駐車場使用料収入の確認点


1.「駐車場区画の使用料徴収月額の合計×12カ月」から、「空駐車場区画分」を引いて計算すると、比較的容易に決算書の金額が正しいか?確認できます。

 注意していただきたいのは、駐車場使用料の収納事務に間違いが起こり易いという事です。
 駐車場使用者に出入りがあると、誤って請求忘れを起こしていることもありますので、駐車場使用契約書と請求金額の確認も行って下さい。

 滞納される方が発生しても、この勘定科目ではその影響を受けません。管理費収入と同様に滞納分は、貸借対照表に「未収金」として表示されます。


管理費会計の貸借対照表例

資産の部
項   目 金   額
   
未収金  
 管理費 0
 駐車場使用料 0
 専用庭使用料 0
   

滞納金については、 
ここで表示されます。



2.『駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。』(国土交通省が定める「マンション標準管理規約 第29条」)

 つまり、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は修繕積立金とするのが、国土交通省が標準としている考えですから、本来は、管理費会計の収入欄に駐車場使用料収入は計上されていないのが理想です。

 皆さんのマンション管理組合では、管理費会計に計上されていますか?

『機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。』
(国土交通省が定める「マンション標準管理規約 第29条のコメント」)

 機械式駐車場・立体式駐車場の場合、維持費、修繕費、築20年頃の建替費用に多額の費用が必要となります。そこで、「駐車場会計」を設けて管理費会計の赤字補填に駐車場使用料を消費させない方法を国土交通省も推奨しています。




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