|
平成○○年○月○○日 国土交通省 北海道開発局 札幌市○○区○○条○丁目○−○−○○ マンション管理適正化法等の法令違反に関わる管理会社の行政処分について 当該マンションと管理委託契約を締結している管理会社(管理者)は、区分所有法の諸規定、更に当該管理組合の規約を一切否定した管理を行い、且つ、マンション管理適正化法施行後、法に規定されている管理会社としての義務を履行せず管理委託契約が事実上破綻しています。 記 1.マンションの概要 所 在 札幌市○○区○○条○丁目○−○−○○ 2.管理会社(区分所有法の管理者を兼ねている) 所 在 札幌市○○区○○条○丁目○−○ 3.管理会社が管理者として管理委託してきた経緯 本マンションは○○○○年に○○○○○○株式会社が分譲した○○戸の区分所有建物であり、当該分譲会社が分譲後、区分所有法に基づき管理者を○○○○○○(株)と決め、原始規約も区分所有者全員の書面合意で、当該マンションの管理が実行されました。 1) 昭和〇〇年〇月〇日以降の共用部分の管理は原則として、管理組合が管理運営を行うものとする。 2) ただし、管理組合の設立が遅れる場合又は、集会の決議がある場合は管理委託契約を継続することができる。 3) 前項の規定にかかわらず期日前に管理者又は区分所有者より申し入れがあった場合は管理組合を設立することができる。 しかし、○○○○○○(株)は管理者に選任されながら、本原始規約第29条(管理者及び管理組合の結成)に規定されている事項の履行責任を長期に亘って果たさず、管理者として、管理の業務を受任していながら、当該マンション区分所有者の無関心に乗じて、これまで区分所有法で規定されている集会(総会)を一度も招集せず、総会で決定すべき決算報告、事業報告、予算案、事業計画等の重要な審議は放棄してきました。 4.マンション管理適正化法に関する事項 1) 定期総会の招集を請求したにもかかわらず、総会請求者が少数だからという理由で法制化後も一度も開催しなかったことは法第70条の誠実信義義務違反であります。 2) 管理委託契約に関わる重要事項の説明を法制化後一度も実施しておらず、法第72条第1項の重大な義務違反であであります。 3) また、従前の管理委託契約と同一の契約を締結した際も、関係区分所有者に配布しなければならない書面も一切配布しなかったことは、法第72条第2項違反であります。 4) 更に、法制化後も一貫して契約書の作成を行わず、これは法第75条違反であります。 5) 管理事務に関する報告は、管理業務主任者をして一切無く、会計処理に関する疑義の問題点を説明するよう求めても応じてもらえない。これは、法第77条の義務違反といえます。 5.区分所有法に関する事項 1) 本マンション管理委託契約後、現在まで一度も定期総会を招集(当管理会社は区分所有法に規定されている管理者)せず、これは法第34条第1項(集会の招集)違反であります。 2) 分譲後管理組合を設立すべき原始管理規約を無視し続けてきたこと、並びに、昭和58年の法改正後、管理組合の設立は当然とした法第3条違反でもあります。 以上のとおり、関係書類を添付して、マンション管理適正化法等違反として、当該管理会社の不法行為を通告致しますので、法に規定する厳正な処分をここにお願い致します。 |