地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の
定期点検周期について

A.【新設】及び【既設】の製造所等で、完成検査から15年以内のもの

何もしなくても漏れの定期点検は「3年に1回」でよい。(危険物取扱者等が目視等で実施する定期点検については、必ず1年に1回以上の実施が必要です。)


B.【既設】の製造所等の完成検査から15年を経過したもの

下記、@〜Bの何れかの場合に点検は「3年に1回」でよい。@〜Bの何れにも該当しない場合、点検は「1年に1回」となる。

@タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設置されている場合
+ 危険物の漏れを次のイ又はロにより確認
 イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、
  1週間に1回以上危険物の漏れを確認
 ロ 危険物の貯蔵・取扱数量の1/100以上の精度の在庫管理、
  漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認

A漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認。
+ 地下貯蔵タンクが電気防食の措置が講じられているもの又は
  設置される条件の下で腐食するおそれのないものであること。

B漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認。
+ 貯蔵数量の1/100以上の精度の在庫管理、1週間に1回以上の漏れを確認。
+ 「在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画」を届け出る事


C.地下タンク周辺にタンク室等の区画が設置されて直径0.3mm以下の開口部から漏れを検知できる設備により常時監視するものについては、定期点検の必要なし。


※1 【新設】とは、平成16年4月1日以降に危険物製造所等設置許可申請を提出したもの。

※2 上記A、Bのように緩和条件による点検期間の延長はあるが、「1年に1回」点検を行うことが望ましい。


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