北海道マンション管理問題支援ネット
HP管理員 2007年07月21日 (土) 08時53分 No.210
修繕積立金4億6000万横領か
≪YOMIURIONLINE≫
マンション管理会社社長逮捕 容疑で地検
管理委託を受けていたマンションの修繕積立金を横領したとして、金沢地検は19日、金沢市三社町の不動産管理業「シーピー」社長、鈴木吉雄容疑者(62)(金沢市入江)を業務上横領の疑いで逮捕した。鈴木容疑者は同社と子会社「北陸ビルマネージメント」が管理する金沢市、野々市町内の約20のマンションの口座から、9年間で約4億6000万円を横領したとみられ、同地検で追及している。
調べによると鈴木容疑者は、今年1月から5月までの間、管理業務を受託する野々市町内のマンションの修繕積立金の口座から、5回にわたって計360万円を引き出し、横領した疑い。外壁改修工事をした建設会社が、工事代金の入金がないため、マンション管理組合に問い合わせ、理事長が口座を確認。残高がないことに気付き、鈴木容疑者を追及した。鈴木容疑者は18日午前、弁護士に付き添われ、金沢地検に自首した。鈴木容疑者は「会社の運転資金として使った」と供述しているという。口座の通帳と印鑑は同社が保管していた。
(2007年7月20日読売新聞)
被害者A 2007年07月24日 (火) 17時14分 No.212
これからどうしていけばいいのか・・・
この記事のマンション20棟の内の被害者です。新築当初よりの修繕積立金を5年ほど前に増額改定し、間もなく大規模修繕を考えなくてはいけないのに、修繕積立金のほとんどをやられたみたいです(TT)
今後どう対応するかみんなで検討していますが、何か良い知恵&方法があれば御助言をお願いいたしますm(__)m
HP管理員 2007年07月24日 (火) 21時11分 No.213
![]()
被害者Aさん、はじめまして
>これからどうしていけばいいのか・・
日常の管理に支障が出ないように新しい管理会社探しに忙しい最中でしょうが、拙速な選択にならないように願っております。
一刻を争う状況でしょうが、出来るだけ複数の管理会社と面接し、アドバイスを貰ってください。
それによって、何をしなければいけないか?見えて来ると思いますし、管理会社のレベルも判ってくるでしょう。
もちろん、被害額をいくらかでも取り返さなければいけませんので、弁護士等の専門家にも相談して下さい。
北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課
石川県 土木部建築住宅課都市建築係
なども相談を受けているようです。
(役所仕事かもしれませんが、ヒントくらいは)
被害者A 2007年07月27日 (金) 08時59分 No.217
貴重な御意見ありがとうございます。
早速、参考にさせていただきます。現在、役員会(前期&今期理事)で毎晩のように会合を開き、役割分担を行いながら管理組合として前進させようと頑張っております。
弁護士さんへの相談はもちろん、銀行損保関係への確認作業、新しい管理会社の選定作業等々・・・やることは山積みです。
管理会社の選定は、社団法人高層住宅管理業協会の正会員で大手の中から石川県に支店・営業所を置く会社から選ぼうと考えております。←御意見があればお願いいたします。
管理会社の選定もこの事件の直後なので、何を信じて良いのか疑心暗鬼なのも否めません。。。
また、今回の事件に関係ある管理組合様が集まり組合間で情報交換等行うようです。
また、進展等ありましたらRES入れますのでよろしくお願いいたします。
sugana 2007年07月27日 (金) 12時38分 No.218
大手の委託料は高額です
はじめまして、マンションネットの事務局担当理事を勤めています。
さて、管理委託の契約先ですが、大手の管理会社は契約価格が高いというのが特徴です。
そちらの管理組合の場合は、組合員の負担を出来るだけ軽減することが求められているところから、経費の節減という観点も必要かと存じます。
管理契約書、業務仕様書を管理組合が策定し、透明性・公平性・競争性を担保した競争入札制度を活用することをお勧めいたします。
その参考資料は、当ホームページ「管理委託契約」の箇所をご覧下さい。
当方では、この頃大手の管理会社から地元の管理会社に移行する傾向が強くなっております。
その理由は「業務が大手より質がよく、経費が相当安くなっている」ためです。
その管理会社の選択として「当マンションネット」が開発した「競争入札方式」を活用して行われております。
大手の「S不動産サービス」「T不動産サービス」等もこの入札に参加しておりますが、いずれも落札出来ず、地元の会社が契約締結しております。
大手から、地元会社に変更した管理組合の理事会は「契約金が安くなり、余剰金が生まれ修繕積立金に積むことが出来たことと、業務が適正になった」として、喜ばれております。
大変な状況と想像が付きますが、どうぞ皆さんの団結で難関を突破されることを願わずにはいられません。
HP管理員 2007年07月27日 (金) 19時06分 No.220
![]()
返信ありがとうございます
>管理会社の選定は、社団法人高層住宅管理業協会の正会員で大手の中から石川県に支店・営業所を置く会社から選ぼうと考えております。
suganaさんの意見がもっともなのですが、緊急避難しなければいけない状況なので、1年間だけの契約と割り切ってしまえば、このような方法も仕方ないかもしれません。
上記くくりの大手でも、そちらの地方に本社のあるAコミュは評判悪いし、財閥系全国大手のS不動産や独立系のH県本社のG社も悪いウワサしか知らないです。
もっとも、フロント担当者個人の資質による場合が多い業務内容なので、会社で選ぶというより、担当予定者個人を面接して選択するのが一番です。(大手の場合、営業担当者が良くても、実際業務担当者とは違うケースが多いので注意が必要です)
>また、進展等ありましたらRES入れますのでよろしくお願いいたします。
こちらこそ、よろしくお願いします。
HP管理員 2007年07月31日 (火) 15時06分 No.224
![]()
被害者Bさん、はじめまして
>関東在住その物件一室のオーナーです。
>本日家賃の入金がなく、不審に思っていたところ
「シーピー」と契約しているということでしょうか?
倒産が秒読み状態でしょうから、急いで行動(契約解除?)しないと、コゲついて、回収できなくなりますよ
>管理組合の連絡先も知らず、
>またこちらも住居移転の届けもしていません。
>もし今後の段取りをご存知の方がいらしたら
>教えて頂けないでしょうか?
一度、マンションまで出向いて、住んでいる皆さんに聞いてみるしかないかと思われます。
いままで、管理組合(自分の財産の管理)に無関心であったツケが来たと考えて、行動するしかないです
被害者A 2007年08月01日 (水) 09時10分 No.226
お世話になっております。
早速ではありますが、管理会社が破産申立てを行いました。現在、法的手段に関しては別のグループにて徐々にではありますが進めております。
新しいマンション管理会社を選定する上でお聞きしたい事柄がありますのでお答えいただける範囲で回答願えれば幸いです。
@初年度の契約期間
当組合は3月末にて年度決算を行っております。従いまして、初年度は1年未満(年度末迄)の契約としたほうが良いでしょか?それとも、1年数ヶ月の契約が良いでしょうか?
Aファクタリング会社について
ファクタリング会社を利用するメリットとデメリットを教えていただけないでしょうか?
以上2点につきまして御指導頂ければ幸いです。
よろしくお願い申しあげます。
ジャンロン 2007年07月26日 (木) 23時29分 No.216
始めまして、
HP管理員さん、始めまして。
私も、金沢の横領された一部のマンションに住む住民です。ここには10年ほど住んでますが、今から7年前にペイオフの時、3つ別の銀行で組合名義で作り、それを(印鑑と通帳)管理会社に預けていたみたいです。その時に修繕積み立ても倍に値上がりし、14000円になり、以前、23000円(水道代、管理費、駐車場、修繕積立)ぐらいで済んでいた費用が、39000円になっていました。当時は値上がりが凄くきつかったです。その時に、銀行口座から引かれる会社の名義が、最初契約した会社の名義と違っていて、ずっと何故だろう、何故だろうと思っていたのですが、今日その疑問が解けました。
銀行引き落としを2ヶ月停止したのですが、皆が横領した連中がが親族でやっていたので、他の者が捕まっていないとの事、通帳と印鑑を持っていたら危ないという事で、停止ではなく、番号を変えるか、破棄するかした方がいいという事で、銀行に相談したりしていましたが、番号を変えるのは大変な事で、公共料金や保険や自動で引き落とす業者は10社以上なので大変だから、横領した会社が倒産?破産?したら、そんな銀行と取引する銀行は通常はありません、、結果が分かるまで、もうしばらくまった方がいいのでは?と聞きました。しかし、引き落とす、相手の銀行が分からん、とはどういう事なんだろう?疑問に思いながら、マンションに帰って来たら丁度、住民の人ににあったので、銀行引き落としをどうしましたか?と尋ねたら、「引き落としの名義がみんな違っていたみたいです」と言ったので、それじゃ、、最初から詐欺するつもりで、、変な名義にしてたの?って 、もっと前に、マンションの集まりの時、質問すればよかったのに。悔やまれます。
今は、マンション管理の知識って分厚い本を買って来て、無知、無関心だった自分を変えようと思っています。
HP管理員 2007年07月27日 (金) 13時28分 No.219
ジャンロンさん、はじめまして
>印鑑と通帳 の同時保管?
>銀行口座から引かれる会社の名義が、最初契約した会社の名義と違っていて 収納代行方式?支払一任代行方式?(保全措置は?)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第七十六条(財産の分別管理)に違反していた実態が明らかですね。
自分の財産管理(マンション管理)の無関心につけこまれたのですね。
>マンション管理の知識って分厚い本を買って来て
最初はとっつき難いかもしれませんね。
下記の本のほうが解り易いかもしれません
<困ったときにすぐに使える>マンション管理組合の実務ノウハウ
マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本
ジャンロンさん、被害者Aさん、
ピンチは、チャンスでもあるので(ピンチから脱出した方達を数多く知っています)今後、良い方向に向くことを願っております。
HP管理員 2007年07月18日 (水) 12時05分 No.208
RE:補修工事の実施結果についての報告義務と理事会の権限の範囲は?
次に「予算に計上されていない補修工事でも、金額が補修工事費全予算内に収まるものであれば、理事会の決議だけで実施できないのか」とのご質問ですが、総会で、「予算内であれば、決議した補修工事以外でも他の工事を実施することができる。その件については、理事会に一任する」との決議がされている場合には、理事会の決議により「実施できます」が、そのような決議がない場合には、「実施できない」ことになります。
しかし、補修工事が、「建物の保存」に必要な行為であり、かつ、「緊急を要する」ものであれば、理事会決議で実施することには問題がないと思われます。
この場合でも、実施したことについては、速やかに、組合員に報告(通知)することが、今後の理事会運営(管理組合運営)を円滑に行うことができる礎(いしずえ)となります。
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。組合員は、必ず総会に出席して、理事会から提案された決議事項の賛否については、自らの考え方(意思)を表明することが大切です。また、たとえ決議された事項に反対であったとしても「総会で決議された事項は順守する義務」があります(標準管理規約3条)。
組合員は、総会決議事項を順守するとともに、執行機関である「理事会」を単に批判したり中傷したりすることなく、理事会との協力体制をとることによって「快適で住みよいマンションになり、資産価値の向上にもつながるのだ」ということを共通の認識として持つことが重要です。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070717/509813/?P=2
HP管理員 2007年07月17日 (火) 22時08分 No.205
RE:フジテック(株)製エレベーターの部材強度不足が見込まれる物件について
上記の物件リストを見ると、分譲マンションも多く該当しています。
ライオンズが目立ちましたが、、、
HP管理員 2007年07月18日 (水) 12時03分 No.206
![]()
物件リストをよく見てみると、
衆議院赤坂議員宿舎(宿舎棟)も含まれていますね。
だから、対応が早いのかな〜
HP管理員 2007年07月15日 (日) 10時39分 No.203
高齢を理由に理事会への出席を拒む居住者がいる場合の解決策は?
さて、そこで問題になるのが、ご質問にあるように、高齢や病気や介護等で理事になってもとうてい理事会に出席できないというケースへの対処です。
以下のいくつかの実例や方法をご紹介しますので、皆さんの管理組合でも参考になさってください。
1. ある管理組合では、どうしても理事になることができない場合には理事にならなくてもよいという例を挙げました。「居住者が全員75歳以上の場合」「高齢者あるいは障害者がお住まいでその介護のために実際上無理な場合」「それら以外で理事会に申請して認められた場合」です。そしてそれらに該当しない場合は、理事になっていただく日まで管理費月額にいくばくかを上乗せするという管理規約を作りました。
2. ある管理組合では、「同居する一親等以内の親族が理事になることができる」と規約改正をしました。
3. 上記の条文から「同居する」を外して、単に「一親等以内の親族が理事になることができる」とする方法が有効と思われるならば、そのようにするのもひとつの方法でしょう。
4. ある管理組合では、「理事定員の半数未満という条件で、賃借者が区分所有者の委任をうけて理事になることができる。ただし、理事長・副理事長・会計・監事にはなることができない」としました。賃借者が多いマンションではやむをえない方法かもしれません。
理事会が機能しなければ、一緒に住むことでいろいろ困難なことが発生します。いろいろなマンション調査において、理事会がうまく開催されていない管理組合では、建物や設備の保全ができず、出る人はいても新しく入る人が現れず、必然的に未収金が増え続けて修理するお金も十分ない、という事例が報告されています。
自分たちで管理運営するというつもりにならないと、マンションは建物だけでなく人間関係も老朽化の一途となります。こうしたことを元気な人が絶えず訴え続けていかないと、よい管理組合にはなれません。
ほとんどの方々は、悪気があるのではなく、理事は面倒だとか、専門的なことはわからないとか、時間がとれないとか、いろいろなマイナスのイメージを想像力いっぱいにふくらませています。それでも、できれば同じ屋根の下に暮らす仲間と顔見知りになって、挨拶が行き交う安全な住まいにしたいと願っていると思います。そうした希望的観測のもとに、絶えず、広報を出して、管理組合の活動を伝えて、楽しんで理事になることができる雰囲気作りをしましょう。
どうしても理事になれないという方がそれでもいたら、じっくりと話を聞くことも必要ではないでしょうか。「ひたすら話を聞いてあげる」という役割を担当する理事さんも必要だと思います。「そんなことなら進んで担当しましょう」という方も案外おられるのではないでしょうか。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070713/509756/?P=2
札幌市北区の築10年(135戸)に住むものです。最近なぜか早朝に散歩する習慣ができて気がついたことがあります。それは,来客用の駐車場にいつも同じ車が置いてあることです。管理人さんに確認したところ,やはり数人の居住者が自分用に使用しているようで,何度か注意の貼り紙をしたが無視されているとのことです。また,このことは管理組合にはまだ連絡はしていないそうです。知ってしまうとこのようなことは是非やめてもらいたいという気持ちが起きてきます。今後どのようにエスカレーションしていけば良いのでしょう。ちなみにマンションは駐車場の余裕があり,来客用6,業者用1を用意し,さらに2個目の駐車場希望者をときどき募集したりもしています。
HP管理員 2007年07月12日 (木) 18時10分 No.200
RE;来客用駐車場の不正な使用について
いずみさん、はじめまして
来客用駐車場の不正利用の問題は、どこのマンションでも困っている問題でしょう。
>何度か注意の貼り紙をしたが無視されているとのことです。また,このことは管理組合にはまだ連絡はしていないそうです。
これは、変な話ですね。
このような問題に真剣に取り組まなければならないのは、管理組合(理事会を中心として組合員全員)です。
ですから、「来客用駐車場の不正利用の問題」として(管理会社の助言を得ながら)理事会にて対応策を検討し、総会で話し合うのが本来の姿です。
管理規約、使用細則、(来客駐車場使用細則?)、総会議事録・理事会議事録(来客用駐車場についてどのような話がなされているのか?)、管理委託契約(管理形態)など全て不明なので適切なアドバイスにはなっていないかもしれませんが、
たけ 2007年07月13日 (金) 08時25分 No.201
![]()
来客用駐車場使用に関しては、使用細則&ハードの両方での対応が必要です。
いくら使用細則など決めても、元々そうした生活上の細則を遵守する気持ちのない人は不正使用しているわけですからね。
例えば、U字パイプと鍵による管理。
使用申請あった人にその鍵を預け、返却は管理組合BOX(郵便BOX)へ。
申請者はマンション住人のみ。
管理員体制がないところは理事負担が大きくなるというデメリットがあります。
ただ、来客用駐車場を複数あるところは、それなりの規模なので、管理員体制もほとんど取れていると思います。
また、コインパーキングの施設を設置しているところもあります。
だれが止めているか、わからないというデメリットがあります。
HP管理員 2007年07月10日 (火) 14時26分 No.194
【訴訟】欠陥マンションめぐる最高裁判決、購入者に対する設計・施工者の賠償責任を認定
≪マンション管理新時代≫
最高裁判所は7月6日、基本的な安全性を欠く建物の設計者や施工者は、直接の契約関係がなかった建物購入者に対して賠償責任を負うと認定する判決を下した。
購入者への賠償責任を認めなかった福岡高等裁判所の二審判決を破棄し、同高裁に事件を差し戻した。
問題の建物は大分県内にある鉄筋コンクリート造の店舗付き賃貸マンションだ。9階建てのA棟と3階建てのB棟からなり、A棟では1階が駐車場、2〜9階が住戸、B棟では1階が店舗、2階が事務所、3階が住戸。
住報一級建築士事務所(東京・渋谷)が設計と工事監理、菅組(大分県豊後高田市)が施工を担当し、1990年に完成した。建築工事費は約3億7000万円。購入者は建築主から完成した建物を約5億6000万円(建物約4億1000万円、土地約1億5000万円)で購入した。
判決文によると、建物のバルコニーや居室の床と壁などにひび割れが生じており、鉄筋の露出などの瑕疵も見つかった。購入者側は、バルコニーの手すりのぐらつきなども指摘している。建物の購入者は、設計者と施工者を相手取り、損害賠償を請求する訴訟を1996年に起こした。請求額は約6億4000万円(うち瑕疵補修工事代金は約2億7000万円)だ。
1審の大分地方裁判所は設計者と施工者に約7400万円の賠償を命じたが、2審の福岡高等裁判所は購入者の賠償請求を退けた。購入者は契約上、設計者と施工者に瑕疵担保責任を追及できる立場にないことや、建物の瑕疵が構造耐力上の安全性を脅かすほどのものではないことが、同高裁の判断理由だった。
最高裁は今回、建物の設計者と施工者が、建築主だけでなく利用者、訪問者や近隣の通行人にとっても安全な建物になるよう注意する義務があると認定。この注意義務を怠って「基本的な安全性を損なう瑕疵」を生じさせた場合には、建築主だけでなく利用者などに対しても不法行為による賠償責任を負うと判断した。賠償の対象にならないのは、瑕疵の存在を知りながらこれを前提として建物を買い受けていた者だけという判断を示した。
建物の「基本的な安全性を損なう瑕疵」については、基礎や躯体の瑕疵のように違法性が大きいものだけではないと解釈した。例えばバルコニーの手すりのぐらつきも、利用者の生命を危険にさらすので該当すると判断した。
判決文に記された建物の主な瑕疵は以下の通り。
■以下の個所のひび割れ
・A棟のバルコニー、A棟1階駐車場の梁と壁、A棟居室内の床スラブと戸境壁、A棟の外壁、B棟の居室内の床と壁、B棟の外壁
■以下の個所の鉄筋の露出
・A棟屋上の塔屋のひさし、B棟2階事務室の床スラブ
■A棟居室の床スラブのたわみ
■鉄筋コンクリートのひび割れによる鉄筋の耐力低下
■B棟床スラブ(天井スラブ)の構造上の瑕疵
■B棟の配管用のスリーブ(さや管)が梁を貫通していることによる耐力低下
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070709/509614/
HP管理員 2007年07月11日 (水) 11時30分 No.196
欠陥マンション訴訟を根本から変える!? 画期的な最高裁判決@
≪マンション管理新時代≫
今回は大事な話なので、ちょっと長めです。
9日付のニュース欄で『欠陥マンションをめぐる最高裁判決、購入者に対する設計・施工者の賠償責任を認定』とお伝えした最高裁判決(7月6日)は、欠陥住宅問題を長くウオッチしてきた私自身、思わず「ほおっ」と驚かされる内容でした。
欠陥住宅訴訟の判例は長い間、損害賠償責任と瑕疵の範囲、原告の適格性などをめぐって業者寄りから消費者保護の方向に少しずつ動いてきました。ところが今回の最高裁判決は、その時計の針を一気に10年分くらい進める大胆な判断を下しています。一般紙もその内容を一部伝えていますが、判決の重要性や影響について正確に把握・説明していた記事はほとんどなかったように思います。
この判決は、実は中古マンションにお住まいの皆さんにとっても朗報なのです。一方、建築、特にマンション供給に関係するプロの人たちにとっては、最近話題の建築基準法の改正以上にケアしなければならない内容を秘めています。
事件と裁判の経緯を簡単におさらいしておきましょう。
問題の建物は大分県内にある、2棟から成る鉄筋コンクリート造の店舗付き賃貸マンションです。東京・渋谷に本社を置く設計事務所が設計と工事監理を担当し、地元に本社を置く建設会社が施工を担当して、1990年に完成しました。建築工事費は約3億7000万円。訴訟を起こした購入者は、完成からまもなく、建築主から建物を約5億6000万円(建物約4億1000万円、土地約1億5000万円)で購入しました。
ところが、建物のバルコニーや居室の床と壁などにひび割れが生じており、鉄筋の露出などが見つかりました。バルコニーの手すりもぐらつくそうです。建物の購入者はこうした点を問題視して、設計者と施工者を相手取り、瑕疵補修工事の代金約2億7000万円を含む、総額約6億4000万円の損害賠償請求訴訟を96年に起こしました。
裁判所の判断は二転します。
一審の大分地方裁判所は、設計者と施工者に瑕疵担保責任があるとして、瑕疵修補に要する費用など合計約7400万円を支払うよう両者に命じました。被告はこれを不服として控訴します。
二審の福岡高等裁判所は、直接の契約関係にない購入者に対して設計者と施工者は瑕疵担保責任を負わないとして、購入者の賠償請求を退けました。また、建物の瑕疵は構造耐力上の安全性を脅かすほどのものではなく違法性は強くないとして、設計者と施工者の不法行為責任も否定しました。今度は購入者側が上告しました。
そして最高裁が今回、二審判決を破棄し、福岡高裁に差し戻したのです。
最高裁は二審とは全く違った観点から判断しています。
判決を要約すると、以下の5点に整理できます。
1. 建物は、そこで居住する者、働く者、訪問する者等の建物利用者や隣人、通行人等(以上をまとめて「居住者等」という)の生命、身体または財産を危険にさらすことがないような安全性(建物としての基本的な安全性)を備えていなければならない。
2. 建物の建築に携わる設計者・施工者および工事監理者は、契約関係にない居住者に対する関係でも、当該建物に建物の基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う。
3. 建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合は、違法性が強度であるかを問わず、不法行為責任が成立する。
4. 基本的な安全性を損なう瑕疵とは、生命または身体を危険にさらすようなものであり、建物の基礎や建物躯体に瑕疵がある場合に限られない。例えば、バルコニーの手すりでも、居住者等が通常の使用をしている際に転落して生命または身体を危険にさらすようなものは基本的な安全性を損なう瑕疵である。
5. 不法行為責任が認められる以上、直接の契約関係にない者でも設計者や施工者に対して損害賠償を請求できる。
この1.〜5.はいずれも、いままでの判例にとらわれない画期的なことを言っています。
まず、1.です。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070711/509635/
HP管理員 2007年07月11日 (水) 11時32分 No.197
欠陥マンション訴訟を根本から変える!? 画期的な最高裁判決A
ここでは「建物の基本的な安全性」を定義していますが、その安全性を保証する対象として、建物利用者はもちろん、周囲の隣人や通行人まで挙げています。東京・渋谷のガス爆発事故などを想起すれば当然のことかもしれませんが、ここまではっきり明示した判例は珍しいと思います。
次に2.です。ここでは、建物の設計者と施工者は、建築主に対してはもちろん、直接の契約関係にない建物の利用者や通行人に対しても、基本的な安全性を満たした建物になるように注意する義務があると言っています。これも当たり前のことですが、プロにとっては厳しい指摘でしょう。
3.の判断は、「不法行為責任」が成立する要件を述べています。欠陥住宅訴訟のこれまでの経過を知らない人にはちょっとわかりにくい部分ですが、極めて重要です。
一般に、瑕疵を生じさせた建築関係者を追及して損害賠償を請求するために根拠となる「責任」は、法的には3種類あります。
1つは相手が無過失でも瑕疵の現象さえあればその責任を問える「瑕疵担保責任」であり、欠陥住宅訴訟では最も利用されています。次に「債務不履行責任」が挙げられます。これは瑕疵と損害の因果関係を立証しなければなりません。
これら2つの「責任」は、いずれも直接の契約当事者でなければ追及できません。
3つ目は「不法行為責任」です。これは当事者間の契約関係の有無を問いませんが、責任を追及する側は相手方の過失について立証しなければなりません。このハードルは高く、福岡高裁判決が言うように「瑕疵の違法性の強さ」も問題にされてきたため、これまでの欠陥住宅訴訟ではあまり認められてきませんでした。
ところが今回の判決で最高裁は、違法性の強さには関係なく、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合はこの3つ目の「不法行為責任」が成立する、と言い切ったのです。
これは、欠陥住宅訴訟を提起するタイミングにも大きな影響を与える可能性があります。
2000年に成立した建築物品質確保促進法(品確法)では、瑕疵担保責任を追及できる期間について「建物の主要構造部と雨漏り」について10年、それ以外は2年としています。
新築マンションであれば、引き渡しを受けてから10年以内であれば、瑕疵を知って1年以内に分譲会社に損害賠償請求できます。しかし、10年を過ぎてしまえば、瑕疵担保責任を追及して損害賠償請求することはできません。専門家でも「欠陥住宅訴訟は築10年まで」と言う人がいるくらいです。
一方、不法行為責任を問える期間はもっと長く、20年あります。建物の完成・引き渡しから20年以内に瑕疵の存在を知り、それから3年以内であれば責任追及や損害賠償請求ができるのです。ところが、二審の福岡高裁が「瑕疵担保責任で律せられる分野において、安易に不法行為責任を認めることは、法が瑕疵担保責任を定めた趣旨を没却する」と判示したように、欠陥住宅訴訟の本筋は瑕疵担保責任であり、それを超えて正面から不法行為責任を問うことはおかしい、という論理が、これまで長く通用してきました。
今回の最高裁判決はそうした見えない殻を破って、不法行為責任が認められるハードルを大幅に引き下げたのです。
4.も重要です。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070711/509635/?P=2
HP管理員 2007年07月11日 (水) 11時33分 No.198
欠陥マンション訴訟を根本から変える!? 画期的な最高裁判決B
「建物の基本的な安全性」は「建物の基礎や建物く体に瑕疵がある場合に限られない」という今回の判決文の文言には、品確法を超える意思がはっきり読み取れます。利用者の生命を危険にさらすのであれば、バルコニーのぐらつく手すりであっても「基本的な安全性」を満たさない瑕疵であり、その瑕疵を生じさせた関係者を不法行為責任で追及できると言っているわけです。品確法は形無しです。
そして5.です。
不法行為責任が認められるハードルを引き下げたことで、これまでの欠陥住宅訴訟で大きなネックとなっていた「原告の適格性」も大幅に緩和される可能性が出てきました。
築年数の経った中古マンションでは転売が繰り返された住戸などもあり、居住者全員が新築時の購入者であることは稀です。当然ながら分譲会社と直接売買契約を結んだ人ばかりではないので、共用部分に瑕疵があって損害賠償請求の訴訟を起こそうとしても、原告適格をめぐって区分所有者が一枚岩になれず、管理組合も訴訟の当事者になれないという問題を抱えてきました。
02年の区分所有法改正では、この点が是正され、理事長が「管理者」として区分所有者を代理して損害賠償請求訴訟を行えるようになりました。
そこへ今回の最高裁判決が重なると、どうなるでしょうか。
まず管理者が代理しなくても、共用部分の瑕疵について全区分所有者、居住者が不法行為責任の追及で足並みを揃えることもできる可能性があります。さらに瑕疵担保責任の「築10年まで」の枷(かせ)を脱して、築20年までは、分譲会社はもちろん、新築時の設計事務所や建設会社に対しても瑕疵を理由に損害賠償請求ができるようになります。しかもその瑕疵の範囲は「基礎や主要構造部」に限られないと、今回の判決は言っているのです。
長年その建物を使っていれば、建物や設備の瑕疵を発見し、建設にかかわった設計者や施工者の責任を追及したくなる場面もあるでしょう。それでもこれまでは、直接の契約関係がなければ、裁判を起こしても入り口ではねられ、徒労に終わるケースが大半でした。
構造計算書偽造事件でも、設計者や施工者の不法行為責任を追及して民事訴訟を起こす動きは出ていますが、まだ判決は出ていません。
そうしたなかで出た今回の最高裁判決は、大きな意味を持っていると思います。
最高裁は福岡高裁に差し戻し、渦中の建物に基本的な安全性を損なう瑕疵があるか否か、さらに瑕疵がある場合には購入者らが被った損害があるか、審理を尽くすよう求めています。福岡高裁はこれに応じるしかありません。
さらに、いま全国各地で進行中の欠陥マンションをめぐる訴訟の判断でも、各裁判所はこの最高裁判決を前提にすることになります。この判決をきっかけに、欠陥建築訴訟をめぐるパラダイムシフトが起こる可能性も考えられます。
建築基準法改正に加えて今回の判決。建築関係者にとっては受難の時代かもしれません。
構造計算書偽造事件の代償は非常に大きなものになりそうです。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070711/509635/?P=3
HP管理員 2007年07月06日 (金) 20時46分 No.191
≪asahi.com ここが知りたい!≫
【質問】どのような手続きで相当期間専有部分の使用を禁止することができるのでしょうか。
【答え】区分所有者の集会の決議によりますが、区分所有者数及び議決権の両方の4分の3以上の多数の賛成がなければなりません。
法58条で「他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき」と規定されていますので、全員の同意と思う人もいますが、これは使用禁止を請求される人を除き、その他全員が請求権を持っているという意味で、そのうち4分の3以上の区分所有者の賛成が必要であるということです(議決件数も4分3以上)。法人となっているマンションは、その法人が請求権を有するということを意味しています。
法57条の有害行為の停止や除去、予防は2分の1以上の通常決議で訴訟を提起できることに対して、法58条の使用禁止は4分の3以上という賛成が必要となるということで大きく異なります。
【質問】しかし、どちらも裁判を提起することが必要ですね。集会で101号室の人の意見を聞くのでしょうか。
【答え】使用禁止は101号室の所有権者の権利を制限するものですから、裁判によらなければ使用禁止を申し渡すことはできません。出来れば101号室の所有者が自ら有害な使用を止めてくれれば一番良いのでありますから、集会で弁明の機会を与えてあげなければなりません。
【質問】使用禁止といっても101号室の所有者だけですか。それに「相当な期間」使用禁止であるというのですが、その期間はある程度決まっているのでしょうか。
【答え】使用を禁止されるのは、所有者、家族、使用者、使用人などの使用も禁止されます。この場合、この部屋を利用して集会している信者たちも含まれます。
また、「相当な期間」は数カ月が最短期間であり、数年程度を最長期間とすると言われていますが、暴力団の使用の禁止を認めた裁判例では3年と判示されています(福岡地裁・昭62.5.19)。
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200706290314.html
HP管理員 2007年07月02日 (月) 16時12分 No.187
(株)田村水落設計が設計等に関与した物件等の調査状況について
≪国土交通省HP≫
(株)田村水落設計が設計等に関与した物件として特定行政庁に依頼した228物件※について、報告がありました、構造計算書及び構造図における偽装・誤り等の有無及び建築物の耐震性の調査状況を、別紙1〜2のとおりお知らせいたします。
※調査対象数228物件については、特定行政庁からの報告等により件数の増減があり得ることを申し添えます。
また、指定確認検査機関の確認物件から抽出したマンション等103件の調査、既存分譲マンション等の耐震性のサンプル調査等につきましても、調査状況をとりまとめましたので、併せて、別紙3〜4のとおりお知らせいたします。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070627_2_.html
(別紙3) 指定確認検査機関の確認物件から抽出したマンション等103件の調査について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070627_2/03.pdf