貯水槽(受水槽)清掃・定期検査費の確認点


1.貯水槽(受水槽)清掃・定期検査費を管理委託費契約に含んでいる場合があります。これは、好ましくありません。なぜなら、貯水槽(受水槽)清掃・定期検査費は委託するような業務ではなく、請負業務だからです。

 管理会社に貯水槽(受水槽)清掃・定期検査費を含めて一括して管理委託契約している場合は、委託契約書の見直しを検討して下さい。



2.貯水槽(受水槽)を持つほとんどのマンションが、簡易専用水道に該当しますので、簡易専用水道として説明します。
(※100m3を超える受水槽の場合は、専用水道となり、より厳しい規制があります)

 水道法により、
検査を、1年に1回受けなければいけない。
水槽の掃除を1年に1回、定期に行わなければならない。
7日以内ごとに1回(床下型受水槽の場合は毎日)、給水系統末端において残留塩素、水の色、濁り、臭い、味、その他検査を行わなければならない。


第5回マンション管理講座(平成16年9月25日) 受水槽の法定点検



3.貯水槽(受水槽)清掃・定期検査費の目安は?

勘定科目 20戸規模 50戸規模 75戸規模 100戸規模 150戸規模
貯水槽清掃・定期検査費
52,500
63,000
73,750
84,250
105,000

※ 上記金額は、貯水槽(受水槽)清掃と定期検査費を含んだ費用です。貯水槽(受水槽)清掃費用だけで、上記金額以上を請求し、『雑費』項目などに定期検査費を入れて、決算書の見た目を安価に見せ掛ける管理会社もいますので要注意です。

※ 貯水槽(受水槽)清掃と定期検査は、セットで実施されます。水道法上は同時に行う必要はありませんが、貯水槽(受水槽)清掃直後の状態で定期検査を受けるのが通常です。

※ 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により検査が実施されると検査済証が貯水槽(受水槽)に貼付けられます。
 貯水槽(受水槽)は、湿気により架台が錆び易い場所でもあるので、検査済証の貼付確認と共に貯水槽(受水槽)まわりの錆び状況の確認も含めて、実際に施設を見ることをお薦めします。
 ただし、落下などの事故も考えられますので、必ず、一人では入らないで複数で行って下さい。

 抜けている年度があったり、まったく貼付されていない事もあります。貼付されていないという事は、検査されていないということです。




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