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雑収入の確認点
1.収入の中で、最も注意しなければならない勘定科目です。
ここに提示された金額が適正であるかは、関係証憑を確認する事で容易に出来ます。
しかし、厄介な問題として、本来は管理組合としての収入となる金銭が、誰かの失念又は、意図的に計上漏れしている場合に、それをどのように探し出すか?です。 この方策として、常日頃より、管理組合の運営状況を把握し、疑問に思った事は、積極的に理事会、管理関係者(管理会社の担当者、管理員 等)とコミュニケーションをとり、確認していく事です。 また、他マンションでどのような雑収入項目が存在しているのかを、友人・知人などを通じて情報収集するのも有効です。
2.主な収入項目としては、古紙回収金、古紙資源回収奨励金(自治体)、自治体広報誌配付手数料、インターネット機器電気料、自動販売機電気料、電柱敷地料、管理費口座利息等です。
3.火災・事故等により、共用部に損害保険対象の修繕工事が発生した場合に、保険会社より支払われた保険金も雑収入として計上されます。
「火災により外壁タイルが破損」「いたずらによりエントランスガラスが破損」「台風で共用扉が破損」等の場合に、損害保険の対象となる(保険の種類によって対象にならない破損も有り)のですが、修理費として支払う金額よりも、保険金として管理組合が受け取る金額の方が、必ず多くなります。
何故なら、臨時費用保険金(保険の目的に損害が生じ、損害保険金が支払われるとき、損害を受けたことにより生じる臨時の費用に対して、1事故につき、損害保険金の30%が臨時費用保険金として支払われる)の分があるからです。 この臨時費用保険金というのは、例えるなら破損が発生して修理されるまでに不自由な生活が強いられる事に対する迷惑料のような性格ですので、修繕費とは別途に支払われ、管理組合の雑収入となります。
例)台風被害により、ベランダの「仕切り板の破損」が発生した場合 (支出の部) 小修繕費(修理業者への支払い) 1,000,000円 雑収入 (保険会社から管理組合への保険金) 1,300,000円 (損害保険金1,000,000円+臨時費用保険金300,000円) 保険会社から管理組合への保険金 ― 小修繕費(修理業者への支払い) = 臨時費用保険金 300,000円(管理組合の差引収入)
特殊な例として、
Aマンションの隣地にて、高層(Bマンション)の建築工事が行われました。 その工事中にAマンション敷地内駐車場に、飛来物(生コンクリート打設時の吹き零れが強風に流された?)があり駐車車両を汚した事件がありました。
Aマンション管理組合として組合員に広報し、建設会社と団体交渉を行って、被害を受けた入居者には被害車両の洗車代等を支払っていただき、管理組合には、広報に掛かった費用として、「コピー代名目にて数千円」を請求し支払っていただきました。 この時の「コピー代名目の数千円」は雑収入です。(実際のコピー代は数百円程度でしたが、電話料や集会室の暖房費等も勘案して多めに請求した。)
※ 実際に発生した費用と、入金額に差額が発生するから、との理由で雑収入にするというのではなく、どのような事象があったのかを記録として網羅性を持たせるために必要です。
上記の場合、実際に発生した費用と、入金額が一致するからといって、「費用の支払い記録」と「入金記録」を相殺し、決算書から削除して処理するのは間違いです。 このような間違いをすると、後々、そのような事象があったとの曖昧な記憶はあるが、何時、どのように処理されたのか?判らなくなってしまう可能性が大きくなります。
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