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灯油料の確認点 1.納品書と請求書を突合せて確認します。
(1)納品書の注意として、
(2)請求書の注意としては、
※ 納品書のみが納品書綴として請求書と切り離されて保管されている場合は、月々の請求数量の確認が複数の人間によって為されているのか?疑問が出てきますし、効率の悪い請求書の処理体制ですから、見直す必要があります。 ※ 大手の管理会社ほど、納品書と請求数量の突合せが充分に行われていない実態があります。管理員一人だけに数量チェックさせていたり、極端な話として、誰も数量確認を行っていない(灯油納入業者に請求されたから支払うだけ。納品書の複写とだけ突合せした?)場合もあります。 2.灯油料の支払いについては、口座自動振替を行っている場合と、請求書を受領してから口座振込を行っている場合の二通りの方法が考えられます。 (1)口座自動振替を利用している場合、預金通帳に記載されている金額を合計すると容易に金額を確認出来ます。 (2)請求書を受領してから口座振込を行っている場合、振込控の金額を合計すると容易に金額を確認出来ます。 (3)上記(1)、(2)の金額と、灯油納入業者の請求書を突合せて確認します。 3.灯油料の内訳は、専有部の立替債権を計上している場合と、共用部使用の灯油料金の2種類あります。 (1)専有部の立替債権 → 灯油料収入を参考にして下さい。 (2)共用部使用の灯油料 → 管理員室の暖房、集会室の暖房、ロードヒーティングの燃料代等です。 今では少数となりましたが、住込み管理員方式を採用している場合、管理員の居室部分の灯油料が、管理組合の負担なのか?管理会社の負担なのか?管理委託契約書に記載されていますので、確認して下さい。
※ 笑えない話 この「笑えない話」の例では、「管理組合が納入業者より購入していた価格60円」に対し「管理組合から各戸へ請求する価格58円」となっていたら、この「差額2円×専有部での使用数量」が共用部の使用料に上乗せされて、実際には灯油使用数量の少ない節約上手の家庭にも、知らず知らずに(共用部の使用だと誤解されて)負担増を強いていました。 冬期の灯油需要シーズンを通じて、灯油価格に変動のない時は、上記の「差額」が発生した場合の把握が容易ですが、月の途中で「管理組合が納入業者より購入していた価格」に変動があるようなシーズンは、上記の差額が月末の在庫数量の影響も受け把握困難になってきます。ですから、共用部の使用料(管理員室の暖房、集会室の暖房、ロードヒーティングの燃料等に消費される月別の数量)を個別に把握する作業が重要です。 4.ロードヒーティングに使用される灯油料の目安は?
「駐車区画1台分×年間21,000円」の灯油料が目安です。 ロードヒーティングの効率的稼働は、第13回管理講座を参考にして下さい。 5.灯油需要期間(11月〜4月)に決算期末の管理組合は、赤字隠蔽の未払金隠しも参考にして下さい。 |