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(1)消防用設備の種類(大別)
○消火設備 ○警報設備 ○避難設備
a.消火設備
消火器、屋内消火栓設備、粉末消火設備、スプリンクラー設備、他
b.警報設備
自動火災報知設備、非常放送設備、漏電火災報知設備、他
c.避難設備
避難器具(避難はしご、救助袋、緩降機、他)、誘導灯、他
d. 消火活動上必要な設備
連結送水管、排煙設備、非常コンセント、他
(2)点検の周期と消防署への点検報告
点検は年2回(機器点検・総合点検)
(3)点検報告
特定防火対象物・・・年1回
スーパー、ホテル、病院、幼稚園、老人福祉施設など。
非特定防火対象物・・3年1回
小中学校、共同住宅、倉庫、工場など。
(4)日常の注意点
○消火器は所定の場所にあるか、また、損傷がないか。
○誘導灯の不点はないか。
○避難器具の降下部に物干し竿等、避難に支障をきたす物がないか。
(5)消火器の有効期限
メーカーは8年を目途に、消火器本体に有効期限を記載しているが、設置環境が良く点検で異常がなければ、メーカーの有効期限にこだわらなくても良い。
(6)ホース等の耐圧試験
屋内消火栓のホース及び、連結送水管の配管並びにホースは、設置後10年を経過したものは耐圧試験を行わなければならない。
資料 消防設備点検 単価表

(1)電気事業法
”自家用電気工作物の設置者は電気主任技術者免状の交付を受けている者を電気主任技術者として選任しなければならない。”
自家用電気工作物:電力会社より高電圧(6kv以上)で電気を受け、自前で変電設備を設けている施設。
マンション内に変電設備のある所は、電気主任技術者が必要。
大半は、電気保安法人及び、個人の電気管理技術者に、電気保安管理の業務を委託している。
(2)点検の種類
毎月1回の定期点検と、年1回停電して行う年次点検がある。
なお、設備の良いところ及び監視装置が設置されているところは、隔月・3ヶ月に1回の点検でよい。
(3)点検の範囲
点検は高圧受電設備と、低圧設備の共用部。
(各個室は電力会社の点検範囲となる・・・5年1回)
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