マンション等の水道料金算定に係る問題について

始めに

 札幌市の場合、水道料金の算定に於いて「受水槽を設置するマンション等の共同住宅」は条例の規定に基づき、管理組合が入居者の使用料金の集金(料金特例扱い適用)を義務付けている。

 そこで規定に基づき入居者の戸数を市に申請することになるが、管理を任されている管理会社は当初の販売戸数を現在分譲が完了し、戸数が増加しているのに、当初のまま放置している場合がある。この場合使用数量が増大しているが、使用世帯を増やしていないために札幌市の水道料金徴収規定により可なり余分な水道料金を支払っている事実がある。 また、政令指定都市各市について、その料金体系を調べてみたところ基本料金、従量料金の価格には当然違いはあるが算定方法は同一と考えられる。北海道各市の状況については残念ながら調査していない。以下事例に基づき説明したい。

 家事用上下水道料金  (水道料金)

基本料金

従 量 料 金(1m3につき)

0〜10m3

11〜20m3

21〜30m3

31〜100m3

1,320円

0円

200円

230円

265円

(下水道料金)

基本料金

従 量 料 金(1m3につき)

0〜10m3

11〜20m3

21〜30m3

31〜100m3

600円

0円

67円

91円

118円

 ※札幌市の場合は上下水道合算され、2ケ月毎に請求されている。

 計算の実例

 札幌市中央区にある、A管理組合の管理委託を1996年6月から行っていたB管理会社が24戸の東棟を15戸、24戸の西棟を16戸、それぞれ過少申告していたために次のような不必要な支払いになって、管理組合に対して損害を与えたものである。

 それでは実際に過少申告による市からの請求分と、正規の戸数申請による計算例を示すので参考にされたい。

●過少申告によるもの(1999年9月10月分の実際に市からの請求分)の例

水 道(申請戸数は15戸、基本料金の適用範囲300m3、使用量は915m3)

基本料金

1m3〜300m3

1,320円×2月×15世帯

@ 39,600円

超過料金

300m3〜600m3

200円×300m3

A 60,000円

超過料金

600m3〜915m3

230円×315m3

B 72,450円

@+A+B=172,050×1.05=180,652円


下水道(申請戸数は15戸、基本料金の適用範囲300m3、使用量は915m3)

基本料金

1m3〜300m3

600円×2月×15世帯

@ 18,000円

超過料金

300m3〜600m3

67円×300m3

A 20,100円

超過料金

600m3〜915m3

91円×315m3

B 28,665円

@+A+B=66,765×1.05=70,103円

∴水道+下水道は250,755円

 ●正規の戸数申請よるもの(1999年9月10月分)の例

水 道(申請戸数は24戸、基本料金の適用範囲480m3、使用量は915m3)

基本料金

1m3〜480m3

1,320円×2月×24世帯

@ 63,360円

超過料金

480m3〜915m3

200円×435m3

A 87,000円

@+A=150,360×1.05=157,878円


下水道(申請戸数は24戸、基本料金の適用範囲480m3、使用量は915m3)

基本料金

1m3〜480m3

600円×2月×世帯

@ 28,800円

超過料金

480m3〜915m3

67円×435m3

A 29,145円

@+A=57,945×1.05=60,842円

∴水道+下水道は218,720円

従って、過少申告によるもの250,755円−正規の戸数申請よるもの218,720円=32,035円が入居戸数過少申告による損害金となる。



 損害金を業務過失責任として賠償請求

 1999年11月に水道使用量が通常月よりかなり多く算定されたので、水道局との折衝中に正規に戸数が申請されていない事実を突き止めた。

 理事会ではこの事実をB管理委託会社の業務過失責任100%と認定して損害賠償を行うことにし、賠償金額は損害金全額とした。

 請求に当たってはその事実を証明するために

(1)実際に支払った請求金額と領収書及びそれとの比較の正規の申告による水道金額

(2)管理会社が条例に基づき市に申請した関係書類の写し(市水道局に請求して取得したもの)

(3)支払い各月の損害金額明細書

を作成し、管理会社と交渉に当たった。

 因みにB管理会社は2年6ケ月間の業務委託の結果、管理契約不履行等でA管理組合からその責任を追及され凡そ170万円の損害賠償を支払った後、管理契約更新時に管理価格で折り合わず自ら契約を行わなかった経過があった。従って本水道料金賠償請求時はC管理会社と委託契約していた。

 本請求の正当性について弁護士に相談したところ、「市条例、他の法規に照らしても管理会社の業務過失は明らかであり、損害金請求は正当」との判断もあった。

 さて、本交渉は関係書類の提示と説明によって、特別な問題もなく3年4ケ月分の損害金凡そ68万円が全額弁償された。

 その後、D管理組合及びE管理組合も同様な損害金の賠償請求を行っている。