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修繕積立金収入の確認点
1.「各戸の修繕積立金徴収月額の合計×12カ月」と、決算書の金額が一致しているか?
築1年目において、未販売住戸が存在した場合は販売業者がその修繕積立金を負担します。 しかし、ごく稀にですが、この負担を逃れようと「販売業者は未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい。」「新築初年度は負担しない。」「半年間分は負担しない。」などと管理規約に入れている販売業者があります(平成11年度の調査では、2.0%の販売業者が入れていた。)が、分譲マンションの修繕積立金は、全戸が毎月着実に積み立てることが前提ですから、このような場合でも支払っていただくように交渉しましょう。 平成3年の東京地裁で「分譲業者であっても、未分譲住戸の区分所有権を有する以上、当然共有部分の管理費等を支払う義務を負う。」との判決もあります。
ちょっと問題なのは、マンション購入契約時の重要事項説明において「販売業者は未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい。」「新築初年度は負担しない。」「半年間分は負担しない。」などと明記・説明され、これを認めて購入を決めている場合ですが、この場合でもマンション問題に詳しい弁護士等に相談しながら、諦めないで支払っていただくように交渉して下さい。
修繕積立金基金(一時金)が設定されているマンションの築1年目の場合、全戸分の金額が入金されているか? これは、重要なポイントです。皆さんが支払った一時金を販売会社が一時的に預かった後、管理組合に支払う仕組みですが、この預かっている最中に販売会社が倒産してしまい、一時金を受け取れなかった管理組合(購入者の皆さん)の例もあります。
たとえ滞納される方が発生しても、この勘定科目ではその影響を受けませんので、修繕積立金収入金額の確認は容易です。
滞納分は、貸借対照表に「未収金」として表示されます。
毎月の修繕積立金負担額に変更がなければ、毎年決まった金額となりますので、年度毎の比較表を作成していれば、決算書の金額は容易に確認できます。
修繕積立金会計の貸借対照表例
| 資産の部 |
| 項 目 |
金 額 |
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| 未収金 |
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| 修繕積立金 |
0 |
| 駐車場使用料 |
0 |
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滞納金については、貸借対照表 のここで表示されます。
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