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町内会費(支出)の確認点
1.町内会費は、預り金です。 任意加入の地縁団体である町内会の会費を管理組合が扱うべき性格ではありません。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」の為に、管理組合が町内会費の徴収作業を預り金として扱うのであれば、管理費会計、修繕積立金会計とは別個の「町内会費(預り金)」会計を設けて処理すべきものです。
町内会費(預り金)会計例
| 勘定科目 |
第○期決算額 |
| (収入)町内会費 |
72,000 |
| (支出)町内会費 |
72,000 |
| 収支差額 |
0 |
2.管理費会計として扱っている場合、収入と支出が一致していなければいけません。
滞納が発生した場合、管理組合が滞納者の町内会費を立て替えて支払うという、なにものもありません。 管理費収入、駐車場使用料収入、水道料収入、灯油料収入と違って、貸借対照表の未収金に町内会費が計上されてはいけません。 (収入の分だけ、町内会へ支払うだけの理屈だからです。)
3.町内会費を団体扱いにて支出している場合(管理組合として団体加入している場合)も考えられます。
任意加入の地縁団体である町内会と、区分所有法によって強制参加している管理組合の関係として望ましくはありませんが、長年の慣例、販売会社が締結した建築協定などによってこのような形態となっている場合は、町内会と管理組合の関係を考えてみる事も重要です。
県営住宅での話ですが、「自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例」もあります。この判例によれば、共益費(管理組合の維持運営費)の支払いは必要ですが、自治会費(町内会費)分は不当とも言われかねません。 H17.04.26 第三小法廷・判決 平成16(受)1742 自治会費等請求事件
上記最高裁判決後の下級審判例;マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例 平成19.08.07 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件
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