消防用設備点検費の確認点


1.消防用設備点検費を管理委託費契約に含んでいる場合があります。これは、好ましくありません。なぜなら、消防用設備点検費は委託するような業務ではなく、請負業務だからです。


 管理会社に消防用設備点検費を含めて一括して管理委託契約している場合は、委託契約書の見直しを検討して下さい。



2.消防用設備点検費は消防法により、「年に2回」実施しなければなりません。


機器点検(6ヵ月に1回以上) 消防設備の損傷や腐食がないかを外観点検するとともに、実際に設置されている設備を作動させ火災時に有効に作動するかを確認します。
総合点検(1年に1回以上) 機器点検に加え、配線点検や放水試験などさらに詳しい内容について機能を確認します。

第8回マンション管理講座(平成17年10月29日) 「法定点検、消防設備点検と電気保安点検」



3.消防用設備点検費の目安は?


 マンション毎に設置されている消防機器に大幅な違いがありますので、規模による単純な目安は難しいですが、下記のリンクによって、設備毎の点検費用の目安として下さい。

 他業者から見積もりを徴収すれば、そのマンションの点検費用の相場が手っ取り早く判ります。


第8回マンション管理講座(平成17年10月29日) 消防設備点検 単価表



4.消防用設備点検費で手抜き?


 消防用設備等の点検は、点検基準に基づき誠実に行われなければなりませんが、有資格者による点検にもかかわらず、消防用設備等の適正な作動に影響しかねないミスや、点検の手抜きが多々見受けられます。

 消防用設備の不具合は、事故発生時に人命に関わります。マンション居住者、管理組合の組合員には、消防用設備等の維持管理の責任が自らにあることを認識していただくとともに、点検業者が点検を行う場合は、現場の立会いを励行し、点検内容の確認や設備状況の把握を行うようにしてください。
 点検の立会いをすることは、点検業者によい意味での緊張感を与え、結果として適正な点検につながることになります。
(管理会社に消防用設備点検費を含めて一括して管理委託契約している場合は、例え、管理員が立会いをしたとしても、自分の会社の業務ですから、牽制作用が働きにくくなります。)


○消火器の機能点検に手抜き
『放射試験を抜取り方式により実施し、放射能力に異常がないこと』を機器点検時に行わなければいけないが、放射試験を実施していなかった業者がいました。


消防用設備等の点検の基準 消防庁告示第十四号



5.連結送水管設備等は、築11年以上から3年に1度点検


 消防法施行規則第三一条の六による点検基準の改正が平成14年7月1日に施行され、連結送水管・消防用ホースの耐圧点検が平成15年7月1日から義務化されました。(平成14年3月12日消防庁告示第2号及び第3号)

 連結送水管の他に、屋内消火栓、屋外消火栓、泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結送水管といった消防用設備等に設置されている消防用ホース(易操作性1号消火栓及び2号消火栓の保形ホースを除く)も、製造年の末日から10年を経過した日以降に行う点検において耐圧性能に関する点検が必要で、異常のあるホースは交換をしなければいけません。

 築11年以上から3年に1度点検の点検ですので、別勘定科目で説明します。




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