設計監理方式による大規模修繕工事の監理者の業務


北海道マンションネット 細川 國雄


設計監理方式と責任施工方式の違いは何でしょうか?

設計監理方式とは設計事務所が管理組合の代理人として工事を監理する方式

○責任施工方式とは施工会社が社内検査で工事を管理する方式





1.理事会が設計事務所(別称パートナー)に設計監理依頼書を通知する。

2.パートナーが理事会にて設計監理方式のプレゼンテーション実施する。

3.パートナーが施工要領書・施工仕様書・参考内訳書作成する。

4.理事会がパートナーと施工要領書・施工仕様書・参考内訳書の検討をする。

5.理事会とパートナーが住民とアンケートを含めた意見交換会を実施する。

6.理事会が施工要領書・施工仕様書・参考内訳書を決定する。

7.理事会とパートナーが見積参加業者の選定を実施する。

8.パートナーが現場説明書類を作成する。

9.理事会とパートナーが現場説明書類を決定する。

10.理事会とパートナーが見積参加業者現場説明会を実施する。

11.パートナーが見積参加業者からの質疑応答に答える。

12.理事会が見積書を徴収する。

13.理事会とパートナーが見積書を開封し、見積対比表を作成する。

14.一次選考業者が理事会とパートナーにプレゼンテーションを実施する。

15.理事会が総会提案業者を決定する。

16.総会(臨時総会)にて施工業者を決議する。

17.理事会がパートナーの補助を受け施工業者と請負契約を締結する。

18.施工業者が施工内容について住民説明会を開催する。

19.着工後の安全管理、工程管理、各種検査、品質管理、施工計画確認、施工図見本品の検討承認、メーカーの承認、工法の承認、変更追加の処理、施工試験の立会、廃材処理の確認、工事の出来高査定、色彩計画の作成、週1回の定例打合せ、引渡の立会、工事監理日報、竣工書類の精査、理事会出席進捗状況説明、竣工報告会の実施、など。


 上記は一般的な大規模修繕工事の参考例ですが、改修工事を実施する場合や耐震改修を実施する場合は、多岐にわたる業務が必要となります。