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北海道マンション管理問題支援ネット


年末年始の休業について sugana 2007年12月30日 (日) 22時13分 No.485

icon 年末12月30日〜1月3日までの5日間は、当マンションネットの業務を休業いたします。

 従って、事務局も3日まで閉鎖しますので、緊急の連絡や緊急の業務がある場合は、メールにて連絡下さい。
                       事務局


ロードヒーティングボイラーの効率運転 Rマンション 元役員 2007年12月25日 (火) 17時47分 No.477

icon  札幌は相変わらず雪が降らない日が続いていますので、灯油消費量が少なく大変助かっています。ロードヒィーテングボイラー停止を継続している管理組合は、ボイラーの設置規模にもよりますが、12月に灯油代が値上がりしたにもかかわらず、灯油消費額はおおよそ2万円から5万円程度で済んでいることと思います。
 前年とおりの自動運転であれば、22万円から50万円程度の消費額になっていると思いますので、大幅な灯油経費の削減となっていることと思います。28日頃までは良い天候の予定です。ボイラー停止は継続しましょう。
 ただし、次のことに注意してください。29日以降で降雪の恐れがある場合は、取り合えず自動融雪リモコンのスイッチをONにして路面温度を確認してください。路面温度が−5度から−8度程度の場合は、降雪予定の2時間から1時間半前に自動運転に切替え路面温度を上げておいてください。
 路面温度が下がっている際に降雪となり、降雪に合わせてボイラー運転をしても、降雪に温度上昇が追いつかず雪が積もる一方となりますので要注意です。
 路面温度が+温度の場合は、降雪に合わせてボイラーONしても融雪は可能です。

sugana 2007年12月27日 (木) 09時23分 No.484

icon 管理組合のロードヒーティングの効率的稼働が進む
 灯油の大幅な高騰などを理由に、各管理組合ではロードヒーティングの灯油節減運動が進められています。先に開催した当マンションネットのマンション管理講座を受けて、ある38戸管理組合の理事長は「これまでのように管理会社に全面的にお任せにはできません。
 昨年の延長で進めれば、おそらく200万円を超えてしまいます。何のために管理委託契約を見直して経費の節減をしたのか意味が無くなってしまいます」と、節減に意欲をのぞかせていました。
 その後、伺ったところ、「これまで10時間程度しか稼働していません。路面に雪が多少残っていますが、広報で周知徹底しましたので、異議の訴えはありません」意気軒昂でした。

 今回の灯油高騰問題を契機に、ロードヒーティングの無駄な稼働を組合員に周知徹底して経費の節減と環境問題に配慮した管理組合の運営を目指したいものです。
 今年の節減運動で新たな情報が生まれましたならば、セミナー等で紹介していきます。    


アップ報告 HP管理員 2007年12月26日 (水) 19時26分 No.483

icon 灯油価格推移
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kyoudou/touyu10.html

火災警報器の共同購入
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/annnai/keihoukikounyuu.html

北海道の管理会社一覧
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/link/kanrikaisyalink.html
亀田実業さんが、北海道開発局の登録から消えました!

決算書の見方は? 未収金
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kessansyo/kamoku/misyuu-taisyaku.html


灯油価格 HP管理員 2007年12月26日 (水) 11時25分 No.480

icon 札幌市消費者センター調査価格の12/25調査分が発表されました

安値 89.5 高値 100.0 平均価格 93.92
平均価格で、前回(12/10)より 0.22円の値上がりです。
次回調査は、1/10予定のようです
HP管理員 2007年12月26日 (水) 11時28分 No.481

icon ≪北海道新聞≫
灯油が道内初の100円台突入 3年半で2倍に 石油情報センターの今月調査

 石油情報センターが二十五日発表した十二月の石油製品市況調査(十日時点)で、灯油の道内平均小売価格(配達)が一リットル当たり一○○・二円と百円を超えた。一九八七年に始まった同センターの週ごとの調査と、七二年からの北海道消費者協会の月ごとの調査を含めても百円突破は初めて。

 月ごとの調査で道内灯油価格は八八年十二月に同三三・三円の最安値を付けた後、湾岸危機当時の九○年を除き、二○○四年五月までおおむね四十円台で推移。同年六月に五十円を突破した後、三年半で二倍になった。今年は原油高で急騰、十一月から十二月にかけては一一・八円上がった。

 同センターは毎月十日の価格を月ごとの調査、毎週月曜の価格を週ごとの調査として公表。週ごとの調査で十日時点の道内価格は同九九・六円だったが、週ごとの調査対象は全給油所の4・4%なのに対し、月ごとは7%で、より精度が高い。

 今後の灯油価格について同センターの大橋益男調査役は「原油価格の下落傾向に加えて灯油在庫に余裕があり、さらに上がるという環境にはない」とみる。石油連盟によると十二月末時点の国内の灯油在庫量は三百九十六万キロリットルの見込みで、過去五年間の同時期平均を8・5%上回り、安定供給に支障はないという。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/67783.html
sugana 2007年12月26日 (水) 11時45分 No.482

icon マンションネツトの共同購入価格
灯油の共同購入価格は札幌市内最低価格
 今年の異常な灯油の高騰で、マンション住民も多大な出費を抱えることになりました。
 昨年の1.35倍程度の値上がりで、予想しない支出が増えることになります。各管理組合も、管理能力のあるところでは、科学的な対処を講じておられることと推定されますが、貴方任せの管理組合は、決算時に大赤字を計上して大わらわになるでしょう。

 さて、当マンションネットが構築した灯油の共同購入は、冬期間になって、その威力を発揮しております。
 札幌市消費センターが公表した12月25日最低価格は税抜きで、1g89.5円ですが、その価格より4.5円安くなりました。

 これも参加している管理組合の共同のスケールメリットと言えるでしょう。今後とも、組合員の(団体会員)の利益を確保するために努力する所存です。 事務局 


マンション標準管理委託契約書の改訂見通しはどうなっているのか? HP管理員 2007年12月26日 (水) 09時09分 No.478

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:マンション標準管理委託契約書は、新会社法が制定されたにもかかわらず2003年4月当時のものから改定されていません。“会社整理”の文言の扱いなど、判断に迷うところがあります。改訂の見通しはどうなっているのでしょうか。

A:ご相談にあるように、2005(平成17)年の会社法制定に当たり、法的倒産手続のうちの『特別清算』を見直すことをもって『会社整理』は廃止されました。

『中高層共同住宅標準管理委託契約書』は、マンションの管理委託契約にかかわる標準的な管理委託契約書の指針として、1982(昭和57)年に作成されました。その後、約20年が経過した01(平成13)年の『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』(以下、『適正化法』)施行に伴って見直しを行い、03(平成15)年に『マンション標準管理委託契約書』(以下、『標準管理委託契約書』)と名称を変更して改訂されました。

『適正化法』第3節の業務の中に、72条、73条として「管理委託契約」について触れており、同法附則8条では、「政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としていますので、法改正検討に伴って『標準管理委託契約書』の改訂も視野に入っているものではないかと思います。

しかし、『標準管理委託契約書』はあくまでも委託契約書の“ひな型”として策定されたものですので、その改訂の有無にかかわらず、管理会社との契約に当たっては、それぞれのマンションの状況に応じて修正して活用しなくてはなりません。

マンションの維持管理の主体は管理組合であり、「管理会社の熱意(レベル)は、管理組合の熱意(レベル)に合わせたものとなる」ともいいます。管理会社主導となる「管理委託契約」も見受けられますので、契約条項にある不明な部分については、契約を締結する前に管理会社に確認する必要があります。

なお、国土交通省では、マンション管理業者、宅地建物取引業者など20分野の事業者を対象として「行政処分」「指名停止」などの「ネガティブ情報」を検索できるサイトを開設しているので参考にしてください。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071225/514568/
HP管理員 2007年12月26日 (水) 09時11分 No.479

icon ≪マンション管理新時代≫

【参考】マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(「第3節 業務」から)
72条(重要事項の説明等) 抜粋
 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

73条(契約の成立時の書面の交付) 抜粋
 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071225/514568/?P=2


大規模修繕工事の設計・監理には一級・二級の建築士資格は必要ないのか? HP管理員 2007年12月25日 (火) 13時41分 No.476

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:430戸で築11年目になるので、現在、大規模修繕工事を計画しています。管理組合としては、日々の管理において管理会社に不信感を抱いており、自分達の手で大規模修繕工事を行うべく、現在設計事務所の選定を行っています。
管理会社を含む9社に現場説明を実施し、見積もりを徴収して現在4社に絞りました。4社はすべて一級建築士事務所の登録を行っていますが、そのなかに担当者が一級や二級の建築士でない建築事務所があります。大規模修繕工事の設計、監理には一級や二級の建築士の資格は必要ないのでしょうか?

A:マンションの大規模修繕工事や大規模改修工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」とは異なります。「大規模の修繕」というのは、柱や梁などの構造部材の過半を改修するといった工事のことです。したがって、マンションの大規模修繕工事や大規模改修工事の設計や工事監理に一級建築士が携わらなければならないということはありません。

しかし、マンションという大きな建物を観察して工事仕様を検討し、工事見積もりの要領書や内訳書書式を作成するのですから、建築士としての経験はぜひとも必要です。設計の業務だけでなく工事監理業務においても、建築材料や工法の知識がないと業務を進めることができません。そうした意味で、一級建築士の資格を持っている人の方が適しているということができます。

また、建築士でない人が設計や工事監理を行うことは、建築基準法、消防法、都市計画法などに疎い人が担当することを意味します。高さ制限や、容積率や建ぺい率、また防火区画や避難経路といった概念を知らない人が設計や工事監理を行うと、マンションが適法状態でなくなることも平気で行ってしまう可能性があります。

大規模修繕工事や大規模改修工事の設計・工事監理の業務は、単に、管理組合の工事のアドバイザーであるだけでなく、その建物の適法性を守る業務でもあります。したがって、コンサルタントという意味だけではなく、管理組合側つまり施主として、建築士に設計と工事監理をしっかりとしてもらう取り組み姿勢が大切になります。

一方、資格をもっているからといって、その仕事の経験が豊富かどうかはわかりません。できれば、設計と工事監理のメーンになる担当者は一級建築士であって、なおかつ、せめて5件以上の同じようなマンション工事の経験者であることを選択の基準としたいものです。

なぜならば、建築の知識だけでなく、マンションというもの、管理組合というものを理解し、管理組合の業務をする、住民が住みながらの工事をするといった経験の有無が大きくものを言うからです。
建築士事務所を選択するときには、どのような人がどのような仕事をいくらでしてくれるのかといった点を、いままでの実績や資料を見せてもらいながら説明を受け、そのうえで選択することをお勧めします。決して値段の高い安いだけで決めてはなりません。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071221/514464/


第15回マンション管理セミナーの紹介 sugana 2007年12月18日 (火) 16時32分 No.460

icon 第15回マンション管理セミナーが「マンション管理新時代」に掲載される

 本日、「日経新聞社」の「マンション管理新時代」編集部より取材があり、当マンションネット主催のマンション管理セミナーの案内が、当サイトに掲載されることになりました。
HP管理員 2007年12月25日 (火) 10時08分 No.475

icon ≪マンション管理新時代≫
マンション管理にかかわる法令と管理委託契約の問題点をテーマにしたセミナー、1月27日に札幌で開催

北海道マンション管理問題支援ネット(北海道マンションネット)は、分譲マンションの管理組合の役員、区分所有者等を対象に、マンション管理セミナーを1月27日(日)に開催する。
テーマは二つ。一つは、マンション管理にかかわる法令問題で、義務違反者の対処などについて裁判での事例から解決の方法を学ぶ。もう一つは管理委託契約の問題点。管理委託契約を是正した管理組合の役員や、マンションネットの会員からの事例報告から、是正を図るノウハウを学ぶ。

日時:2008年1月27日(日) 13:30〜16:30
場所:札幌市資料館 2階 研修室 (札幌市中央区大通西13丁目)
   
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071218/514393/


意見交換会(合意形成等)その後の余波 sugana 2007年12月22日 (土) 12時50分 No.474

icon 第2回マンション管理意見交換会のその後

 去る12月15日に開催した意見交換会は定員を超えた参加で、時間が足りず皆さんにご迷惑をおかけいたしました。

 「私も発言したかったが、時間切れになって残念でした」「もう少し、課題を絞って」「年に1回は少ないから2回にして」「報告は、必要ないから自由に発言できる時間を多く取って」など、様々な暖かい、ご意見をいただきました。
 事務局として反省することばかりです。また、近いうちに合意形成問題の続きを行うよう具体的に検討することにしました。

 当日の、発言にもありましたが、「正義は必ずしも実現するものではないし、組合員の心に響かない提案は、如何に適正でも総会では決議されない」ということでしょう。
 
 失敗している事例を紐解いてみれば、そこから見えてくるキーハードは、「管理組合の合意形成は一人では何もできない」ということに尽きます。

 交換会の後、ある方が事務局にお見えになりました。何となく投げやりな素振りだったので、伺ってみたところ「来期役員に立候補したが、総会で相手にされなかった」とのこと。詳しく事の顛末を聞いたところ「何のために役員に立候補したのか理由を付して文書出して総会に臨んだが、出席者23名中賛成者は、自分を含めて3名だけだった。何故、輪番制がいいのか分からない。目的を持って役員に立候補した者を優先的に認めることはできないのでしょうかね」と大変残念がっていました。

 しかし、「真っ当な意見に3名も賛成したのだから、今後に展望があると思います。今後三名を核にして情報を共有できる仲間を増やすことです。しかも、貴方は、現在の無駄な経費の支出を止めて赤字体質を改善する方策を提案しているのだから、必ず賛成者が増えるはずです」と、力づけました。
 他の管理組合でも、似たような例があるのではないでしょうか。改めて、意見交換会の必要性を再認識しました。


マンション管理業者に対する監督処分について HP管理員 2007年12月22日 (土) 10時27分 No.473

icon ≪北海道開発局≫

1 処分年月日 平成19年12月21日

2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
 (1) 商号または名称 日興美装工業株式会社
 (2) 主たる事務所の所在地
     北海道札幌市北区北19条西4丁目1−21
 (3) 代表者氏名 代表取締役 宮嶋政幸
 (4) 登録番号 国土交通大臣(2)第011022号

3 処分の内容
○指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
@ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに、速やかに周知徹底すること。
A マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
B 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の管理・監督体制の整備に努めること。
(2) 前項について講じた措置又はこれから講じる措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を1か月後までに文書をもって報告すること。

4 処分理由
(1) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第72条第2項の規定に違反する。
(2) 被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理委託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。このことは、法第72条第3項の規定に違反する。
(3) 被処分者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、書面を交付しなければならないにもかかわらず、交付を行わない事例があった。このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
(4) また、被処分者は、法第73条第1項に定める書面を交付した場合であっても当該書面に記載が義務づけられている同条同項各号に掲げられる事項のうち、同条同項第2号に掲げる財産の管理の方法を記載しないで交付した。このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
(5) 被処分者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならないにもかかわらず、これを行っていなかった。このことは、法第75条の規定に違反する。
また、被処分者は、行政庁の指摘に応じ、直ちに違反状態を是正したこと、及び管理組合への対応が誠実であることが認められる。
これらの情状を勘案し、同法第81条に基づき指示を行うものである。

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/kensetu/syobun.pdf


政党ビラ配り逆転有罪 罰金5万円 僧侶の住居侵入認定 HP管理員 2007年12月12日 (水) 13時17分 No.457

icon ≪東京新聞≫

 政党ビラをマンションのドアポストに投函(とうかん)したとして、住居侵入の罪で逮捕、起訴された東京都葛飾区の僧侶荒川庸生(ようせい)被告(60)の控訴審判決公判で、東京高裁(池田修裁判長)は十一日、「立ち入り禁止を知りながら中に入ったのは違法」として、一審の無罪判決を破棄、罰金五万円(求刑罰金十万円)の有罪判決を言い渡した。荒川被告は同日、上告した。 

 判決は焦点となった「表現の自由」との関係について「憲法で無制限に保障されたものではなく、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べた。ビラの配布という草の根の政治活動への制限につながりかねない判決で、今後、市民運動を委縮させる可能性が懸念される。

 一審判決は「ドアポストに配布する目的で、昼間に短時間、通路などに立ち入ることは許されないという社会的な合意は成立していない」と判断。「政党ビラ配布のための立ち入りを禁じる表示はなかった」として、無罪を言い渡していた。

 これに対し二審判決はマンション管理組合の理事会がビラ投函禁止を決め、玄関ホールの掲示板に二枚の張り紙を掲示したことを指摘。「住民から張り紙への異論や苦情はなく、立ち入り禁止は住民の総意といえる。禁止を知りながら許可なく立ち入った行為は住居侵入にあたる」と認定。

 さらに、「玄関ホールを含めてビラ配布のための立ち入りは予定されていないのは明らか」と指摘。立ち入り禁止の意思表示が来訪者に伝わりにくかったと認定した一審とは異なり、「禁止を伝える措置は取られていた」と判断を覆した。

 荒川被告は二〇〇四年十二月二十三日、葛飾区のマンションでドアポストに共産党の「都議会報告」や「区議会だより」を投函。住人に通報され、逮捕、起訴された。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007121202071466.html
たけ 2007年12月16日 (日) 04時36分 No.459

icon
この事件に関しては各新聞とも疑問(否定的)な解説論調です。
でも、これは表現の自由というより、新聞社各社が拡販営業でマンション各戸訪問販売をしているという事情があります。

自分達の営業行為否定にまでなりかねない、不法侵入を肯定できないわけですね。

それと、チラシ配布を何度も注意されていたという事実もそれほど報道されていません。
HP管理員 2007年12月19日 (水) 19時37分 No.465

icon たけさん、お久しぶりです

住居侵入罪(立ち入り禁止を知りながら中に入ったのは違法)というのは、単純に、迷惑チラシや迷惑訪問販売の抑止になるかと考えたのですが、奥の深い話もありそうですね。

≪マンション管理新時代≫
部外者がマンションの共用廊下に立ち入ると…

ビラを配布する目的で東京・葛飾区のマンションの共用廊下に無断で立ち入ったとして男性が逮捕され、住居侵入罪に問われた裁判の控訴審で、12月11日、東京高裁は無罪とした一審判決を破棄して罰金5万円(求刑10万円)の逆転有罪判決を言い渡しました(被告は上告)。
この判決を報じる各紙の記事を見て、イヤ〜な気分になったのは私だけでしょうか。

多くの報道解説は、被告が政党のビラを配布する目的であった点を取り上げて、「表現の自由」に対して“肩透かし”のような判断を下した高裁の姿勢を問題にしています。この争点についてはもっと詳しい論者がいくらでもいるので、この欄であえて立ち入るつもりはありません。
それよりも、マンション管理に関心を持つ立場からは、判決が、マンションの共用部分で住居侵入罪の成立する理由として、管理組合理事会の決定と行動を最も重視した点が気にかかります。

報道を総合すると、高裁は、このマンションの管理組合理事会はビラ配布を含めて部外者の立ち入り禁止を決定しており、その決定は住民の総意に沿うものだったと判断しています。
さらに、玄関ホールの掲示板にビラ配布禁止の張り紙を出していたことを重視し、マンションの構造(オートロックがない)や管理(管理員は不在のときもある)などの状況はあっても、各住戸のドアポストへのビラ配布を目的とする立ち入りが予定されていなかったのは明らかであるとして、許諾を得ずにマンション内に立ち入って多くの住戸のドアポストにビラを投げ入れた男性の行為は住居侵入罪に当たる、と判断しています。

私有地に無断で立ち入った点に争いはないので、その限りではこの判決の論旨は正しいでしょう。ただ、同時にあまりに杓子定規な解釈であるとも思います。
理事会の決定を“住民の総意”と言い切る論拠は十分にあったのでしょうか。ビラ配りであれば、部外者はだれでも実際に立ち入りを拒絶されていたのでしょうか。
判決に従えば、理事会が「部外者立ち入り禁止」を決定して告知・掲示すれば、ことわりなく共用廊下にいるだけで、どんな部外者でも逮捕されて住居侵入罪を問われる可能性が出てきます。この判決はいくらでも拡張解釈が可能なように見える点が心配です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071219/514406/
HP管理員 2007年12月19日 (水) 19時38分 No.466

icon ≪マンション管理新時代≫

“ついにここまで来たか”というのが、今回の報道を見たときの率直な感想でした。

一昔前、阪神大震災の直後、被災マンションの再建を支援するために、マンションの共用廊下は私有財産だけれども、公共の歩道のように不特定多数の人が立ち入る可能性のある“半公共空間”だから、建て替えの際には容積率を不算入にすべきだ──という意見が高名な学者などから出されたのを覚えています。
それからほぼ3年後、1997年末の建築基準法改正で共同住宅に限って共用廊下と階段の容積率不算入が実現します。ところがその段階では“半公共空間だから”という理由はなぜか消え去り、「共同住宅では従来から容積率不算入としている外部共用廊下や外部階段が一般的なので、公平の見地から建物内部にある共用廊下や階段も同等に扱うべき」という別の理由付けがなされました。

共用廊下を“半公共空間である”といっていた時代もあったことを考えると、今回の判決は随分と遠いところまで来た気がします。
いまや共用廊下は厳重に囲われた私有地扱い。“公共”からはどんどん離れています。
近年の防犯意識の高まり、オートロックや防犯カメラ、インターフォンの普及は、共用廊下も含めてマンションの共用部分のあり方を一変させたようです。
でも……。

「当マンションの敷地は私有地です。区分所有者(居住者)とその関係者以外の立ち入り、通り抜けを禁じます。不審者は発見次第、警察に通報します。○○マンション管理組合」
──といった立て看板をわざわざ大きく掲げているマンションを街中で見かけると、複雑な気分になります。
管理組合の人たちは、きっと防犯に熱心に取り組んでいるのでしょう。しかし外からは、そのマンションが過度に臆病(おくびょう)になっているように見えてしまいます。周辺地域に向かってケンカを売っているように感じる人もいるかもしれません。
一方的に権利を主張するばかりでは、ギスギスして油が切れたような世の中はなかなか変わらないように思うのですが…。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071219/514406/?P=2
たけ 2007年12月22日 (土) 06時59分 No.472

icon
色々な意見が出ていますが、管理実務としての提案を!
組合員(住人)として、いらないチラシもあれば、必要なチラシ(出前等)もあるのは事実です。

実際マンションによっては、管理組合交流会など有益なチラシも管理員が排除しています。
管理組合として最低源、組合専用の郵便BOXは設置すべきです。

組合でチラシスタンドを設置し一定期間管理事務所前にチラシを展示する。

後は規模にもよりますが、館内へ業務として立ち入る場合は入管バッチを作成しノートに入管時間、行き先、目的を記帳し、帰りにバッチ返還、退出時間記帳。
どこの商業ビルでも、こうした作業を行っています。

もちろん、管理組合が発注する修繕工事や日々の清掃員も同様対象です。

こうした対応は悪質な訪問販売対策にもなります。

なお、上記内容は私の住むマンションでやっている実例。
こうした、創意工夫情報をもっと収集すべきですね。


[高齢マンション](4)修繕阻んだ 大家意識 HP管理員 2007年12月21日 (金) 14時13分 No.471

icon ≪YOMIURI ONLINE≫
敷地の元所有者の影響大

 マンションの中には敷地の元所有者が、完成後に住戸の所有者となるケースは珍しくない。こういったマンションでは築年数が経過し、大規模修繕工事などを迎えた際に問題が表面化することがある。

 東京都心のCマンション(約45戸)は約30年前、「等価交換方式」で分譲された。等価交換方式は、土地所有者がマンションの建設用地を提供し、開発業者から土地代の代わりに、土地代に相当する分の住戸を得る方式。開発業者は、残る住戸を一般に分譲して利益を得る。Cマンションでも、元土地所有者が約3分の1の住戸を所有し、自身が住む住戸以外はすべて賃貸している。

 問題が深刻化したのは3年前。建物内で漏水が頻発するなど老朽化が目立ってきたため、管理組合ではこの年、大規模修繕を計画していた。ところが、元土地所有者がその数年前から滞納していた管理費や修繕積立金が多額に上ることが明らかになった。

 「前回の大規模修繕が自分の思う通りにならず、管理組合のすることがすべて気に入らなかったようだ」と組合役員の一人は言う。

 滞納は大規模修繕に必要な費用のほぼ3分の1になるため、工事のめどが立たず、管理組合は支払いを求める訴訟を起こして和解が成立。最終的には1000万円以上に膨れあがっていた滞納額の全額の支払いを受けた。今は大規模修繕を終え、建物は見違えるようになった。

 NPO法人・集合住宅管理組合センター(東京)によると、東京都心部で20〜30年前に建てられた小規模マンションは、等価交換方式によるものが多いという。元土地所有者は、管理組合の議決権を複数持つことが多い。中には過半数を超える議決権を持つ場合もあるため、その意向が組合運営に対して大きく影響する。

 常務理事の有馬百江さんは「元土地所有者は、分譲後も大家のような意識を持っていることがあり、時には深刻な問題にもなる。すべての所有者にとって住みよいマンションが元土地所有者にとっても利益になることを伝え、話し合いを続けることが大切」と話す。

 また、等価交換方式のマンションは管理規約で、共用部の駐車場を元土地所有者に無償で使用する権利を定めたり、管理費や修繕積立金を元土地所有者だけ低く設定したりしているケースもある。長年見過ごしたままだと、修繕積立金などへの影響は大きい。

 この点については2002年の区分所有法の改正で、不平等な管理規約が無効となる判断材料が明文化された。区分所有法に詳しい弁護士の山上知裕さんは「元土地所有者が支払うべきだった金額についても請求できる手がかりができた。等価交換方式で分譲され、長年手つかずになっていた問題も、区分所有法を交渉の武器にして解決を図ってほしい」と話している。

(2007年12月21日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/news/20071221hg04.htm


道内灯油、7週連続最高値99・8円 ガソリンは一服感 HP管理員 2007年12月20日 (木) 15時17分 No.470

icon ≪北海道新聞≫

 石油情報センターが十九日発表した石油製品市況調査によると、十七日時点の灯油(配達)の道内平均小売価格は一リットル当たり九九・八円と、七週連続で調査開始以来の最高値を更新した。レギュラーガソリンは一五四・七円で八週ぶりに値下がりした。暖房需要が増す灯油価格の先行きは不透明だが、ガソリン価格は一服感が出てきた。

 灯油は前週より○・二円の値上がり。レギュラーガソリンは前週付けた最高値から○・一円下がった。軽油は同じく最高値だった前週より○・二円安い一三四・四円。

 全国的に灯油が値上がりした一方で、ガソリンと軽油は値を下げた。レギュラーガソリンの全国平均小売価格は前週比○・二円安の一五五・三円で三週ぶりの下落。

 石油連盟の渡文明会長(新日本石油会長)は十九日の定例会見で、新日石の来年一月分の石油製品調達コストが、原油価格下落と円高の影響で、一リットル当たり○・四円下がるとの見通しを示した。今後、原油価格上ぶれなどがなければ同社の一月出荷分の卸価格は九月以来四カ月ぶりに据え置かれる見通し。原油価格の今後の動向について、渡会長は「来年春先には八○ドル台前半に収斂(しゅうれん)するのでは」との見方を示した。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/66800.html


[高齢マンション](3)修繕積立金ないまま老朽化 HP管理員 2007年12月20日 (木) 11時08分 No.469

icon ≪YOMIURI ONLINE≫
戸別に説得 資金難克服

 宮崎市の中心部から車で西へ5、6分。分譲マンション「大塚レストハイツ」(32戸)は外壁が薄い茶色に塗り替えられ、新たに設置されたベランダのアルミ製のフェンスが輝いて見える。築28年になるが、今年春から夏にかけて初めての大規模修繕を行い、見違えるようになった。

 工事に入る前は老朽化が激しかった。ベランダの鉄製のフェンスがさび、その影響でひびの入ったコンクリートの一部が落ちそうになっている個所が目立った。実際、台風が通過した直後、10〜20センチ四方のコンクリートの塊がベランダや外壁からはげ落ちているのが見つかったこともある。「人に当たっていたらと思うとぞっとする。しかし、資金がなく難しかった」と、修繕委員会の元委員長、児玉和生さん(61)は振り返る。

 建物の修繕が必要だが、資金不足――。こうした状況は、築年数が経過し、住民の高齢化などが進むほど深刻になる。NPO法人・全国マンション管理組合連合会(京都市)の事務局長、谷垣千秋さんは「大規模修繕工事に必要な資金が不足しているという管理組合は半数近くあるのではないか」と指摘する。

 昔のマンションは分譲会社側が売りやすいように、販売時に修繕積立金を設けていなかったり極端に少なく設定したりするケースが多く、手つかずのままになっている場合もあるという。

 レストハイツの場合も分譲当初から修繕積立金を徴収していなかった。屋上の防水工事など小規模な工事は管理費の余剰金と一時金で賄っていたが、大規模修繕は手つかずのまま。総会のたびに、修繕積立金の必要性は話題に上ったが、役員は1年交代のため問題が先送りされていた。

 転機は2年前。NPO法人・宮崎県マンション管理組合連合会に相談して、安全性を確保するために必要な大規模修繕の内容が分かった。

 手持ち金では約2400万円足りないため借り入れが必要で、その返済のために修繕積立金の徴収が必要なこともはっきりした。高齢者も多いことから月1万円がぎりぎりの金額と判断。総会の議決後も、修繕積立金の入金開始や借入金の返済開始など節目節目で、児玉さんが中心となって各世帯を回り、説明の文書を手渡した。

 同連合会会長の布谷清澄さんは「新たな費用の負担には、住民一人一人が大規模修繕の必要性を認識することが必要。そのためには、外部の専門家に、建物がどの程度老朽化しているのかを診断してもらい、その情報を住民間で共有することが大事」と強調する。

 レストハイツでは大規模修繕の後、住民の間の会話もより弾むようになった。「大きな難題を乗り越えて、住民のきずなも強まった」と児玉さんは話している。

(2007年12月20日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/news/20071220hg02.htm


[高齢マンション](2)「管理会社任せ」は危険 HP管理員 2007年12月20日 (木) 11時07分 No.468

icon ≪YOMIURI ONLINE≫
「部屋貸し」で薄れる関心

 分譲マンションでは、所有者が実際に住まず、部屋を貸し出すことが珍しくない。築年数を経た高齢マンションでは、賃貸に出された部屋がかなりの数に及んでいることもある。その場合、管理組合の運営に関心を持つ所有者が少なくなり、管理会社任せになって最終的には住民の不利益になる可能性が高まる。

 築30年以上になる群馬県のあるマンション(約160戸)。今年9月に管理組合の役員に就任したばかりの60歳代の男性Bさんは、管理会社の実態を自ら調査した結果、憤りを隠せずにいる。2003年から管理を委託したその会社はあまりにもずさんだったからだ。

 最もがく然としたのは、大規模修繕を含め、4年間で約8000万円に及んだ各種の工事の契約内容。緊急でない工事を高額の随意契約で受注したり、受注した工事をほかの業者に丸投げしたり。管理会社の好き勝手になっていた。滞納された管理費や修繕積立金の督促業務も怠っており、4か月以上滞納されている額は4年間で8倍に増えていた。

 Bさんは「管理会社はまともな仕事をしなかった。マンションは金もうけの餌食にされた。しかし、管理のことに無関心だった私たち住民の側にも責任はあった」と話す。

 国土交通省が2003年に全国の分譲マンションの管理組合を対象に行った「マンション総合調査」(有効回答1058)によると、築年数が経過するほど賃貸化率が高まる傾向にあることがわかった。1965〜69年に完成したマンションの賃貸化率は平均約22%。それより前に完成したマンションのそれは平均で約27%に及んだ。

 冒頭の群馬県のマンションも所有者の転出が増え、賃貸化が進んだ。現在、所有者が実際に住んでいるのは半分以下の75戸ほど。高齢化も進んで管理組合役員のなり手が少なくなり、この4年間は役員を順番で回していた。

 「それまで一度も総会に出席したことがなく、マンション管理に対する意識の低い人が機械的に役員になってしまった。その間に管理会社の好き勝手にされた」とBさん。近く開かれる臨時総会では、管理会社の変更を提案するとともに、役員は就任の意思を示す人に限ることを提案するつもりだ。

 マンション管理の問題に詳しい住宅評論家の村井忠夫さんは「マンションは築年数がたつほど課題が持ち上がり、管理がより重要になる。管理組合はマンション所有者の組織というのが基本原則だが、実際に生活し、関心の高い賃借人の存在を無視することはできない。理事長は必ず所有者とするといった一定の条件は必要だが、賃借人が組合役員になれるよう、工夫していくことが望ましい」と指摘する。

(2007年12月19日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/news/20071219hg02.htm


[高齢マンション](1)「工事費高い」大規模修繕中止 HP管理員 2007年12月20日 (木) 11時05分 No.467

icon ≪YOMIURI ONLINE≫
広がる「格差」住民に亀裂

 築年数を経た集合住宅では、専用の洗濯機置き場がなく、浴室に排水している場合も多い。こうした不便さも中古価格の下落に拍車をかけている=西内高志撮影 5階建ての集合住宅約30棟が並ぶ首都圏のA住宅団地。築40年近いこの団地で3年前、住民の間に大きな亀裂が走った。

 外壁塗装の塗り替えを伴う大規模修繕工事を始めたところ、1か月ほどで工事が中止に追い込まれたのだ。管理組合の総会で議決は経ていたものの、着工後、「工事費が高い」と一部住民が強く反対した。当時の理事長(75)は「工事の費用は抑えたつもりだが、高いという声が上がると賛同する人が一気に増え、工事を中断せざるを得なかった」と振り返る。

 最寄り駅から約6キロ。居室は約50平方メートル。分譲当時は倍率11倍と人気の郊外型住宅団地だった。しかし転売を禁じた初めの5年間が経過すると、もっと立地のよい、広い住宅へ転出する人が出始めた。中古価格は1990年代初めをピークに下がり続け、現在は数百万円でも買えるようになった。現在、当初から住んでいるのは2〜3割だ。

 国土交通省の推計によると、分譲マンションは昨年末現在、全国で約505万戸に及ぶ。うち築30年以上経過した物件は約56万戸。5年後には約106万戸に倍増する見込みだ。

 こうした“高齢マンション”の問題点として、建物の老朽化と住民の高齢化が指摘されてきた。建物の老朽化と並行して住民の多くも高齢化し、管理組合の運営が困難となり、大規模修繕や建て替えが進まない――というものだ。

 しかし、現実はもっと複雑だ。新たに分かってきたこととして、住民が入れ替わり、経済格差が広がっていることが指摘されている。

 高齢マンションの問題に詳しい高崎健康福祉大学教授の松本恭治さんは「立地や間取りが不便なマンションでは、長年の間に、経済力のある人が転出してしまう。一方で中古価格が下がり、収入の少ない人が新たに入居するケースが多い。築年数を経た、大都市の郊外型団地や地方都市のマンションに多く見られる」と言う。

 そのうえで、「こうしたマンションでは管理費や修繕積立金の滞納が増えるといった問題が起きている。管理組合の運営に支障が出れば、建物の維持管理ができず、安全性を保てなくなる恐れもある。そうなればコミュニティーの機能を維持するのも難しくなる」と警告する。

 A住宅団地の元理事長も「分譲時は一定の収入がなければ購入できず、経済状況の似た家族が多かった。しかし、今は住民の経済状況の差が広がり、費用のかかる問題での合意が難しくなっている」と話す。

 こうした問題を受け、NPO法人・日本住宅管理組合協議会(東京)は今年10月から、管理組合の役員らが集まり、郊外型マンションの問題点について意見交換を始めている。

 A住宅団地では、今年11月の総会で新たな工事が議決された。しかし4分の1の住民が反対するなど混乱は続いている。「それでもここに住み続けていく以上、住民同士が話し合いを積み重ね、一つ一つの課題を粘り強く解決していく以外にない」。元理事長はそう考えている。

(2007年12月18日 読売新聞)

http://home.yomiuri.co.jp/news/20071218hg02.htm


偽装建材を使用されている可能性がある場合、管理組合としてどのように対処すべきか? HP管理員 2007年12月18日 (火) 21時35分 No.463

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: ニチアスによる建材偽造問題が取り沙汰されています。当初は戸建て住宅用の「軒裏天井板」の問題が騒がれていたので“マンションには関係ない”とタカをくくっていたのですが、最近は、エレベーターシャフトや階段室を仕切る「耐火間仕切壁」でも偽造があったことが判明しています。高層や超高層マンションの室内には重量のある「遮音耐火間仕切壁」も使われていると聞いています。

もし大臣認定を取り消された建材が使われていた場合は改修工事も必要になると思いますが、エレベーターシャフトや階段室と各住戸の室内では、管理組合としての関与の仕方も変わってきます。
マンションでは心配はないのか。どのように調べればよいのか。
もし問題があった場合には管理組合としてどのように対処すべきなのか。
お教えください。

A: 建材偽装問題について「ニチアス」の発表によれば、現在のところ偽装された建材は、「防火用軒裏天井材の一部の製品」および「耐火間仕切壁の一部の製品」とのことです。
居住のマンションにそれらの建材が使用されているか否かは、販売主に調査を申し入れ、その販売主から施工業者(建設会社)に確認をとらせることが一番の方法です。

通常、マンションの竣工引き渡しに際しては、販売会社から管理組合に、竣工図面、構造計算書、確認申請書の写し、使用材料メーカーリスト、製作承認図などが提出されます。もし竣工引き渡し図書がなければ、管理組合は、マンション販売会社に竣工図書の提出を請求してください。
正確な竣工引き渡し書類が引き渡されていることがマンション管理の第一歩となります。

そして、竣工図書の確認および使用材料メーカーリストなどの中から「ニチアス」製品の有無を探し出す必要があります。もし、竣工図書や仕上げ表、使用材料メーカーリストから、不幸にして「ニチアス」製品が使われていることが判明したら、販売主および元施工会社に対し、使用されている個所およびその製品の商品名などを特定する必要があると思われます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071218/514358/
HP管理員 2007年12月18日 (火) 21時36分 No.464

icon ≪マンション管理新時代≫

「ニチアス」製品の偽装問題が、これからどのように展開し、波及するかはまだわかりません。
もし疑わしいと判断されるようであれば、使用されているニチアス製品のサンプルを部分的に取り出し、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに提出し、所定の性能が確保されているかどうか、調査してもらうこともできます。そこでもし、偽装商品が使われていることが証明されたら、販売主および元施工業者に瑕疵補修請求することとなります。

建材偽装問題に対する各社の保証等の対応については、それぞれの販売主が責任をもって対応するとしていますので、管理組合が「ニチアス」と直接対応をするものではなく、各販売主および偽装建材を仕入れした施工業者(建設会社)などがそれぞれ「ニチアス」と対応を協議する問題となります。

調査の結果、もし、偽装された建材がマンションの専有部分、共用部分等に使用されていた場合であれば、専有・共用部分の範囲にかかわらず、マンション全体の資産価値を維持することを目的に、管理組合として対応すべきことと思います。

専有部分や共用部分に偽装建材が使用され、その改修工事を確約された場合でも、居ながらでの改修工事が難しいケースも考えられますので、各区分所有者(居住者)などの生活状況に留意した工程などを検討したうえで、それぞれ個別対応をするように管理組合として改修工事の施工会社に申し入れます。

今回の問題では、調査の段階から、専有部分と共用部分を隔てずに、管理組合として対応すべきです。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071218/514358/?P=2


築23年のマンション大規模修繕 「外壁&エントランスホール編」 HP管理員 2007年12月18日 (火) 21時31分 No.461

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

所在地/東京都
工事期間/2006年1〜4月(約3.5か月)

前回に引き続き、築23年のマンションリフォームについてお伝えします。

 ただし今回は、一つの住戸内のリフォームでなく、建物全体の修繕の話がメーン。設計・監理を手掛けたパルティータ建築工房の一級建築士、森岡篤さんから経緯を聞きました。

 ご存じのように、一般的な管理がされているマンションは、10年に一度などの頻度で大規模修繕がなされます。築後23年経っていたこのマンションも同様で、森岡さんが理事長から相談を受けたのは、二度目の大規模修繕を前にした時期でした。

 理事長によれば、最上階の5階からタイルが落下するなどの問題があり、これまで通りの管理を続けていいのか不安もあるとのこと。そこで森岡さんがまず目視で調査をすることに。すると、前回の10年目の大規模修繕などでは、お金をかけていた割に、十分な保全や改良がなされていなかったことが見て取れたそう。そこでベターな修繕方法を提案したところ、理事会に受け入れられ、パルティータ建築工房が設計・監理を請け負って、修繕計画をリードすることになったのです。

 設計・監理方式というのは、工事を行う施工会社と別組織の設計事務所に設計を発注し、設計事務所が工事費用や施工状況をチェックしながら進める(監理)という方法です。

 これに対して責任施工方式というものがあり、こちらは工務店やリフォーム会社に設計から工事の完成まで全てを任せる方法。こちらだと、例えばリフォーム会社が出してきた工事費用が適正なのかどうかを、発注者である住民自身が判断しなくてはならず、素人ではなかなかこれが難しい。さらには工事が正しく行われているかどうかも住民だけではチェック、判断しかねるのが不安材料となります。

 設計・監理方式のよい点は、施工者、たとえばリフォーム会社などが出してきた工事費の見積りが適正かどうか、工事がきちんとなされているかを建築士が監理してくれる、つまり、プロの第三者のチェック機能が働くという点です。

http://home.yomiuri.co.jp/reform/sample/20071217hg01.htm
HP管理員 2007年12月18日 (火) 21時32分 No.462

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

では、実際の修繕の話に移りましょう。

 森岡さんはまず、建物全体の調査をしました。よかった点は、構造体の耐震性能が悪くなかったこと。というのは、1982年にできた建物だったため、1981年に改正された建築基準法、いわゆる新耐震設計法に準拠した性能で建てられていたからです。

 問題は外壁でした。足場を架けて全ての外壁を調べたところ、全体の3、4割のタイルに浮いている兆候が見られたのです。そこで検討されたのが、次の二つの案です。

(1)タイル内側にエポキシ樹脂を注入して浮きを改善し、かつ目地を埋めて補修する。

(2)現在ある外壁の上に外断熱を施し、金属板の新たな外壁で全体を覆う。

(1)の問題点は、せっかく今回こうした補修をしても、10年〜20年もするとまた同様にタイルの浮きや落下が起こる可能性があるということ。なぜなら外壁というのは、冬は0度近くまで冷やされ、夏は60度以上の高温になるという温度変化により、毎年膨張と収縮を繰り返す過酷な環境にさらされているため、いたみやすいからです。特にタイルはこの膨張と収縮の繰り返しにより、はく離しやすく、その隙間に雨が入ってやがて浮きを生じ、最悪の場合は落下するという宿命にあります。このマンションでも、完成から10年しないうちに最初の落下が見られたということです。

 であれば、(2)のように新たな金属板の外壁で覆うことことで、タイルの落下も防げるし、この機会に外断熱も施せば、外壁の下にあるコンクリートも守れて、かつ室温環境も改善できる、という提案を森岡さんがしたところ、(2)が受け入れられ、実施されることになりました。外側を覆う新たな外壁はガルバリウム鋼鈑という屋根によく使われる材料で、鉄板に亜鉛とアルミの合金がメッキされた、高い耐久性がある金属板です。今回は仕上げにフッ素樹脂塗装をし、さらに耐久性を高めています。

 また、エントランスホールもリフォームされました。エントランスはもともと道路からセットバックしているため、晴れている日でもホールまでは陽が入らず、加えて天井も低くて圧迫感があり、暗い印象だったといいます。

 そこで森岡さんは、天井を上げられる部分はできるだけ上げ、反射光を利用した照明を工夫するなどして、圧迫感を解消しました。また、壁のタイルを白く塗装し、郵便受けと掲示板もモダンなデザインに変え、ホール全体を明るく洗練されたイメージに一新しました。

 工事中より、温度計をマンションの室内数点と外部に設置し、現在も計測を続けているそうですが、理事長(当時)からは「夏涼しく、冬暖かく過ごせるようになった」という嬉しい声が聞かれたそうです。これは外断熱を施したことで、室温が外気温に以前ほど左右されなくなったことと、冷暖房した際にコンクリート壁ごと冷やしたり温めたりするようになったため、冷暖房を切っても室温が急激に変化しにくい、というメリットによると思われます。また、工事前は外壁面内側に結露していたのが、工事後は改善され結露が見られなくなった、ということです。

 タイル外装はメンテナンスフリーのように思われて人気が高いですが、温度変化によって質が劣化し、落下する危険があるという点に注意したいもの。高層階から落下し、道を歩いている人に当たったりしたら一大事です。マンションにお住まいの方、修繕の際の参考にしてください。

http://home.yomiuri.co.jp/reform/sample/20071217hg01.htm


灯油価格 HP管理員 2007年12月11日 (火) 13時08分 No.455

icon 札幌市消費者センター調査価格の12/10調査分が発表されました

安値 89.5 高値 100.0 平均価格 93.70
平均価格で、前回(11/22)より 8.44円の値上がりです。
次回調査は、12/25予定のようです
HP管理員 2007年12月14日 (金) 15時34分 No.458

icon ≪北海道新聞≫
道内の灯油99・6円 ガソリンも最高値を更新 石油情報センター

 石油情報センターが十二日発表した石油製品市況調査によると、十日時点の灯油(配達)の道内平均小売価格は一リットル当たり九九・六円と六週連続で最高値を更新した。レギュラーガソリンは前週より○・九円高い一五四・八円、軽油は同一・一円高い一三四・六円で、いずれも最高値を更新した。

 灯油は前週より○・六円の上昇で「百円」の大台に迫った。需要が多い道内・東北を除く地域の配達価格は既に百円を超えている。

 レギュラーガソリンの全国平均は前週比○・六円高の一五五・五円で、一九八七年の調査開始以来の最高値を二週連続で更新。全都道府県で百五十円を突破した。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/65507.html


組合員が町内会への入会を拒否した場合の理事長の対応は? HP管理員 2007年12月12日 (水) 13時08分 No.456

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:当マンション分譲時の重要事項説明では町内会への入会が条件になっており、町内会費は管理費より支出することになっております。ちなみに、組合員が入居しない場合は占有者に入会させることになっております。
この場合、一組合員が町内会への入会を拒否し、町内会費相当分の管理費月額300円の支払いを拒否したとしたら、理事長である私はどのように対応したらよいでしょうか。

A:2007年11月9日付の<トラブルに備える>「自治会への強制的入会と自治会費の支払いに法的根拠はあるのか?」でも以下のお答えをしました。
「2005(平成17)年4月26日、『自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的とし手設立された権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも退会できると解するのが相当である』と最高裁判所の判決が出ておりますので、尊重しなければなりません」

したがって「組合員の入会拒否」を容認することは理事長として最高裁の判決を尊重するものであり、理事長としての責任を問われるものではありません。

ただ、近頃はマンションを建築する際、地元で説明会を開催し、地元住人がマンション建築に同意することを建築許可の条件としている自治体があります。その際、住人側から、販売戸数分のマンション住人の町内会加入を条件に出され、それを承諾して販売している事例が多々見受けられます。その場合には、分譲時の重要事項説明で町内会への加入義務が説明され、管理規約で町内会費を管理費からまとめて支出することが義務づけられているのが現状です。

いくら自分がそこに住むのは自由だといっても、近所の人たちの意向を無視することはできません。地元の住人はマンション工事の際の騒音や埃(ほこり)、交通渋滞などを我慢し、多くの住人が一度にどっと引っ越してきたり、子どもが急に増えて学校が急に窮屈になったりなどの迷惑も受けています。「だから、お互い様の部分もあるのが町内会費です」という説明を、まずした方がいいと思います。
総会や広報などで組合員に町内会(自治会)入会の意義やメリットを説明するとともに、「入会拒否」があった事実を報告し、管理組合としてどう対処すべきか、みんなで知恵を出すことが必要です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20071211/514154/


道内の灯油99円、史上最高値 ガソリン、軽油も5・1円高 HP管理員 2007年12月06日 (木) 09時12分 No.453

icon ≪北海道新聞≫

 石油情報センターが五日発表した石油製品市況調査によると、三日現在の灯油(配達)の道内平均小売価格は一リットル当たり九九・○円と、前週より九・一円値上がりし、一九八七年の調査開始以来の最高値を五週連続で更新した。レギュラーガソリン、軽油も最高値を更新、石油製品の止まらぬ値上がりぶりを示した。

 レギュラーガソリンの道内平均価格は一五三・九円、軽油は一三三・五円で、ともに前週比五・一円高と大幅値上がり。

 灯油価格は、七二年に始まった北海道消費者協会の毎月の調査を含めても、第二次石油危機後の円安で暴騰した八二年九月の九六・二円を上回る史上最高値。値上がり幅九・一円は、湾岸危機当時の九○年九月下旬に記録した一○・二円に次ぐ大きさだった。

 大幅値上がりとなったのは、原油高騰を理由に石油元売り各社が十二月一日以降出荷分の石油製品卸価格を前月比一リットル六・七−七・○円値上げしたため。中でも灯油の値上がり幅が突出している理由を、石油元売り関係者は「需要が増える時期と重なり、過去のコスト増の未転嫁分まで上乗せされたため」と見ている。

 全国平均価格も灯油が一○二・三円(前週比六・○円高)、ガソリンは一五四・九円(同四・八円高)、軽油も一三二・八円(同四・七円高)で、いずれも調査開始以来の最高値を更新した。

 今後の原油価格の見通しについて、三菱総合研究所の山田聡主任研究員は「米国経済の動向次第で大きく振れるため、一バレル=一○○ドル超えも十分ありうる」と指摘。このため石油製品もさらなる値上げの可能性がある。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/64262.html
HP管理員 2007年12月06日 (木) 09時14分 No.454

icon ≪北海道新聞≫
灯油 道央96・4円、道東100・8円 道経産局 、地域別価格を初公表

 北海道経済産業局は五日、道内五地域別の灯油価格を初めて調査して公表した。配達価格の全道平均(三日時点)は一リットル九九・○円で、最も安い道央地域が九六・四円、最も高い道東地域が一○○・八円と、四・四円の地域格差があった。

 灯油の道内平均価格については、経済産業省の外郭団体である日本エネルギー経済研究所内の石油情報センターが毎週公表している。道経産局は灯油高騰を受けて、きめ細かな情報を消費者に提供するため独自の調査を行うことにした。

 道内を道北(宗谷、留萌、上川管内)、道央(石狩、空知管内)、道東(網走、釧路、根室管内)、日勝(日高、十勝管内)、道南(胆振、後志、桧山、渡島管内)の五地域に分けた。調査対象店舗数や調査方法について道経産局は「差し障りがあり、明らかにできない」(北野英行石油課長)という。

 今後、来年三月末までの原則毎週水曜日に、同局ホームページhttp://www.hkd.meti.go.jp/hokno/touyu/index.htmで公表する。

 地域別の灯油価格調査は、北海道消費者協会が一九七二年から実施。現在、五十市町村の計六百九十八店舗を対象に、需要期の九月から翌年三月まで毎月調査、公表している。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/64330.html?_nva=10


ロードヒーティングボイラーの効率運転 Rマンション 元役員 2007年12月05日 (水) 17時01分 No.452

icon




12月に入っても、まったく降雪の気配がありませんが、各マンションではロードヒーティングボイラーを停止にしておりますか。ボイラーを自動運転にONセットしたままであれば降雪に関係なく自動運転して、灯油を無駄に消費続け無駄な灯油代の高額支出になるので十分注意しましょう。
晴天・曇り・雨天の天候の場合は、即ロードヒーテングボイラーは停止にしましょう。
融雪が心配であるなら天気予報を確認して、大目の降雪予報の場合は、降雪予定の2時間〜1時間前にボイラーを運転開始(ONセット)にしてください。
goo天気予報
http://weather.goo.ne.jp/area/1400/01105.html
yahoo天気予報
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/1b/1400/1105.html
3時間毎の天候状況と雲の流れを確認できます。


第98回 ありがちなマンショントラブル Q&A問答集(続編) HP管理員 2007年12月04日 (火) 21時50分 No.450

icon ≪NIKKEI NET マンション管理サテライト≫

 前回、マンション3大トラブルとされる「上下階の騒音」「ペット飼育問題」「敷地内駐車場」について、住民対立が起こる背景や問題解決のための糸口を紹介した。しかし、様々な利害が絡むマンションという“共同体”では、トラブルはこれだけにとどまらない。リフォームや管理費等の滞納、さらには専有部分の使用方法に至るまで、マンション管理を取り巻く騒動は枚挙にいとまがない。そこで、先月に引き続き代表的なトラブルを取り上げ、その解決方法をQ&A方式でまとめてみた。1つでも多くの住民対立が減るよう、組合運営の参考にしてもらいたい。

Q4 専有部分のリフォーム 居住者が犯しやすい失敗は何? その解決方法は?

 一昔前までのリフォームは、故障あるいは寿命によって使えなくなった設備等を取り換えることが主眼だった。ところが、現在ではひとクラス上のライフスタイルを目指し、より快適な住空間を実現するための手段へと様変わりしている。これまでは後ろ向きだったものが、前向きな目的へとその姿を変えているのだ。そのため、水回りの移動を含めた大掛かりな改修も珍しくなくなっており、大規模なマンションでは絶えずどこかでリフォーム工事が行なわれている。

 リフォーム工事でトラブルになりやすい原因は大きく2つある。「隣接住民に対する配慮の欠如」と「共用部分にまたがった工事をしてしまう」ことだ。大掛かりになればなるほど工期は長くなり、騒音・振動などの発生も起こりやすい。その上、工事職人の出入りも頻繁になるので、当然、周辺住戸の居住者は落ち着いた生活を妨げられる。リフォームする当人も、こうした事態は十分想像できるはずだ。本来であれば前もって工事内容や期間をお知らせし、あいさつしておくのがマナーだろう。ところが、何の案内もなく突然に工事を始めるため、近隣住民は驚き、反感につながることになる。これが、隣接住民に対する配慮の欠如だ。

 そしてもう1つ、「共用部分にまたがった工事をしてしまう」とは、たとえば次のようなケースが挙げられる。エアコンを新設するために、壁面にスリーブ(配管用の穴)を勝手に開けてしまう、というものだ。分譲マンションは賃貸と違い、室内であれば制限なくリフォームできると思っている人が少なくない。そのため、外壁に穴を開けることに抵抗を感じることなく、無意識(=悪意がない)に行なってしまうのだ。しかし、外壁(コンクリート部分)は共用部分、個人が無許可で手を加えることは認められていない。このような知識不足が、リフォーム工事のトラブルを誘発する。

A4 専有部分と共用部分の範囲を正確に理解することが不可欠

 今回、リフォームトラブルの2つの原因を指摘したが、「配慮の欠如」に関しては、まずは管理組合が啓蒙活動を行うべきだろう。そして効果がなければ、報告義務のような制度化を試みることになる。いかんせん、マナーはその人の良識やモラルに頼る部分が大きい。それだけに、上から押さえつけるというよりは、理解を求める方法を取らざるを得ない。むしろ、明確に制度化しなければならないのは「共用部分にまたがった工事をしてしまう」方だ。構造躯体(くたい)に手を加える行為は、建物の安全性に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、資産価値の低下にもつながりかねない。そのため、専有部分と共用部分それぞれの範囲を正確に理解させる意味でも、リフォーム細則を作成するなどし、周知徹底することが必要不可欠となる。

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HP管理員 2007年12月04日 (火) 21時52分 No.451

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Q5 滞納管理費を少しでも多く回収する方法とは?

 続いて、管理費の滞納問題に話を進めよう。国土交通省が行なった「マンション総合調査」によると、1世帯でも滞納者がいるマンションの割合は以下の通りだ。1年以上滞納している区分所有者が、2割弱の管理組合にいることが分かる。管理費や修繕積立金はマンション管理に必要不可欠な費用。滞納者の存在は組合運営の足を引っ張る。

滞納期間別 滞納者のいる管理組合の割合
滞納期間 3カ月以上 6カ月以上 1年以上
        32.1%   20.4%   18.3%
(出所)国交省「マンション総合調査」(平成15年)

A5 滞納者の諸事情に配慮した「柔軟」な督促方法が最も効率的

 そこで、管理組合としては滞納者に督促することになるが、その際、それぞれの事情に応じた適切な対応を取ることが重要となる。型にはまった事務的な督促では、十分な効果が期待できないのだ。

 というのも、「払えるのに払わない」といった悪質なケースに対しては、強気の姿勢でかまわない。一方的に“攻める”のが得策だ。しかし、会社の都合や体調不良など、滞納理由に酌量の余地がある場合には、それなりの配慮が欠かせなくなる。特に、自己破産あるいはリストラされた生活困窮者の場合などは、「払いたくても払えない」ことが多い。こうした人たちに内容証明郵便(督促状)を送ったところで、切手の無駄遣いでしかない。

 それでは、どうすればいいのか? 本人に支払う意思があるようなら、滞納分を分割返済にして払ってもらうのがいいだろう。あるいは、期限を設けて一定期間、支払いを先延ばしにする方法も有効だ。要は、「今すぐに全額払え」というのではなく、時間的な猶予を与えて回収するのだ。この方法は滞納者にとっても管理組合にとってもダメージが少ない。最も現実的な督促方法といえる。

 一方、本人に支払う意思がないようであれば、法的手続きを取るのが最善策だ。少額訴訟制度を活用すれば、簡易裁判所による原則1回の審理で決着が付く。請求金額(=滞納額)が60万円以下であれば、十分検討に値する方法といえよう。

Q6 ピアノ教室や学習塾の開講を規制することは可能か?

 そして最後、専有部分の使用方法についてトラブルになりやすい事例を紹介する。おそらく身に覚えのある読者もいることだろう。

 居住用のマンションであっても一定年数を経ると、居住者が自宅(専有部分)でピアノ教室や学習塾を開講し始めることがある。特に駅近のマンションでは、こうした傾向が強い。その際、何が問題になるかというと、マンション内に部外者(非居住者)が定期的に出入りするようになるため、防犯面やプライバシー面でほかの居住者に迷惑をかける可能性が出てくる。また、ピアノ教室では騒音の心配もあり、隣接住戸に迷惑をかけることになりかねない。そのため、今度はこうした心配を回避しようと専有部分の使用方法を規制する力が働くようになり、またしても住民対立が始まることになる。居住用マンションでピアノ教室や学習塾を開講することは、やはり問題なのだろうか?

A6 問題の本質を明確にし、いたずらに過剰規制しない方がいい

 区分所有者には平等に、専有部分を自由に使用する権利が与えられている。よって、基本原則に立ち返れば、ピアノ教室や学習塾を開くことを制限できない。しかし一方、区分所有者にはほかの区分所有者に特別の影響を及ぼすような行為をしてはならない義務も負う。共同の利益を損ねる行為は禁止されているのだ。そのため、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、結果は大きく異なることになる。

 ここで改めて問題の本質を探ってみると、実は、開講する中身がどうこうというよりは、ほかの居住者へどの程度、被害が及ぶか、その“迷惑加減”によって規制の程度も変えなければ意味がないことが分かる。ピアノ教室は騒音を伴うので禁止だが、学習塾は大きな音が出る心配が少ないので認める……といった単純な議論では片付かないのだ。たとえピアノ教室であっても、十分な防音措置を施せば音漏れは防げる。管理規約で楽器演奏を制限しているマンションを見かけるが、住民の意志を伴わない一方的な規制は区分所有者の権利を損ねるだけだ。

 では、どうすればいいのか? 繰り返しになるが、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、判断は分かれることになる。各管理組合によって考え方は様々だろう。十分に議論を重ねることに意味がある。最適な結論を導くプロセスが重要なのだ。世の中のムードに流されて、いたずらに規制を強化することは避けなければならない。「費用」対「効果」といった視点で、議論を深めることが欠かせない。

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第二回(マンション管理)意見交換会に注目 sugana 2007年12月02日 (日) 13時39分 No.448

icon 意見交換会に関心が集まる

 マンション管理の中でも、組合員の合意形成と、理事会業務の継続性は最重要課題でありますが、また、一番難しい問題でもあります。

 管理に当たって、適正な運営を提案してもスムースに運営に反映されないどころか、管理会社も含めて敵対行為に思われることなど、煮え湯を飲まされた経験者も多いと思います。だからと、言って、そのまま引き下がってしまえば管理組合の改革は遠のいて、結局のところ、組合員の利益が失われてしまうことになります。

 このような、経験をされた方、合意形成に成功した方などお集まりいただいて、交流することが目的です。

 また、理事会が変われば元の木阿弥という例も多くあり、これまで培われた、ノウハウなどを継続して理事会運営に反映させることは、大変難しいと言われております。

 このような問題を体現された方、今後の管理組合のあり方に悩んでいる方は是非参加されて、意見を述べてください。

 今後も引き続き開催して、この交流が一つの起爆剤となって、難問である当課題を克服する機会にしょうとする試みです。
 師走に入り、何かと気ぜわしいこの頃ですが、当該問題に関心のある方は、軽い気持ちでおいで下さい。
 当日は、定員50名に限らせていただきます。早めに申し込み下さい。 マンションネット事務局
sugana 2007年12月04日 (火) 10時00分 No.449

icon マンション管理意見交換会に期待が高まる
 会場の都合で、定員を制限したところ、既に一杯になりました。仕方がないので、机のないイスだけの席を設けることに致しました。

 さて、今回は生々しい体験が発表されます。勿論、合意形成の難しい内容です。
 長い間、適正な情報を供給しないで不適切な管理会社の情報のみに明け暮れていた方々の思考経路はどういうものか。
 あるいは、正義と正義の主張は必ずしも合意形成の土台にはならず、ただ、反感だけが残るという現実。

 しかし、だからといって、正義を通すために裁判を戦っても、勝とは限らない現実。
 マンション管理は、「小さい自治体経営に似ている」と誰かが言っていたことが、みように心に残るのです。

 悲観していても始まらない。合意形成が順調に進んでいる管理組合も沢山あります。

 様々な管理組合の、様々な現実から学び、適正な管理をめざすことが求められていると思います。

 イスのみで良い方は、メールか電話下さい。きっと、胸を打つ発言があると確信しています。
               マンションネット事務局


耐震偽装 GS藤沢再建計画決定 HP管理員 2007年12月02日 (日) 11時58分 No.447

icon ≪YOMIURI ONLINE≫
自宅の一部賃貸、追加負担減に配慮 住民「やっとスタートライン」

 元1級建築士・姉歯秀次被告の耐震強度偽装事件の被害に遭い、策定が難航していた藤沢市内のマンション「グランドステージ(GS)藤沢」の再建計画が1日、公表された。今後、計画を詰めて着工を目指す。先行きが見えないまま、2年間の仮住まいを続けてきた住民の表情に、いくらか明るさが戻った。

 「やっとスタートラインが見えました」。この日、記者会見した住民代表らは、再建への意気込みを喜びとともに語った。

 計画では地上13階、地下1階建て。再入居する住民用の13戸と新規分譲用30戸の計43戸が出来る。再入居用は105平方メートル。2LDKなどの80平方メートルとワンルーム(25平方メートル)に分割、ワンルームを賃貸し、賃貸料を追加負担分の返済にあてることができる。新規分譲用は50〜75平方メートル。再建費用の一部にあてる。

 住民らは、開発会社など5社に再建への協力を申し入れたが、今年3月までに全社が辞退。「どうすればいいのか」と悲嘆にくれた時、横浜市中区のマンション建設会社「リッチライフ」が名乗り出て、この案を提案した。住民らは「『追加負担が大きくて戻れない』という人、『広い部屋に住みたい』という人など様々な希望を満たせる」と判断、受け入れたという。

 会見に同席した同社の石田薫社長は「住民にとって安住の場所になれば」と話した。

 これまで開発会社「ヒューザー」の破産管財人が未売却の13戸を所有していたが、住民が買い取ることで合意している。所有権がすべて住民側に移る見通しになったことを受け、住民はこの日、法律に基づく正式な管理組合を設け、建て替え推進を決議した。再建計画は来年2月ごろ正式決定し、5月から現存部分(3階〜地下1階)を解体、9月の着工、2010年3月完成を目指す。

 住民代表は「(発覚から再建完了まで)4年半は長い。早く解決して新しい生活を始めたい」と話した。
(2007年12月2日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news001.htm?from=goo


石油製品卸きょう値上げ 「灯油100円」いよいよ ガソリンは160円に HP管理員 2007年12月01日 (土) 09時04分 No.444

icon ≪北海道新聞≫

 石油元売り各社は一日、ガソリンや灯油など石油製品の卸価格を大幅に引き上げる。最大手の新日本石油が、販売子会社に対して給油所などで小売価格への転嫁を徹底する特別指示を二カ月連続で出したほか、灯油価格形成の先導役を務める生活協同組合コープさっぽろも同日から大幅値上げに踏み切る。このため、道内の一部ではレギュラーガソリン価格は一リットル一六○円、灯油価格も同一○○円の大台を突破しそうだ。一方、販売業者の間では、需要減が加速する懸念が強まっている。

 卸価格の上げ幅は新日石が前月比六・七円、ジャパンエナジーと昭和シェル石油が七・○円。

 石油情報センターによると、十一月二十六日現在のレギュラーガソリンの道内平均価格は一四八・八円。競争激化で小売価格への転嫁の進んでいない給油所も多いとされるなか、新日石が販売会社への特別指示を連続で出したことで、「今月は過去の未転嫁分も含めて小売価格への転嫁が進む」(関係者)とみられる。

 札幌市内を地盤とする札幌河辺石油(札幌)は競争の比較的激しくない市街地店舗でレギュラーガソリンを現行の一五二円から一五九−一六○円に値上げする検討をしている。道内地方都市などでも同様に一六○円を上回る価格を掲げる給油店が現れそうだ。

 また、二十六日現在の灯油(配達)の道内平均小売価格は八九・九円で、一九八七年の同センターの調査開始以来の最高値を四週連続で更新。コープさっぽろは札幌地区で七九円から九六円に引き上げるなど全道で一七円上げるため、市況価格の上昇が確実視されている。

 札幌の大手販売業者は現在九二・四円の灯油を一日から一○一円前後まで引き上げる方針。大手のエア・ウォーター・エネルギー(同)も五−六円引き上げるという。

 一方、石油製品の高騰は、低落傾向にある需要をさらに減退させそうだ。道央のある給油所では今年八月以降、ガソリンの販売量が前年比5−6%減で推移している。一高たかはし(同)の灯油販売量も、駆け込み需要のあった十一月でさえ前年同月を5%ほど割り込んでいる。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/63467.html
HP管理員 2007年12月02日 (日) 09時58分 No.446

icon ≪北海道新聞≫
ガソリン159円、灯油101円も 師走の道内「高騰どこまで」

 石油元売り大手各社が一日、石油製品卸価格を前月よりも一リットル当たりで七円ほど値上げしたのに合わせ、道内のガソリンスタンドや灯油販売業者も同日午前から小売価格を大幅に引き上げ始めた。石油情報センターによると、ガソリンと灯油の道内平均小売価格は、すでに一九八七年の調査開始以来の最高値となっているが、十二月はガソリンは一五○円台後半、灯油は九○円台後半まで高騰しそうだ。

 石油製品卸価格の値上げは原油価格高騰を受けたもので、引き上げ幅は最大手の新日本石油が前月比六・七円、ジャパンエナジーと昭和シェル石油が同七・○円。新日石は十月の四・○円、十一月の六・○円に続いて、三カ月連続の大幅値上げとなる。

 道内小売業者では、札幌河辺石油(札幌)がレギュラーガソリン一リットル当たりの価格を七円引き上げ一五九円とした。道内最大手の勝木石油(同)も七円引き上げ、フルサービス店で一五五円、セルフサービス店で一五二円。中和石油(同)は同日にも札幌中心部の価格を一四八円から一五五円まで七円引き上げる方針。

 同日朝、札幌市中央区のガソリンスタンドに給油に訪れた同区の男性会社員(39)は「いったいどこまで上がるのか恐ろしくなる」と話す。

 灯油も道内最大の共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)が一リットル当たりの価格を札幌地区で七九円から九六円に引き上げるなど全道で一七円の大幅値上げを実施。旭川は九七円、函館は九八円となり、最高値の稚内、根室などでは一○一円に達する。

 灯油販売道内大手のエア・ウォーター・エネルギー(同)も全道で五−六円値上げし「コープさっぽろと同程度になる」(幹部)という。札幌が地盤の大手業者は一○○円前後まで値上げした。

 石油情報センター調査では、十一月二十六日現在の道内のレギュラーガソリン小売価格は一リットル一四八・八円、灯油(配達)は同八九・九円で、いずれも過去最高値。北海道消費者協会の月次調査との比較ではガソリンが八五年六月、灯油は八三年一月と同水準だ。

 同協会によると、ガソリンの道内史上最高値は、一七五・○円(八二年十一月)、灯油は九六・一円(同年八月)。いずれも第二次石油危機(七九年)後の円安時に付けた。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/63573.html?_nva=3


損保の保険料取り過ぎ、97億円 累計は220億円へ HP管理員 2007年12月01日 (土) 08時59分 No.443

icon ≪asahi.com≫

 損害保険各社が火災保険を中心に保険料を取り過ぎていた問題で、大手6社の取り過ぎ額が9月末時点で約97億円に達したことが、20日分かった。地震保険や自動車保険などの取り過ぎも加わり、累計額は前回公表の3月末時点の1.7倍に増えた。調査が終わっていない契約の件数などからみて、取り過ぎ額は今年度末までに約220億円に膨らむ見通しだ。

 大手6社が20日、07年9月中間決算に合わせて発表した。

 取り過ぎの多くを占める火災保険の場合、保険料が割引になるはずの耐火性の高い構造や外壁材料を使用するマンションなどで、本来より高い保険料を徴収していたケースが大半だ。

 火災保険とセットで契約する地震保険でも、耐震性の査定による割引や、耐震基準が厳しくなった81年6月以降に建てた場合の割引などが漏れていた。

 各損保の主力商品である自動車保険の場合、取り過ぎの件数は多かったが、1件あたりの額は少なかった。保険料が安くなるゴールド免許なのに割引の対象になっていない例や、エアバッグなどの安全装置が付いているのに割引が漏れていた例などが中心という。

 金融庁は昨年12月、損保各社に火災保険料の取り過ぎの総点検を要請した。これを受けて、各社は火災保険以外も含む全契約を点検している。火災保険は来春までに、その他も含めた個人向け保険は来年8月ごろに、各社とも調査を終える見通し。契約の更新などに合わせて取り過ぎの有無を確認し、判明したら払い戻している。

http://www.asahi.com/business/update/1120/TKY200711200373.html


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