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管理組合の水道料金 決算書を確認しましょう 決算書に水道料金の収入(各戸からの徴収額)・支出が計上されていますか? 直結給水方式の場合、市町村(札幌市の場合は水道局)から各戸へ直接使用料金を請求されますので、管理組合の会計には関係しません。共用部(管理員室、共用栓など)の使用料金のみが決算書の支出に計上されます。 受水槽給水方式の場合は、A 各戸からの徴収額が収入として計上され、B 市町村(札幌市の場合は水道局)への支払額が支出として計上されます。 問題1 受水槽給水方式であるにも係らず、決算書に水道料金の収入・支出が計上されていないマンション管理組合がありました。 ※ 受水槽給水方式での水道料金の収入・支出には差額(管理組合の利益)が発生します。 受水槽給水方式であるにも係らず、決算書に水道料金の収入・支出が計上されていないマンション管理組合では、差額(管理組合の利益)がどこへ消えているのでしょう? 管理組合から、水道料金徴収を委託されている管理会社が搾取(ネコババ)していました。信じられないような話ですが、このような管理会社が複数存在していますので、必ず確認して下さい。 受水槽給水方式のマンションの場合、必ず、決算書に水道料金の収入・支出が計上されていなければなりません。(水道料金会計として、管理費と別会計にする方法もあります。何れにしても管理組合の収入・支出です。必ず、決算報告されなければいけません。) 問題2 決算書に水道料金の収入・支出が計上されているが、収入よりも支出のほうが多くて赤字になっているマンション管理組合がありました。 ※ エントランスに噴水、池などがあっても、なかなか赤字にはなりません。 では、赤字になっているマンション管理組合の原因はなんでしょう? 市町村(札幌市の場合は水道局)の水道料金制度には、特例申請制度があります。これは、マンションの場合、各戸毎(例えば100戸)に対して検針、料金請求する手間を管理組合が受け持ち、市町村は全体に対して一括して検針・請求出来るので、1戸建と同様の手間で済みます。管理組合は各戸ごとの検針、料金請求という作業を行う見返りとして、差額(利益)が出ると考えて下さい。 この特例申請では、入居時に全戸が申請を行うのですが、竣工時に売れ残ったりして遅れて入居した世帯の(追加の)特例申請手続きがなされなかったりすると、使用実態と料金請求が乖離して、マンション管理組合が損害を被ることになります。(特例申請戸数が少ないから得すると勘違いされないで下さい。申請戸数が多いほど得をし、過小申請していると損害が発生する仕組みです。) 特例申請手続きが不足の戸数が3〜5戸の場合、赤字にはならなくてもその分の損害(例えば3戸分を申請忘れの場合、年間3万円程度の損害)が発生しています。 特例申請手続きがきちんとなされているか確認して下さい。札幌市水道局の検針票には、特例申請戸数が記載されていますので、それをご覧下さい。また、他の市町村の場合、各水道担当部署へ問い合わせて確認して下さい。
問題3 毎月(2月毎)の水道使用料請求が、いつも変動なく同じ数量・金額でした。ある時、3週間の不在期間があるにもかかわらず、同一金額の請求である事に疑問を持った入居者の方がいました。 ※ 生活スタイルに変化が無い場合、毎月の水道使用量は、大きな変動がありませんので、なかなか気付きにくい現象です。 管理組合の役員(理事)になりましたら、管理組合の立替債権となっている、水道メーター・灯油メーター等の検針作業がどのように行われ、記録され、計算され、請求されているのか?そのチェック体制も含めて必ず確認しましょう。 検針記録簿を確認しましょう。 |