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北海道マンション管理問題支援ネット
ガソリン152・9円、6週連続で値下がり
HP管理員
2008年01月30日 (水) 21時41分 No.518
≪YOMIURI ONLINE≫
石油情報センターが30日発表した全国のレギュラーガソリンの平均店頭価格(28日時点、1リットル)は前週21日時点より0・4円安い152・9円となり、6週連続で値下がりした。
灯油の平均店頭価格(18リットル)も2円安い1746円となり、5週連続で下がった。ハイオクは1リットルあたり0・3円安い163・9円、軽油も1リットルあたり0・3円安い132・1円といずれも下落した。
1月中旬以降、北日本を中心に寒さが厳しくなり灯油需要が伸びているため値下がり幅は縮小している。同センターは2月以降の店頭価格について「高騰したガソリンなどを節約する動きは変わらず、大幅な値上がりはないだろう」と予測している。
一方、昭和シェル石油は30日、ガソリンや灯油など石油製品の卸価格を2月から1リットルあたり2円以上値上げすると表明したほか、新日本石油やジャパンエナジーも1リットルあたり1・7〜2円値上げする方針を明らかにしている。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080130-OYT1T00532.htm?from=navr
遠隔管理よりもお隣さん同士の力、ライオンズガーデン千歳船橋管理組合
HP管理員
2008年01月30日 (水) 11時56分 No.515
≪マンション管理新時代≫
2003年の総会で、入居当初から設置されていた設備の遠隔管理システムの運用中止を決議した。警報が鳴ると、管理会社のシステムセンターへ自動的に通報される。そして、管理会社の指示により、管理員を始め、警備会社や設備会社の担当者が駆けつけるシステムだった。
運用の中止で年間マイナス30万円を実現できたが、目的は費用の削減だけではなかった。
この議案が最初に総会にかけられたのは、決議を行った総会よりも何年も前のことだ。「セキュリティーをお金で買っているのに、何かあったらどうするんだ」――当初は、このような意見が多数を占めていた。それが、毎年話し合いを続けるうちに「本当に必要だろうか」、「気付いた人が廊下に出て騒げばいい」といった意見が増えてきた。
考えてみれば、機械が故障しても誰かが管理会社のシステムセンターへ電話をすれば済むことだ。「心配だから」と機械に寄りかかれば、「みんなで何とかしよう」という意識が薄くなってしまう。
数年間にわたる議論の末、管理組合は「遠隔管理」より「お隣さん同士の力」を選んだ。
その後、一度火災報知機が誤作動した。誰かが管理会社に連絡を入れ、近隣に居住する管理員が来てすぐに処理を済ませた。全員で「遠隔管理システムを中止しても不便さはない」とあらためて確認できた。むしろ、機械が知らせるより居住者が通報したほうが、どのような状況なのかを伝えやすかった。
■総会決議後に出た意見で再び話し合いになったことも
東京都世田谷区のライオンズガーデン千歳船橋は、1997年に完成した。敷地面積1298m2で3階建て。専有面積50〜70m2の30世帯が暮らす小さなマンションだ。
管理組合は、小規模マンションの特性を生かし、全員合意を前提にしたコミュニティー重視の運営を行ってきた。
例えば2006年の総会でのこと。駐輪場に防犯用の門扉を設置することを全員の賛成でいったん承認した。しかしその後、「設置すると閉めるのが面倒だ」、「不便になる」、「開けっ放しにする人もいるのではないか」という声が理事会に寄せられるようになった。
そこで、管理組合はもう一度集会を開き、「セキュリティー」と「便利さ」のいずれを取るか、話し合うことにした。集まったのは13 人。「不便になる」という人と、「不審者を見た」という人がそこで顔を突き合わせた。議論を重ねているうちに、開けっ放しを防ぐためにはドアクローザーを設置すればいい、という提案が出た。ドアに毎回鍵をかけるのは面倒だが、「不便は二の次。セキュリティーが第一だ」と出席者全員で再度、確認した。
門扉の設置後、鍵をかけずに扉が開けっ放しになっていたことはない。時間はかかるが、決議だけで終わらせず、実行が伴った本当の“心の合意”を得る運営を心がけている。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080126/515432/
HP管理員
2008年01月30日 (水) 11時57分 No.516
≪マンション管理新時代≫
■入居からわずか3カ月で、建物の不具合のアンケートを理事会主導で実施
話を聞いていて、“これだけ時間をかけて全員合意を図っているということは、長年理事として采配を振るっている人がいるに違いない”と思った。ところが、2期以上連続して役員を務めた人は1人もいない、という。
理事は5人、監事が1人。任期は2年で毎年半数が交代する。次年度の役員は、前年度の役員の推薦で決まってきた。就任していない人を飛び越えて、過去の経験者が役員を務めることは一度もなかった。
今期の理事長を務める鈴木国夫さんも、第1期で理事長を務めたものの、その後9年間は一居住者として理事会を見守ってきた。
理事会は、メンバーが入れ替わっても力を保てる仕組みづくりに務めてきた。それは、入居すぐの時点から始まっている。
第1回の総会を開いたのは入居2カ月後。選任された理事らは即座に、建物の不具合の把握とコミュニティーづくりを柱とすることを確認した。翌月には、“分譲会社が行う6カ月後点検まで待っていられない”と、建物の不具合に関する居住者アンケートを実施。行動は早かった。
記述式のアンケートにもかかわらず、多くの人が熱心な回答を寄せた。回収率は7割を超えた。その結果、複数の住戸で同様の不具合があることが分かっただけでなく、居住者同士が知り合うきっかけにもなった。
入居半年後に理事会が実施した「建物点検」でも、半数以上の世帯が集まった。知り合いが増えるにつれ、お互いが「同じ屋根の下に住む運命共同体」の意識を強くした。
年末には、保守費用などを再考する共用財産委員会、自転車委員会、規約検討委員会が発足した。3つの委員会には過半数の世帯が参加した。入居1年目にして、ほとんどの世帯が委員や役員を務める形が出来上がった。
「最初のアンケートで、それぞれの人の考えが分かり、次年度からの理事選びがスムーズになりました。毎年の理事会では、力が均一になるように核となる人を1人、補佐する人を2人、というように決めてきました。また、就任の2週間後に広報誌を配布したのも、理事会の役割を理解してもらうためによかったと思っています。コミュニティーは早いほど作りやすいですし…」と、鈴木さんは振り返る。
入居直後は、誰しも資産価値の維持について関心が高い頃だ。当時の理事会はこの好機を見逃さなかった。
理事が交代しても、毎年の活動は着実に引き継がれている。
入居当初からの懸案事項だった雨水排水ポンプの設置は、2代にわたる理事長の努力が実って無償で増設された。駐車場から出し入れするときに車の腹が地面をこすっていた不具合も、04年に無償で補修してもらうことで解消できた。04年と06年には、異なる2社の光ファイバーを敷設した。07年には、非常用連絡名簿を作成した。
委員や理事を経験したことで、入居から数年たつと「みんなで管理に取り組むのは当然」という意識が居住者の間に芽生えていたようだ。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080126/515432/?P=2
HP管理員
2008年01月30日 (水) 11時59分 No.517
≪マンション管理新時代≫
■高齢者もシングルも賃借人もコミュニティーに参加
ところで、いくらまとまりやすい小規模マンションでも、「理事になりたくない」という人はいるのではないだろうか。何年かたてば転売される住戸もある。新規に入居してきた人が同じ思いで取り組むとは限らない。最初の入居から10年後の現在でも、居住者全員がマンション管理に興味を持って活発に活動しているというのは、理想的に過ぎないか。
鈴木さんは、こう説明する。
「管理組合は、高齢者でもシングルでも、賃貸の入居者でも『それぞれの立場に見合った協力をする』という意識で続けています。まず大切なのはコミュニティーですから」
例えば、入居1年目に発足した規約検討委員会では、独り暮らしの高齢の女性が委員を務めた。大切なのは「委員として顔を見せてくれる」こと。女性自身も、参加することで「みんなの役に立っている」という意識を持ったはずだ。
マンション内には集会室はなく、委員会などはいつもエントランスで行っていた。あるとき、アンケートを集計する必要が出てきたが、この女性が好意で自宅を提供してくれた。
「顔を知らないような人がいること自体、マンションでは大きな問題です。この女性が参加してくれたことで、全体がよい雰囲気になりました。彼女は入居7年目位にお亡くなりになったのですが、息子さんからは『母はこのマンションに入居して幸せでした』と感謝されました」と、鈴木さんは振り返る。
マンション内のシングル世帯は4分の1を占める。一般に、若い独身者は管理組合や理事会の活動に関心が薄いとされるが、このマンションではどうだったのか。
理事への就任を依頼しても「忙しい」などの理由で引き延ばす人は確かにいた。ただ、いざ就任すると、一番仕事熱心なのがこの人たちだった。
シングルの人たちは、勤め先では最も活躍を期待されている世代だ。発想が柔軟で、書類の作成も早い。管理組合でも核となれる十分な資質があった。理事を退任した後に、修繕委員や防災委員として、再び管理組合活動にかかわっている人もいる。
中古で購入した人は、現時点で7世帯になる。この人たちには入居後の早い時期に必ず理事に就任してもらうようにした。中途入居者にありがちな“管理の情報格差と疎外感”をなくそうとしたのだ。
賃借中の3世帯は、コミュニティー活動の役割を担う。毎年12月に開く「住民のつどい」の実行委員に加わってもらっている。このイベントには毎年、半数以上の世帯が顔を見せる。所有者と賃借人の垣根が取り払われ、マンション全体の雰囲気はなごやかになったという。
鈴木さんは「マンションは民主主義の学校です。そして理事長は、運営の仕組みを作り、次の人を育てていくのが仕事でしょうね」と話している。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080126/515432/?P=3
灯油価格
HP管理員
2008年01月28日 (月) 15時15分 No.513
札幌市消費者センター調査価格の1/25調査分が発表されました
安値 89.5 高値 100.0 平均価格 93.70(消費税抜き)
平均価格で、前回(12/25)より 0.27円の値下がりです。
次回調査は、2/8予定のようです
sugana
2008年01月28日 (月) 16時06分 No.514
灯油の共同購入価格は引き下げ
当マンションネットが進めている団体組合員の共同購入価格は、1月分は12月分に比較して1g当たり1円安くなりました。当ネットに参加している組合員の利益になる取り組みを進めているところですが、このように灯油の高騰が続くと少しでも安い価格の購入が必要になります。
現在、札幌生協が96円、マンションに納入している価格が概ね93〜94であり、共同購入の価格はと比較すれば6円乃至5円高くなっています。
今後も組合員の利益のために、何とか低価格を維持して参ります。事務局
屋上にアンテナを設置したいと携帯電話事業者が申し入れてきた。どう対処すればよいか?
HP管理員
2008年01月27日 (日) 08時46分 No.511
≪マンション管理新時代≫
Q: 携帯電話事業者から、マンションの屋上にアンテナを設置したいと申し入れがありました。電磁波問題、建物の損傷、携帯電話会社関係者の頻繁な出入りなどが気になるところです。
次の総会で設置の可否が議題に上がると思います。アンテナ設置を認めるか適切に判断するための材料として、どのような情報を各区分所有者に提供すればよいでしょうか。
A: まずは携帯電話事業者から提出される仕様書等や現地調査をもとに、専門家からの意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
相談にもあるように、屋上へのアンテナ設置については総会での決議が必要となります。
施工規模によっては、共用部分の変更(区分所有法17条)として特別決議事項となりますので、これらのことを踏まえたうえ、総会で討議して決議を行う必要があります。
設置が予定されるアンテナの仕様や規模がご質問からはわかりませんが、一般的な判断材料としては、次の事項についての検討や確認が必要です。
1. 電磁波の問題は、まだ結論が出ていない進行中の問題だといえます。電磁波過敏症の原因やメカニズムはまだ十分にわかっておらず、日本ではまだ一般に認知もされていないようです。
それでも、化学物質過敏症と同じように、電磁波過敏症と呼ばれる症状を訴える人がいます。普通の人では問題がない微弱な電磁波を浴びただけでも、目がうずく、皮膚が赤くなる、鼻水が出る、顔がひりひりする、口内炎ができる、歯や顎が痛む、粘膜が乾く、うつを伴う頭痛や短期的な記憶喪失、疲労感、気を失いそうなめまい、関節の痛み、呼吸困難、手足のしびれやまひなど、13の症状分類があるといわれています。
もし、マンションに一人でもこのような症状の人がいたら、中継基地局の設置によってその人は居住することが困難になってしまいます。
電車の優先席付近や病院の中、飛行機の離発着時には携帯電話の電源をOFFにします。携帯電話からの電磁波が計器に影響を及ぼすからです。心臓ペースメーカーを付けている人はIHクッキングヒーターを使うことができません。IHクッキングヒーターから電磁波が出ているからです。
マンションは多様な人々が一つ屋根の下に暮らす公共性とプライバシーを併せもつ特殊な建築物であることを常に意識していたいものです。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080126/515403/
HP管理員
2008年01月27日 (日) 08時47分 No.512
2. 一般的に、マンションの建物は、構造計算上はできる限り重心が下部に集まるように、設計されています。大きな地震で瓦屋根の家に被害が多く軽い屋根の家に被害が少ない傾向にあることからわかるように、少なくとも屋上の荷重を増やすことは耐震上では不利になることは明らかです。相当な重量があると思われるアンテナの設置が、屋上への積載荷重上許容される範囲のものであるかどうか。これらのことを確認しておく必要があります。
構造のチェックは通信事業者から構造計算書として安全である根拠を提出してもらいます。さらに管理組合側で別の構造設計者に依頼して、提出された構造計算書についてピアチェックを受けることが望ましいでしょう。
単にアンテナを設置するといっても携帯電話の中継基地局になるわけですから、様々な機器や電源、ケーブルといった設備が付随してきます。固定荷重の総量を把握するだけでなく、各設備の固定方法も耐震上問題がないか、構造計算以外の総合的な耐震安全性についての確認が求められます。
3. 屋上の防水機能などについても検討が必要です。
マンションの屋上などは雨や風、雪や太陽光などの外部影響を効率よく防ぐための機能を保てるように設計されています。構造上、アンテナの設置が可能であった場合でも、風圧や地震その他の振動および衝撃が、躯体や既設の屋上防水層などを傷つける危険性はないかを確認する必要があります。
屋上防水を改修する際には、ケーブルラックの架台や機器盤の基礎が工事の妨げになることが往々にしてあります。防水下地の環境はフラットな平面がもっとも有利になるのですが、これらはシンダーコンクリートの上に置き基礎として据えられることが多く、屋根スラブから直接アンカーをとっているわけでないので動きます。
このため、塗膜系やシート系の材料で防水改修を行っても、平場と置き基礎との入り隅で防水は切れやすくなります。また、架台や機器盤の置き基礎があると、防水改修工事の作業そのものもしづらくなります。場合によっては防水が施せない範囲も出かねません。
アンテナ設置に当たっては、屋上全体の防水改修工事を通信事業者に条件付けしている管理組合もあります。
上記のほか、アンテナを設置することにより通信事業者から少なからず賃料収入も見込まれますが、税法上の処理が必要になる場合もあることを認識しておかなければなりません。
総会において区分所有者の総意としてアンテナの設置を決定した場合は、通信事業者と交わす契約の中に「アンテナ撤去時には、原状回復を行う」ことなどを記載しておくことも忘れてはなりません。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080126/515403/?P=2
第15回マンション管理セミナーの開催
sugana
2008年01月17日 (木) 16時37分 No.506
来る1月27日開催のセミナーに関心が高まっております。本日北海道新聞に掲載されましたが、定員80名のところ、今現在50名になりました。
従いまして、定員を10名増加させて90名といたします。80名を超えた方は、誠に恐れ入りますが、机無しのイスのみになりますが、ご了承ください。
sugana
2008年01月24日 (木) 13時25分 No.510
期待されているセミナー
第15回マンション管理セミナーは定員になりました。しかし、その後にも、申し込みがありイスのみの席を設けました。法令問題の講演を行うゲストの笹森弁護士も、当マンションネットへの参加は2年ぶりです。
当日は、大変混み合いますので、参加者はなるべく受付時間前においで下さい。受付時間は12時50分から開始します。宜しくお願いいたします。 事務局
札幌ごみ問題市民意見交換会に出席
sato4
2008年01月22日 (火) 23時10分 No.509
本日スリムシティさっぽろ計画素案に対する市民意見交換会に出席してきました(いわゆるごみ有料化を含む)。180万都市札幌の向こう10年間のごみ行政計画です。現在70万トンのごみを24万トン削減する内容です。昨年から出席していますが縦割り行政で、意見交換会の反映がみられません。一例を挙げると分譲マンションと賃貸のそれの区分さえできていいない説明です(前回指摘したのですが・・)。また横浜や名古屋は政令指定都市で、有料化せずに23%〜25%の減量を実現しました。
札幌はそれに学ぶ気概は感じられませんでした。有料化が唯一の解決策であると繰り返していたと思います。怒りを感じました。
一方でこのような姿勢は管理組合でも組合員との関係で大切だと感じました。価値観の違う人にどのように説明し、意見に対して誠意と情熱をもって納得性を高める議論の場を提供できるかがもっと重視される必要がありますね。理事会や総会(または居住者集会など)をセレモニーではなく、共有財産や住まい方の価値の最大公約を積み上げる場として繰り返し議論できる風土を作れるようにしたいものだと思いました。
最後ですが、ごみ問題では今日の話から推測すると、分別に対する取り組みが強化されるでしょう。分別に関して組合がいま取り組んでいるマナー啓発やプライバシーを侵害しない手順での改善取り組みなど、もっと情報交換を進め、遅くない時期に一定の標準化ができないものだろうかと感じました。
電磁波の健康影響調査を・米アカデミー、子どもや妊婦重点に
HP管理員
2008年01月22日 (火) 16時44分 No.508
≪NIKKEI NET≫
【ワシントン=共同】米科学アカデミーは18日までに、パソコンでの無線通信や携帯電話の利用が急速に拡大する中、これらの機器が発する高周波電磁波が子どもや妊婦の健康に及ぼす影響を研究する必要があるとする報告書をまとめた。
高周波電磁波による健康被害は、従来の研究で明確に確認されてはいない。今回も具体的な被害を指摘したわけではないが、米食品医薬品局(FDA)からの要請に基づき、未解明の健康影響について研究の在り方を示した。
報告書は、これまでは大人を対象に短期的な影響を調べた研究が多いとして、成長期からこうした機器の利用を始める現代の子どもへの長期的な影響や、機器の多様化で複数の電磁波を浴びた際の副作用を重点的に検証する必要があるとした。
また、引き出し式のアンテナを備える携帯電話だけでなく、内蔵式アンテナで、より頭に近い電磁波の発生源をもつ携帯電話が脳の神経伝達活動に与える影響や、小児がん、脳腫瘍などを引き起こす可能性なども調べるべきだとした。
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2008011903379h1
賛成多数でも説明不足なら建て替えは認められない
HP管理員
2008年01月16日 (水) 11時02分 No.505
≪マンション管理新時代≫
ちょうど1年前、2007年1月24日の本欄「月夜の遠吠え」を読み返しますと、「建て替えめぐる『客観的要件』の議論は終わったのか」というタイトルで、担当者の村田が吠えています。
02年の区分所有法(以下、法)改正前、法62条1項の条文前段は、建て替え決議に至る建物が備える条件として「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったとき──」と定めていました。
この部分が改正時に削除されたことに対して村田は、「マンションの建て替え決議は、理由は何であれ、区分所有者および議決権の5分の4以上を占める圧倒的多数が『建て替えたい』意志でまとまるならそれでOK、という極めて主観的で“ドライ”な環境下に放り出されることになりました」と吠えたのです。
奇しくも村田がこの原稿をアップしたその日、まさに村田の言う「区分所有者および議決権の5分の4以上を占める圧倒的多数が『建て替えたい』意志で」まとまったはずのマンション建て替え決議について、「再建建物の敷地を特定していない点で重大な瑕疵がある」として無効とする判決を、東京地方裁判所が下しました。
「判例時報」08年1月1日号に判決文が掲載されていましたので、マンション建て替えの今後を占う指針の一つとして、概略をご紹介いたします。
判決文によると、そのマンションは1960年に期限60年の地上権を設定。延べ面積は約1万3872m2、地下2階、地上27階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造で、61年に竣工しました。しかし、老朽化していることもあり、隣接地の所有者との共同事業として、建て替えを進める計画が持ち上がりました。
管理組合が、区分所有者に対する建て替え決議のための説明会を開催したのは2002年9月のことです。同年11月に開かれた臨時総会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成多数で、マンションの建て替え決議が成立しました。
この建て替え決議を前提に、管理組合の理事長が、建て替えに反対していた区分所有者に区分所有権の売り渡しを請求しました。これに対して、この区分所有者は管理組合を相手取り、建て替え決議無効確認の訴えを起こしたのです。
この区分所有者は建て替え決議が無効である理由として、(ア)建て替え敷地の不特定、(イ)地上権の処理に関する説明の欠如、(ウ)第三者との共同関係に関する説明の欠如、(エ)具体的な計画・建て替え法人方式についての説明の欠如、(オ)建て替え決議に賛成しない場合の買い取り価格提示の欠如――を挙げました。
区分所有者が「欠如している」とした説明や明示が、区分所有法62条2項各号によって法律上要求されているかが争点となりました。
前述した通り、東京地裁はこの区分所有者の主張を認め、建て替え決議を無効としました。
建て替え決議の議案に記述されていた再建建物の概要に、建て替え敷地について何ら記載しておらず、区分所有法62条2項1号「新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要」の要件を満たさない。また、同議案には周辺敷地の権利者が誰なのか、その第三者との権利関係をどのようにするかについて全く記載しておらず、第区分所有権の持ち分割合も不明確となる。区分所有法62条2項4号の「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」の要件を満たさない――といった重大な瑕疵があると判断したのです(詳細は、以下の一覧表を参照)。なお、控訴審である07年9月12日の東京高等裁判所判決でも、管理組合の控訴を棄却しています。
つまり、マンションの建て替えが多数決だけで決まるわけではないことが、裁判ではっきりしたわけです。
区分所有者および議決権の5分の4以上が賛成しても、決議に至る過程で十分に情報を公開し、区分所有者との間でコンセンサスを得ていかないといけない。流行の言葉を使えば、アカウンタビリティー(説明責任)が、マンションの建て替えを円滑に進めるうえでも求められるのです。今後、建て替えを想定し、あるいは既に計画し始めている管理組合にとって、大いに参考になるのではないでしょうか。
この判決については、追って日経アーキテクチュア「法務」欄でも掲載する予定です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080115/515031/
築10年目のマンションで、共用部分の施工不良が原因と思われる雨漏りが発生。管理組合はどう対処すればよいか?
HP管理員
2008年01月15日 (火) 19時22分 No.504
≪マンション管理新時代≫
Q:1998年8月に完成したマンションで、管理組合の理事を務めています。先日、一部の住民が、エアコンの引き込みパイプ付近から住戸内への雨漏りが生じていると連絡してきました。雨漏りにより、居室内の壁紙クロスににじみ、はがれが発生しております。
築3年目のころにも別の住戸で雨漏りがあり、このときは明らかにエアコン設置の際の施工不良が原因でした。施工者がすぐに無償で補修しました。
今回のケースでは、原因が施工不良か部材の経年劣化か、やや微妙です。売り主や施工者に補修か損害賠償をさせるには、訴訟が必要になるかもしれません。住民個人にとっては負担が重いでしょう。一部の住民ではなく管理組合が前面に出て、売り主や施工者を提訴することは可能でしょうか。
また、雨漏りの原因が明らかに共用部分の経年劣化とわかった場合、管理組合は専有部分である住戸内の損傷部分についても、被害者の住民に補償しなければなりませんか。
以上を教えてください。
A:まずマンションでの雨漏りの問題に関して、売り主や施工者に対し、だれがどのような請求をできるのか、検討します。
共用部分の欠陥で発生した雨漏りについては、基本的には共用部分の共有持分を購入した区分所有者に、補修や損害賠償の請求が可能です。売り主や施工者との間に契約関係がない管理組合は本来、瑕疵担保責任や債務不履行責任を追及できません。
しかし2002年の区分所有法改正で、管理者が、共用部分に生じた損害に関する賠償請求で区分所有者を代理できるようになりました(同法26条2項)。通常は管理規約で理事長が管理者に就任していますので、質問のようなケースの法的救済が管理組合理事長の名で可能となりました。損害賠償には、瑕疵担保責任や債務不履行責任による請求も含まれます。
不具合の個所が施工不良であれば、補修に必要となる金額を損害賠償として売り主などに請求することになりますし、無償の補修工事を求めてもよいと思います。
ただ、質問者のマンションは分譲開始から10年がたとうとしています。瑕疵担保責任や債務不履行責任さらには不法行為責任に基づく賠償請求権の消滅時効成立の時期が近づいていますので、早急に対応すべきです。
しかも、質問者のマンションは住宅品質確保促進法施行前の1998年8月に分譲されていますから、売り主は売買契約で瑕疵担保責任の期間を10年未満に短縮できます。契約内容によっては、すでに瑕疵担保責任が消滅している恐れもあるわけです。
共用部分の経年劣化が雨漏りの原因なら、管理組合で共用部分を修繕しなければなりません。専有部分である住戸の被害でも、共用部分に原因があれば、組合として補償する必要があります。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080114/514966/
緊急時名簿の作成は65% 神戸のマンション調査
HP管理員
2008年01月15日 (火) 14時55分 No.503
《神戸新聞》

阪神・淡路大震災の被災地、神戸の分譲マンションを対象にした「ひょうご震災記念21世紀研究機構・安全安心社会研究所」の調査は、マンションの防災の取り組みが不十分な現状も浮き彫りにした。緊急時に備え、区分所有者と居住者の名簿を作っている管理組合は全体の65・1%。防災訓練に定期的に取り組んでいるのは、15・7%にとどまる。
震災では、住民の安否確認や避難後の連絡に手間取ったマンションも多く、名簿の整備は教訓になった。
しかし、調査では全体の15・3%が名簿を作っておらず、16・4%が区分所有者か居住者のどちらかの名簿しか持っていなかった。震災後建設のマンションに限ると、約二割が名簿を作っていなかった。
「『プライバシー』を理由に役員も名簿が持てない」「管理会社が住民に公開しない」との意見もあり、名簿作成が課題となっていることが、あらためて示された。
防災訓練は、「定期的に」が15・7%▽「不定期に」が8%▽「地域の訓練に参加」が13%。約六割は実施していない。震災前に建設されたマンションの方が実施率が低く、「定期的に実施」は12・5%にとどまる。
この現状について、梶浦恒男・大阪市立大名誉教授は「震災前に建設されたマンションは住民が高齢化し、防災訓練が困難なのでは」と分析。調査の回答でも、震災前からあるマンションの六割以上が「住民の高齢化」を課題とし、「同じような震災が起こったらどうなるか心配」などの声があった。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0000799459.shtml
灯油節約で新たな効用が・・
sato4
2008年01月14日 (月) 15時40分 No.500
灯油小売業者の方と話をしましたら、3円程度の値上げが見込まれるとのことでした。どこまで上がるのでしょうか?
一方で私のMSではロードヒーティングの灯油節約を励行していますが、昨日・今日と理事会をはじめ10人前後の居住者の方々が入れ替わりで除雪をしていました。今冬8日前後の稼動ですから、足元の悪い日もありましたが、灯油値上げの浸透が進み、
苦情は寄せられていないようです。その上このような自助努力が
始まったことはコミュニティ形成上も非常に嬉しく思い投稿させて頂きました。苦もあり楽もある灯油節約の一例です。
sugana
2008年01月14日 (月) 16時17分 No.501
灯油高騰の予期せぬ余波
あるか
HP管理員
2008年01月14日 (月) 19時19分 No.502
≪北海道新聞≫
札幌市内10日現在 灯油また最高値 小売店「来月再度上げも」 平均98円66銭

札幌市消費者センターは十一日、十日現在の石油製品小売価格調査の結果を発表した。市内の灯油一リットル当たりの平均価格(多量配達)は、前回調査(昨年十二月二十五日)よりも四銭高の九十八円六十六銭で、最高値を更新した。米国の原油先物市場での高騰などから、小売店側は今後、さらなる値上げの可能性も示唆しており、消費者にとって厳しい冬が続きそうだ。
調査は、同センターが市内のガソリンスタンド四十店、燃料小売店六十店に電話で聞いた。
灯油価格の最高は一リットル百五円、最低は九十四円で前回と変わっていない。灯油価格は一九八二年に九十五円台を記録し、その後四十円前後で推移してきたが、二○○五年ごろから徐々に値上がりし、十年前と比べれば二倍以上になっている。
一方、ガソリンの平均価格は一リットル百五十三円で前回調査比一円安、軽油の平均価格は一リットル百三十二円で同二円安だった。ただ、市消費者センターは「価格が下がったとはいえ、依然高値であることに変わりなく、厳しい状況は続くだろう」とみている。
この石油製品高騰に、小売店側も頭を抱えている。高値の影響で、消費者の買い控えが増加。売り上げが大幅に減って、閉店の危機にあるガソリンスタンドも出てきている。
札幌地方石油業協同組合の上島正光専務理事は「これまでに経験したことのない異常な状況で、小売店側も苦しい経営を強いられている。原油価格が今後も上昇するようなことがあれば、二月からの値上げの可能性もある」と話している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/sapporo/70255.html?_nva=5
灯油価格
HP管理員
2008年01月11日 (金) 16時51分 No.497
札幌市消費者センター調査価格の1/10調査分が発表されました
安値 89.5 高値 100.0 平均価格 93.96
平均価格で、前回(12/25)より 0.04円の値上がりです。
次回調査は、1/25予定のようです
HP管理員
2008年01月12日 (土) 20時09分 No.499
≪北海道新聞≫
灯油価、月内据え置き コープさっぽろ
道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は十一日、札幌地区で一リットル当たり九十六円としている灯油価格(定期配達、税込み)を一月中は据え置く方針を明らかにした。新日本石油など石油元売り各社が同月の卸価格を前月と同価格に据え置いたため。
卸価格の高騰を受けて、コープさっぽろは昨年十二月一日、灯油価格を全道で十七円引き上げた。コープさっぽろの価格は全国指標とみなされているため値上げは全道に波及し、今月七日時点の道内平均小売価格は九九・八円(石油情報センター調べ)と、三週連続で最高値のまま推移している。
二月の価格について、コープさっぽろは「今後の卸価格の動向を見極めた上で決める」(幹部)としている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/70170.html
田園都市線駅構内に変電所計画 町田市住民、白紙撤回を要求
HP管理員
2008年01月12日 (土) 20時05分 No.498
≪MSN産経ニュース≫
東急電鉄(渋谷区)が田園都市線すずかけ台駅(町田市)構内に計画している変電所建設を巡り、近くの新築マンションの住民らが「計画を知らされていなかった。知っていたら入居しなかった」などと白紙撤回を求めている。住民らは対策協議会を設立、20日に勉強会を開く。
計画では、変電所は延べ床面積約440平方メートル。6万6000ボルトの高圧電線を引き込み、電車用の1500ボルトに落とす。一昨年3月に社内の意思決定がなされ、昨年5月に町田市の建築確認が下りた。
しかし、一昨年6月に売り出され、昨年7月に入居が始まったマンション「コスモフォーラムすずかけ台駅前」(13階建て、96戸)の住民に計画は知らされていなかった。マンションは変電所予定地から線路を挟み、わずか約30メートル。
マンション管理組合の小室裕一理事長(43)によると、昨年10月に張り紙を見て初めて知ったという。小室理事長は「変電所は不動産取引上、嫌悪施設に当たり、重要事項説明の必要事項」と話す。
一方の東急電鉄は「昨年8月に地元自治会に説明した。当時、管理組合は自治会に未加入だったため、説明はしなかった。今後、説明会を開催したい」としている。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080112/tky0801120244004-n1.htm
ロードヒーティング灯油の節減運動が進む
sugana
2008年01月09日 (水) 17時37分 No.494
ロードヒーティングの効率的稼働が進んでいます
昨年の10月ころから始まった灯油の高騰事件は、庶民の生活を圧迫しており、一般家庭では13万円を越す支出になるというショキングな報道もありました。
マンションのロードヒーティングの稼働を巡って、当マンションネットは効率的な稼働方法をセミナー等で情報提供して参りましたが、この高騰という情勢を反映して、多くの管理組合で、自動稼働を止めて手動稼働に切り替え、且つ稼働を止めて、できるだけ無駄な経費の節減を排除しようとする、管理組合本来の管理を目指している組合が飛躍的に増大いたしました。
当マンションネットの以前からの「お薦め情報」がようやく受け止められて来たという感じです。
さて、現在、このような運動を取り組んでいる管理組合の情報を収集しておりますが、グッドな情報の一旦をお届けいたします。
40戸程度の管理組合の例では、一昨年の12月分の消費量は4,200gに対して、昨年は降雪量も少ないということもありましたが、理事会のメンバーが交代で昼夜管理したところ、昨年の12月は1,300gで済みました。
この結果を伺って、理事会のメンバーは相当こまめに稼働調節を行ったことと、敬意を表します。引き続き奮闘されることを願って止みません。
また、同じく40戸程度の管理組合の例では、一昨年の12月分の消費量は2,900gに対して、昨年の12月分は
2,200gということで、管理員が不在の時は自動稼働にしておいたそうです。
以上の事例からも即断できるように、理事会と管理員が共同して不必要な稼働を止めることによって、莫大な経費の節減を生み出すことが証明されました。
このような事実から学んで、ボイラー稼働の調節を行っていない管理組合は直ちに取り組んで欲しいものです。
Rマンション 元役員
2008年01月10日 (木) 18時21分 No.496
ロードヒーティングの効率運転による灯油代の大幅削減を
灯油価格は高値止まりで推移しています。ロードヒーティングボイラーは天候の状況に合わせた効率運転で、更に灯油消費の削減に努めましょう。
ついては、朝や日中に少々の降雪があった場合でも日光で「融雪される見込みがある場合」はボイラー停止を継続しましょう。この場合、通路の降雪が気になるのであれば、竹ボウキではく程度で十分ではないでしょうか。
なお、勾配のある通路等が凍結して危険であると心配するのであれば、その箇所だけボイラー運転し路面を乾かすと良いかと考えます。
12月から隣のマンションでも当方同様に効率運転を実施していますので、大幅な灯油経費の削減を達成できる見込みです。
今回から、効率運転に取り組んだ管理組合は、ボイラー運転による「融雪状況」や「路面状況」等を記録しておき、どのようなボイラー運転をしたら効率運転に資することができるか再検討しながら効率運転を実施すると、更に灯油消費の大幅削減を達成できるものと考えます。
道内家庭の灯油支出が4割増 日銀札幌支店試算 冬季平均13万円超す
HP管理員
2008年01月09日 (水) 09時11分 No.493
≪北海道新聞≫
日銀札幌支店は八日、灯油価格の高騰が道内の家計に及ぼす影響を試算したリポートを発表した。それによると、昨年十一月から今年三月までの需要期の道内一世帯当たりの灯油支出は前年同期比四割増。収入が伸びないなかの個人消費を抑制し、低迷を続ける道内景気の底割れにつながる恐れもあるとしている。
リポートでは、昨年十一月と同十二月の平均気温が平年値を下回ったため、需要期の一世帯当たりの灯油使用量を平年より二十五リットル多い千三百十五リットルに設定。灯油価格一リットル百円として試算した。
その結果、需要期の一世帯当たりの灯油支出は前年同期(約九万五千円)を39%上回る約十三万二千円。家計消費支出全体に占める灯油支出の割合は前年の6%から9%に高まる。
名目賃金は昨年八月以降、前年実績を割り込み続けているうえ、本年度の平均燃料手当も前年を下回っており、灯油支出の増加はそのほかのモノやサービスの購入に充てる消費支出の減少につながる。同支店によると、道内全体で一カ月間百七十億円程度の減少が見込まれ、「需要期の一カ月当たりの大型小売店販売額が約七百億−八百五十億円で推移しているため、個人消費に少なからぬ影響が及びそうだ」と懸念している。
さらに、道内は消費者物価指数(生鮮食品を除く)に占める灯油の割合が高く、昨年十二月以降の指数が一九九八年三月以来約十年ぶりに前年比1%以上の高い伸びを示す可能性があり、家計負担はさらに増しそうだ。
同支店によると、道内の灯油価格は原油高の影響を受けて昨年十一月からの約二カ月間で大幅に上昇。昨年十二月時点では三年前の二倍を超える一リットル百円に達している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/69571.html
HP管理員
2008年01月10日 (木) 09時25分 No.495
≪北海道新聞≫
道内灯油99・8円、3週連続最高値 ガソリンは続落
石油情報センターが九日発表した石油製品市況調査によると、七日時点の灯油(配達)の道内平均小売価格は一リットル当たり九九・八円で、年末年始で調査のなかった前週を除き、三週連続最高値のまま横ばいで推移した。レギュラーガソリンは○・三円安の一五四・二円だった。
道内の灯油はこれからが最需要期で「小売価格が下がる要素はない」(同センター)との見方が強い。レギュラーガソリンは昨年十二月十日に一五四・八円の最高値を付けてから、三週続落した。軽油も一三四・○円で○・二円下がった。
レギュラーガソリンの全国平均小売価格は○・七円下がり一五四・三円。新日本石油など元売り各社は一月出荷分の石油製品卸価格を四カ月ぶりに前月から据え置いたが、十七都県で一円以上安くなった。元売り関係者は「首都圏を中心に激しい価格競争の中で、卸価格が据え置きなら小売価格を下げるという作用が働いたのでは」とみる。
ただ、年明け早々のニューヨーク市場で原油価格が史上初の一バレル=一○○ドルの大台に乗るなど今後の価格動向は不透明。このため灯油、ガソリンともに再び騰勢に転じる可能性もある。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/69699.html
新築当初からタイルの亀裂などが発生し、仕上げも粗雑に見えるのだが…
HP管理員
2008年01月08日 (火) 10時29分 No.491
≪マンション管理新時代≫
Q:壁式工法のRC造建物で枠材が断熱材兼用になっており、躯体、外断熱、下地ラス(断熱材にタッカー留め)、タイル下地(モルタル20mm厚)、セラミックタイルというように外壁が仕上がっているのですが、新築当初から白華現象、タイルの亀裂(縦横)などが発生しています。直すように業者に伝えても“問題ない”との回答でした。また外断熱も外壁だけで屋上は内断熱になっており、シート防水がそこらじゅう浮いています。笠木もなくアルミアングルが粗雑に付いているように見えます。
そこで質問です。
1.タイル下地のラスなどが躯体に固定されていなくても大丈夫なのでしょうか?
2.外断熱が外壁だけで屋上が内断熱でも問題ないのでしょうか?
3.笠木もなくアングルだけで場所によってはパラペット上端が塗装だけのところもあるのですが、問題ないでしょうか?
原因と問題点、解決(交渉)の仕方を教えてください。
A:現地の調査をしないとわかりませんが、ご相談にある「タイルの亀裂(縦横)」や「シート防水の浮き」は、問題があるように思われます。解決に向かうためには、管理組合が現状を把握して組合員の意見をまとめたうえ、その総意として販売会社と交渉すべきです。
新築当初からの問題であれば、販売会社に対して、「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」で定められた瑕疵担保責任や、売買契約にあるアフターサービス基準に基づく責任も問える可能性があります。
白華現象(エフロレッセンス)や施工の粗雑さも見受けられるようですので、経験のある建築士などの専門家に依頼して現地を調査したうえで、そのアドバイスを得てはいかがでしょうか。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080104/514710/
HP管理員
2008年01月08日 (火) 10時31分 No.492
≪マンション管理新時代≫
個別質問についての回答は以下となりますが、状況の詳細がわからないために一般論となります。
1.タイル下地のラスなどが躯体に固定されていなくても大丈夫か
建物の外装材については、建築基準法施行令82条の4「屋根ふき材等の構造計算」(07年に改正される前は82条の5)の規定に基づいて、2000(平成12)年5月31日建設省告示1458号「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」が定められています。これによって、平均速度圧とピーク風圧係数から求められる風圧力(W)に対して外装材が安全上支障ないことを確かめる必要があります。
また、耐震安全性の確保については「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(建設大臣官房官庁営繕部監修/1996年度)のなかで、建築非構造部材の耐震安全性確保が示されています。
大地震動時の層間変位追随性の検討に当たっては鉄筋コンクリート造の場合は最大変形角を1/200と想定します。つまり階高が3m(3000mm)として、水平方向に15mm動く構造体に外装材がくっついていかなくてはなりません。
また、建築物の設計用水平床応答加速度は1階床で0.4G、最上階ではその2.5倍の1.0Gとされています。重力の加速度と同じ力で揺さぶられても外装材が振り落とされてはなりません。
上記の「基準及び解説」のなかでは、「外断熱工法の場合の外装材の取付け部の検討」は「耐震上配慮がなされた標準ディテール等によって差し支えないもの」とされていますから、風圧力の検討も含めたメーカーなどの計算根拠や実証結果の提出を求めれば、断熱材やラス下地、タイル張りの固定方法について、その安全性を確認できるはずです。
2.外断熱が外壁だけで屋上が内断熱でも問題ないか
外断熱工法で建物を設計する場合は、外壁だけでなく屋上や基礎などもすっぽり断熱材で覆って外部からの熱を遮断して内部の熱が逃げないようにします。外壁は外断熱であっても屋上が内断熱であれば、当然屋上からコンクリート躯体に熱が伝わってしまいます。
ご質問者の指摘が事実であれば、設計思想が中途半端で外断熱の効果や効用を十分理解しているとはいえません。
3.笠木もなくアングルだけで場所によってはパラペット上端が塗装だけのところもあるが、問題ないか
どのような防水材にしても、陸屋根の場合は防水材の端部の立ち上がりを30cmとるようにするのが原則です。そのうえで的確にアングルで押さえてシーリング処理されていれば、笠木がなくても問題はありません。
しかし「シート防水がそこらじゅう浮いている」状況では内部に水が入っている可能性も高く、その入り口としては、まず防水材の端部を疑うのが鉄則です。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080104/514710/?P=2
近隣住戸から聞こえる騒音への対策で、管理会社を当てにできるか?
HP管理員
2008年01月08日 (火) 10時27分 No.490
≪マンション管理新時代≫
Q:マンションでは永遠の悩みとなる“音”に対する質問です。マンションに住んでいると、住戸の上下左右から、どうしても様々な音が聞こえてきます。
入居以来ほぼ毎日、夜11時前後から遅いときは深夜2時くらいまで、掃除機のヘッドの動きのようなガァーガァーという音が響いてきました。また、何かを引きずるような音も併せて聞こえます。掃除機本体の作動音は聞こえません。ちょうど我が家では就寝しようとする時間帯です。眠りが浅いと、すごくうるさく感じます。
今年の8月には、管理会社へ苦情を申し入れ、とりあえず、エレベーター内や掲示板に注意勧告みたいな張り紙を2週間ばかり出してもらいました。その成果か、音がする時間帯は夜10時台と以前より早くなりましたが、いまも続いています。騒音の発生源は、我が家の内部で音を聞く限り、西隣の住戸だとほぼ確信しています。まだ証拠はつかめていませんが。
生活スタイルは各家庭で様々でしょうが、夜10時に掃除機で大きな騒音を出すというのは非常識だと思います。また管理会社へ状況を報告して、対処してもらうのが得策でしょうか。
A:質問は、音の問題で困っているのでどのように対応すればよいのかということですね。音の問題は、マンションの三大トラブルの1つです。ちなみに残りの2つはペットと駐車場です。
質問者は、生活音の問題には管理会社が対処すべきものと考えておられるようですが、この問題への対処は、管理会社の業務には含まれていません。
マンションでのトラブルすべてを管理会社が対応してくれるものと考えている方が多くいます。賃貸マンションの居住者がトラブル解決で大家さんを頼る発想からくる考え方でしょう。大家さんは賃貸借契約上の義務として快適な住空間を提供しなければなりませんから、音の問題にも大家さんや、大家さんから管理業務を受託している業者は対応してくれます。ところが、分譲マンションには大家さんはいません。管理会社の業務はマンションの建物を管理することであり、居住者は管理の対象ではないのです。音を出すのは居住者ですから、音を出させないようにすることは管理会社の業務ではありません。ですから、どのように管理会社に対処してもらうのが得策でしょうか、という問いには答えようがありません。音、それも生活音に関するトラブルは、基本的に居住者間で解決すべき問題であることを理解してください。
居住者の問題に積極的に対処する管理会社もありますが、それでも「生活ルール・マナーの向上について」と題して深夜の生活騒音に注意してくださいなどと書いた張り紙を掲示してもらうくらいがせいぜいのところだと思います。この張り紙の掲示には管理組合の理事会の承認が必要だと考えてください。
また質問者は、音の発生場所を西隣の住戸からだと推測していますが、マンションでは思わぬところから音が飛んでくるものです。真上からの音だと思っていたのが実は斜め上からの音だったということがあります。掃除機本体の音は聞こえず、掃除機のヘッドの動きのような音が聞こえるとのことですが、おそらくそれは上階の音でしょう。掃除機本体の音は空気音として伝わることが多く、下階には伝わりにくいと思われます。一方、ヘッドが動く音は、ヘッドが床をこすることで発生する固体音として下階に伝わってきたと思われます。騒音の発生源が本当に西隣の家かどうか、もう一度調査する必要があるのではないでしょうか。
ここでマンションでの音について一般的な話をしておきます。集合住宅では、他人の住戸からの音(生活音)が伝わってくることは、ある程度受忍しなければなりません。質問にあるように夜の11時過ぎから午前2時頃にかけて掃除機を使うのは確かに非常識ですが、音の感じ方は十人十色ですから苦情を言うのは慎重にしてください。生活音が原因で訴訟が起こるケースもあるので、注意が必要です。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080104/514733/
第99回 総会への出席率を高めるには、どうすればいいのか?
HP管理員
2008年01月07日 (月) 19時51分 No.487
≪NIKKEI NET マンション管理サテライト≫
マンションの管理運営において、組合員の総意を検討・取りまとめる意思決定機関である管理組合総会。区分所有法でも年1回以上の開催が義務付けられており、快適なマンションライフを維持するためには欠かせない組合行事となっている。ところが、その重要性とは裏腹に、総会への出席率は高くない。「忙しい」「よく分からない」と理由を付け、委任状の提出で片付けられることが多い。これでは、組合運営が良好に機能するはずもない。そこで、どうすれば総会へ足を運んでもらえるようになるのか? 今回は、総会への出席率を高めるためのアイデアを紹介する。
■委任状が加算されて、かろうじて総会の定足数が満たされる現実

マンション管理には2つの会合が存在する。1つが「総会」、そしてもう1つが「理事会」だ。前者の総会(=集会)とは全組合員で組織する会合のことで、管理に関するすべての事項を最終決定するための会議に相当する。「最高意思決定機関」とも言われ、その重要性から区分所有法にも細かな規定が盛り込まれている。集会の召集・通知手続きに始まり、決議事項の取り扱いや議決権の行使方法、さらには議事録の作成などについて具体的に定められている。
一方、理事会とは理事および監事を構成員とする組合運営の執行機関のことで、企業でいう役員会にも似た位置付けとなる。そして、両者が有機的に相互作用することで、快適なマンション生活が実現することになる。これが、管理組合運営の理想的な姿だ。
ところが、「総会への出席者が少ない」「理事のなり手が見つからない」など、現実は理想と大きく隔たりがある。マンション標準管理規約には「総会成立には議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない」とうたわれており、出席者が半数に満たないマンションでは、総会の開催すら危ぶまれることになる。苦肉の策として、委任状あるいは議決権行使書を提出してもらい、かろうじて定足数を満たしているのが現状だ。こうしたコミュニケーションの希薄化が、マンション管理を空洞化させる。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm
HP管理員
2008年01月07日 (月) 19時53分 No.488
≪NIKKEI NET マンション管理サテライト≫
■興味・関心のあるテーマを積極的に議題に取り入れよう
それでは、どうすれば総会へ足を運んでもらえるようになるのか? そこには創意工夫が欠かせない。以下に筆者独自のアイデアを紹介する。
1.組合員の関心の高いテーマを積極的に議題として取り上げる
2.区分所有者の配偶者など、代理人による出席を認める
3.開催日や開催場所を一工夫する
4.懇親会などイベントとのセット開催も有効
5.常日頃から総会の重要性を広報などにより啓蒙する
「自分には関係ない」「管理会社にお任せ」と、総会への足を遠ざける理由がマンション管理への無関心だ。そこで、この点を逆手に取り、アンケートを行って組合員が抱える問題をヒアリング、その結果を踏まえて総会の議案を作成する。興味・関心のある話題を取り上げることで、出席率を高めようというのが一番目の発想だ。他人事とならないよう、参加意識を刺激するわけだ。自分にとって興味のあるテーマであれば、敏感に反応するのは間違いない。
しかし、せっかく関心が持ててもスケジュールの都合がつかず、開催日が仕事と重なってしまっては出席率アップにはつながらない。そこで、続いては出席資格の範囲を広げ、代理参加を広く認めるようにするのだ。そもそも、区分所有法には「議決権は、書面あるいは代理人によって行使することができる」と記されている。そして、代理人の範囲は管理規約で独自に定めることが認められている。規約改正によって参加条件を緩和することで、出席しやすい環境を整備しようという考えだ。
■マンションに住み続ける限り、マンション管理からは逃げられない
また、開催日や開催場所を一工夫するのも得策だ。通常、総会の開催日は休日になることが多い。ところが、便宜を図ったつもりが、かえって逆効果ということもあり得る。総会そのものは2、3時間で終わるとしても、たとえば休日の午後に日程を定めると、結局は1日がつぶれてしまう。家族サービスを重視するファミリー世帯には嫌がられる設定だ。そこで、平日の夜や休日の午前中など、1人でも多くの組合員が出席しやすいスケジュールを設定することをお勧めしたい。固定概念に縛られず、色々な日程を模索してみるのがベターといえる。そのマンションに合った最もふさわしい開催日であれば、おのずと出席率は上がるに違いない。
さらに、“おまけ”をセットにして参加意識を高めようという方法もある。飲み会やカラオケパーティーなど楽しいイベントを総会終了後に催し、“ついで”に総会へも顔を出してもらうのだ。ただ、あまりイベントばかりを強調すると、本来の目的が薄れかねない。本末転倒では困るので、その点は配慮しつつ、コミュニケーションが図れるようなイベントとの同時開催を検討してみるといいだろう。
そして最後、最も初歩的なことだが、総会の重要性をアナウンスし、説得を試みることを忘れてはならない。「マンションに住み続ける限り、マンション管理からは逃げられない」……こうした当たり前のことを繰り返し啓蒙することで、意識改革は可能と考える。嫌々ながら無理やり参加させても意味はない。理解と納得を得た上で、総会へ出席してもらうのが本筋だ。それだけに、マンション管理とは「組合員の」「組合員による」「組合員のための」ものであることを強調し、自分のこととしてとらえてもらうよう努力することが欠かせない。管理組合を代表する理事には、その責任がある。そして、すべての居住者がこの点を理解すれば、何もしなくても出席率は自然と上がるに違いない。出席者が少ないとお嘆きのマンションは、さっそく実践に移してみよう。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm
地デジ放送、難視聴対策で都市部にも簡易中継局
HP管理員
2008年01月07日 (月) 10時25分 No.486
≪YOMIURI ONLINE≫
総務省は、地上デジタル放送の電波がビルなどに遮られて受信しにくい難視聴世帯の解消策として、局所的に電波を送る簡易中継局を都市部にも設置できるようにする方針を決めた。
2008年4月をめどに省令を改正する。設置費用が数百万円規模で済むため、市町村や自治会、マンション管理組合などが設置に乗り出すことになりそうだ。
簡易中継局は発信局からの地デジの電波をいったん受信し、0・05ワット以下の極微小電力で再送信する設備。電力が小さいと電波が届く範囲が揺れ動くため混信が起きやすい難点があった。
総務省は07年9月に省令を改め、簡易中継局について電波が届く範囲の精度に基準を新たに設け、地方自治体など放送事業者以外が山間部の盆地や地下街などに設置できるようにした。今回は簡易中継局の設置エリアを都市部まで拡大、ビルの屋上などに設置して、ビル陰などの難視聴世帯をカバーする。
大規模中継局は放送事業者にしか設置が認められておらず、設置費用も数千万円かかる。簡易中継局は設備が比較的小規模で、設置費用は通常の中継局と比べて10分の1程度しかかからないのが特徴だ。
都市部で簡易中継局の設置が可能になれば、すり鉢状で電波が届きにくい野球場やサッカー場などでも携帯端末向け地上デジタル放送「ワンセグ」を受信できるようになる。
(2008年1月7日9時55分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080107i102.htm?from=navr
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