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特殊建築物等点検費(定期報告)の確認点 1.特殊建築物等点検費(定期報告)を管理委託費契約に含んでいる場合があります。これは、好ましくありません。なぜなら、特殊建築物等点検費は委託するような業務ではなく、請負業務だからです。 管理会社に特殊建築物等点検費を含めて一括して管理委託契約している場合は、委託契約書の見直しを検討して下さい。 管理会社に業務請負契約により発注している場合は、契約書に契約額が記載されていますので、確認して下さい。 2.特殊建築物等点検費(定期報告)は法定で3年に1度の報告義務があります。
対象;マンションは共同住宅なので、「3階以上の建物で、かつ床面積の合計が1,000m2を超えるもの」が対象となります。つまり、3階建以上の建物で戸数が10以上あれば対象となると考えて下さい。 ☆要注意(築年数が7年目まで) 決算書(予算書)に、 ※定期報告は、検査済証の交付からその直後の年度の報告は免除されます。 札幌市の場合を具体例で説明すると、中央区で平成18年に竣工したマンションの場合、初回の平成20年度は免除なので、実際の調査報告義務は平成23年度の築5年目となります。つまり、最初の調査報告まで5年間要するのです。それなのに、「報告義務は3年毎(3年に1度)」なので、調査報告費用を3で割って計算しているのは、大きな間違い(ボッタくり)であると言っているのです。 当然のことながら、特殊建築物調査を実施した年度に調査報告費用が計上されているのか確認して下さい。 3.特殊建築物等点検費(定期報告)の金額の目安は? 点検に特殊な器具、道具というものは使いません。全て人件費と考える事ができます。ですから、中規模マンションの場合、点検に半日、書類作成に半日の1日分の人件費が点検費用と考えられます。
この金額は、請負業務費として調査報告された後に支払う費用です。 |