国土交通省総合政策局不動産業課 平成15年4月9日改訂版 管理組合の理事会には運営責任があります。業者に任せていたから知らなかったではその責任は法的に免罪になりません。その業者に委任、委託した理事会(管理者)の法的責任が問われます。 2.管理会社へ「管理委託契約に係る業務不履行について」を出しました。 管理組合と管理委託会社とは、パートナーのはずだったのに。どこかで何かが違ったのでしょうか?このような文書は書きたくはありませんね。 3.相談・支援の事例・・・・・当該管理組合からの報告 PowerPoint(スライドショー) ある管理組合の相談・支援の事例・・・・・当該管理組合からの報告 こんな文書をもらって、管理会社は何を考えるのでしょうか? 5.「競争入札方式」による見積書の提出依頼
「管理委託契約」を見直す時に参考にして下さい。 札幌市内にある36戸の管理組合の事例。 厳正な行政処分を求めて、通告しました。 |
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