水道料収入の確認点


1.収入と支出の差額はいくらですか?
赤字になんて絶対になりません。
                  変だな?と思ったら、ここをクリック(水道料金問題)

 30戸規模のMSでは年間約10万円、
 50戸規模のMSでは年間約20万円、
100戸規模のMSなら年間約60万円、
150戸規模のMSなら年間約90万円は黒字でなければなりません。

勘定科目 30戸規模 50戸規模 75戸規模 100戸規模 150戸規模
 水道料収入
1,400,000
2,300,000
3,450,000
4,600,000
6,900,000
 水道料支出
1,300,000
2,100,000
3,100,000
4,000,000
6,000,000
 水道料収支差額
100,000
200,000
350,000
600,000
900,000


2.直結(増圧)給水方式の場合、市町村(札幌市の場合は水道局)から各戸へ直接使用料金を請求されますので、管理組合の会計には関係しません。共用部(管理員室、共用栓など)の使用料金のみが決算書の支出に計上されます。

 しかし、毎月の水道使用料が管理組合(管理会社)から各戸へ請求されている場合は、決算書に水道料収入(各戸からの徴収額)が計上されます。
 この水道料収入が計上されない(支出にも各戸の水道使用料が計上されない)で、収入と支出の差額(収益)を管理会社が搾取(ネコババ)していた事例もありますので、ご注意下さい。



3.毎月(2月毎)の検針作業が正確に行われているか確認しましょう。

 検針作業を誰が、どのように行い、記録し、計算され、請求されているのか?そのチェック体制も含めて必ず確認しましょう。
 計算間違い、メーターの読み間違い(ヒドイ時には、検針を担当している管理員が、実際には検針作業をしないで、毎回、数量を作文していたなんて事も)などが放置されているケースが、恐ろしいことに、かなりの件数発生している事が確認されています。また、驚くことに、検針・請求作業を管理員任せにして、管理会社のチェック体制というのは、存在していない(チェックしていない)会社が非常に多いのです。(大手の管理会社だから安心とは考えないで下さい。実は、大手の管理会社になるほど、この種のチェック体制が確立していないのが現実です。)

 検針記録簿を確認しましょう。
 検針数量からどのように請求額が計算されているか確認しましょう。
 
各戸の検針(子メーター)数量の総計と、親メーターの検針数量を比較しましょう。
 (検針間違いをチェック出来るだけで無く、漏水のチェックにもなる重要事項です。)



4.各戸の水道使用料は立替債権ですので、管理費会計の決算書に計上しないで、別途、水道料金会計を設けて、管理費会計とは別会計として扱う方法のほうが、望ましいでしょう。

水道料金会計(立替債権)例

勘定科目 第△期決算額 第○期決算額
(収入)各戸水道料 2,253,600 2,300,000
(支出)水道料 2,038,400 2,100,000
 当期収支差額 215,200 200,000
 前期繰越収支 1,291,500 1,506,700
 次期繰越収支 1,506,700 1,706,700




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