平成○○年○月○○日

○○○○○○
○○○○○○○○
代表取締役社長 ○○○○ 様

○○○○○○○○管理組合
○○○号室   ○○ ○○

重要事項説明に係わる疑義について


 このことについて、平成○○年○月○○日付け当該管理組合定期総会についての文書中貴職よりの当該管理組合に係わる、管理委託契約の貴職からの「重要事項説明書」が含まれておりました。
 本文書を拝見致しましたが、当該重要事項に係わる説明文書について重要な疑義があります。次に指摘致しますので、早急に、来る○月○○日までに誠意ある回答をお寄せ下さい。もし、放置される等の行為が見られましたならば、マンション管理適正化法に規定する法令に従い、国土交通省に本事実について通告致します。

1)契約条件の変更についての期間の規定の疑義

これまでの管理委託契約は「管理委託契約及び業務請負契約が終了する3カ月前までに、その相手方に対して、書面をもって申し出るものとしてあります」が当該契約はこの申し出期間は既に終了しており、自動的に契約することにはなりますが、前契約内容は変更できないものであります。
しかし、この度の重要事項説明書によれば、契約金額と契約期間の変更の内容になっており、重要な違反行為になります。

2)管理組合理事会と本契約変更についての合意がなされていない疑義

本契約締結前に管理組合理事会と交渉し協議を行い、その後、組合員に説明することが順序と規定され、その後組合員の合意後、契約締結の運びとなります。
しかし、本契約に関して、担当フロントに昨日(平成○○年○月○○日)事実を確認しましたところ、これらの当然行わなければならない作業がなおざりにされておりました。

 以上のとおり、本契約に関して重要な問題が包含されており、このまま契約の締結は認めるわけにはいきません。

 従いまして、定期総会までにしかるべき責任ある、貴社の社員から誠意ある回答をお寄せ下さい。



    相談事例 管理委託契約トップへ