4.電気工作物の保安規程と検査報告


 電気は、一般家庭から工場まで規模や使用量の違いはありますが、常に24時間使用されるエネルギーです。
 マンションに限って簡単に説明すると、専有部分(住戸)と共用部分(エレベーター・ポンプ・廊下などの照明ほか)の電気設備に別け、さらに共用部分の規模によっても電気設備の保安が変わります。

マンションの例

電力会社からの供給電圧

電気工作物の種類

専有部分の電気設備

100V・200Vで受電

一般電気工作物

共用部分の電気設備

100V・200Vで受電

一般電気工作物

6600Vで受電

自家用電気工作物

 上表の「一般電気工作物」の場合は、電力会社が保安業務を実施します。
 4年に1回、電力会社より保安業務の委託を受けた○○電気保安協会の調査員が訪問し、定期調査を行います。(お客さま=マンション管理組合から、手数料はもらいません。)

 一方「自家用電気工作物」は、電気事業法で、電気の使用者に「自分の設備は自分で守ること」すなわち「自主保安」を義務付けています。
 この場合は使用者=マンション管理組合が、電気主任技術者を選任し、電気設備の予防保全を行うため点検計画などを定めた「保安規程」を作成し、経済産業省に提出。さらに毎年1回、設備を停電して精密検査・測定、また毎月1回外観点検などを実施し、同じく経済産業省に報告することになります。
 なお、6600V受電のマンションでも電気設備は小規模なため、○○電気保安協会や○○電気管理技術者協会などに保安管理業務を委託し、経済産業局長の承認を受けると、電気主任技術者を選任しなくてもよいことになっています。その場合でも、委託先の○○協会が保安規程の作成・届出から点検・報告までを実施します。

 電気の保安管理業務は、受電設備の規模や形態によって、毎月点検が隔月で良い場合がありますし、委託費用も規模の違いだけでなく、支払い方法で違いがでる場合があります。
 自家用電気工作物を設置されているマンション管理組合で、委託先の点検担当者にご相談してみてはいかがでしょうか。
 (例;1年間の点検費用を一括前払いによる割引。等)


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