長職印を保管するものとする。
4 会計担当理事に事故等がある場合は、副理事長が通帳を保管するものとする。
5 有価証券は管理組合法人名にて約定し、その証券又は証券預かり証は銀行貸金庫に保管するものとする。


    第4章  預金出納

  (支払の決裁)

第13条 定期的支払は会計担当理事が決裁することができるものとする。
2 前項以外の全ての支出負担行為は理事会の決議を得なければならない。


  (金銭出納)

第14条 金銭出納保管は、適正かつ、確実に行うものとし、その残高は常に確認されなければならない。出納については次の通りとする。
 一 管理組合法人業務を受諾している会計の金銭出納は、業務を受諾している者が行い所定の手続きにより報告を行う。
 二 業務委託をしている会計支出は、管理組合法人の預金から支払うことを原則とする。
 三 会計業務委託以外の支出も管理組合法人の預金から支払うものとする。


  (仮払金)

第15条 管理組合法人運営における小口支払を円滑に行うために理事及び管理員は仮払いを受けることができる。
2 仮払いの限度額は、1回3万円以下にする。
3 仮払いは、正当な理由が無い限り1カ月以内に支払を証明する証拠書類を添付して精算しなければならない。
4 仮払金は、決算末までに全て精算されなければならない。


  (預金の運用)

第16条 各会計の余剰金は、理事会の承認のもとに定期預金又は有価証券に運用するものとする。
2 預金の運用は元本割れを起こすような運用は禁ずるものとする。


    第5章  予 算

  (予算編成)

第17条 会計の収入支出は、各会計別に予算化し編成しなければならない。


  (予算編成基準)

第18条 予算編成は次の基準によるものとする。
 一 一般会計(管理費)
 二 修繕積立金会計
 三 灯油料金会計


  (予算の限定)

第19条 前条による各会計の支出予算編成にあたり、それぞれの収入原資は 次のとおりとする。
 一 一般会計
  管理費収入、駐車場使用料収入、預金利息収入、雑収入、総会において承認された他会計からの繰入金
 二 修繕積立金会計
  修繕積立金、一般会計からの繰入金、預金利息収入、総会で承認された他会計からの繰入金
 三 灯油料金会計
  各入居者からの灯油消費料金、一般会計からの借入金


  (原資の移行)

第20条 各会計間の原資の移行は原則として行わないものとする。
2 一般会計において、余剰金が発生した場合はこの限りにしないものとする。
3 総会の決議が得られた場合は移行できるものとする。


  (借入金・貸付金)

第21条 借入金・貸付金は全て総会の決議を得なければならない。


  (予算の承認)

第22条 予算案は理事会が作成し、総会の決議を得なければならない。


  (暫定予算)

第23条 予算の成立見ないときは、理事会は暫定予算をもって組合運営を行うことができるものとする。但し、本予算が成立したときは、暫定予算により行った会計行為及び債権債務は本予算に基づき執行したものとみなすものとする。


    第6章  決 算

  (決算見込と決算)

第24条 会計担当理事は、6カ月毎(以下「半期」という。)の会計報告と決算見込報告及び年度末決算見込報告と年度決算報告書を作成し、監事の監査を受けなければならない。


  (承認)

第25条 半期の会計報告は理事会で、年度決算報告書は総会に提出し、その承認を得なければならない。


  (決算報告)

第26条 決算報告には次の報告書を作成しなければならない。
 一 各会計収支決算書
 二 各会計貸借対照表
 三 財産目録
 四 預金残高明細書


    第7章  監 査

  (会計監査)

第27条 監事は、管理規約に基づき定期的に行う監査の他、随時監査をおこなうことができるものとする。
2 監事は、年度決算報告の監査結果を文書により総会に報告しなければならない。


第28条 会計監査は次の事項について行うものとする。
 一 予算執行の適否
 二 物品購入、修繕・改良工事の価格、数量、契約方法の適否
 三 会計処理の適否
 四 現金、預金及び有価証券の確認
 五 その他、必要と認めた事項


    第8章  引 継

  (財務引継)

第29条 財務引継は次の場合に行うものとする。
 一 理事会が交替するとき
 二 理事長又は会計担当理事が交替するとき


  (監事の立合)

第30条 財務引継は、監事が立合なければならない。


  (引継書類)

第31条 財務引継は、決算報告における報告書一式と預金通帳、有価証券台帳、その他必要と認められた書類一式の諸表を添付するものとする。


  (実査確認)

第32条 財務引継の際、次のものは実査の上確認しなければならない。
 一 現金、預金、有価証券
 二 債権、債務確認書
 三 権利書、契約書(管理委託契約書、各設備のメンテナンス契約書等)
 四 その他必要と認めたもの


  (確認印)

第33条 財務引継は、理事長、会計担当理事、監事が引き継書に確認のために押印しなければならない。


  (会計書類の保存期間)

第34条 会計書類の保存期間は永久とする。但し、軽易なもので今後の管理組合法人の運営に支障をきたさないものは総会の決議により、期限を決めることができるものとする。


   (付則)

第1条 管理規約並びに本細則に定めのない事項は、理事会の決議によるものとする。


第2条 本細則は平成16年○月○○日から施行するものとする。