マンション購入予定の方へ   新理事に選任された方へ   管理員のお仕事、有難うございます


  新築マンションの役員の方へ   情報発信 bQ(H19年9月)     Homeへ戻る



bP(H18.2更新)


●第2期の理事会が不必要な経費の削減に大奮闘   06/2/23


札幌市内53戸の管理組合の事例。「第1期一般会計決算」の結果、165万円にも上る赤字を発生させました。その要因は、管理会社に管理の全てを任せた無関心な運営にあり、中でも駐車場のロードヒーティング用の灯油代金が241万円にも及んだことに象徴される、不必要な経費の支出が指摘されました。
 第2期の通常総会では、この赤字決算が大問題になり、問題解決のために役員に立候補した現理事長は 「次期以降も赤字決算になったら、この管理組合の運営はどうなるのであろうかと不安になり、1年でも早く役員を努めて、この赤字体質を根本から解消しなければと思い理事に立候補する決意をした。」と述べておりました。
 第2期に入り、理事会は第1期の問題点を洗い直し、改善すべき課題を明らかにした執行を開始。管理委託費の引き下げを初めとした各種メンテナンス経費の削減、電気器具の間引きと消灯時間の調整による電気料金の節減を達成しました。
 最大の赤字要因であるロードヒーティング用の灯油代金を大幅に削減する方策として「冬期間自動稼働させていたボイラーを天気や路面の状況を適切に判断し手動に切り替える方策」を選択し、12月分は昨年比4,287リットル、1月分は昨年比9,856リットルの削減をいたしました。2月分は昨年比5,900リットル、3月分は昨年比12,000リットルの削減を予定した取り組みを実行中であります。
 この削減は「理事会のメンバーが寝ずの番をしてボイラーの稼働調整をしている訳ではなく」 少しの工夫と、理事会全員の合意と実行によって実現できました。「地球温暖化と指摘されている現状を少しでも考慮することや、無駄な経費の垂れ流しをやめることに繋がった。」この管理組合の取り組みは大いに参考にし学びたいものです。


●ベランダに設置したフードの撤去を拒否している占有者  06/2/23


札幌市内72戸の管理組合の事例。マンションのベランダには専用使用権が付与されて、占有者はその責任において適切な管理を行うように規約等で規定され、また、禁止行為として「物置、フード等の設置」は堅く禁じられております。
 しかし、当該マンションでは相当長期にわたって管理規約に反して8戸にフードが設置され、建築基準法及び消防法の規定する条項にも反し、関係官庁から幾度となく撤去の指導がなされてきました。また、この間管理組合も総会決議で二度、理事会決議で一度関係者に対して撤去を要請してきました。
 このような不法な状態はマンションの適正な管理の重大な支障になることから、理事会は昨年9月に関係者に対して、改めて撤去を請求しました。ところが、理事会の正当な請求に対して誠に残念なことではありますが、撤去を拒否する占有者が存在したために法的処置を講ずることにいたしました。
 現在は理事会が委任した弁護士から「該当者に対して、撤去期限を明示した請求が内容証明郵便で発送され」期限までに履行されない場合は札幌地方裁判所に提訴することにしております。
 既に、最高裁判所の判例(昭和50年4月10日)で、「専用使用権を有するバルコニーを温室に改造した」事例は認められておりません。


●「専有部分に通路があった」として管理費等の負担免除?!


大手分譲会社の販売時からの問題として先に掲載した事例。
 「札幌市内の73戸のマンションの一階部分の車庫211.5m2を分譲会社が区分所有してました。ところが、不思議なことに分譲当初から153.42m2(車庫の通路は除くという主張)相当分のみの管理費と修繕積立金の負担としていました。
 区分所有という所有権は周知のように、その専有部分は独占的に専有するというものであり、誰からも支配されるものではありません。従って、その専有部分に通路があったにしても、それを理由に管理組合に当然負担しなければらない管理費・修繕積立金は免除になりません。」として不足分を分譲会社に請求しました。
 問題提起した6月から長期に亘った交渉の結果、11月に管理組合の主張を分譲会社も認めて不足分の管理費・修繕積立金と遅延損害金を5年間に遡り支払うことで合意に達しました。


●機械式駐車場の維持管理費の説明責任を果たしていない!!


札幌市内の区分所有者が119名、築10年目の管理組合法人の事例。
 敷地の狭いマンションでは駐車場を確保するために分譲業者は機械式駐車場を設置する傾向にあり、当該マンションの場合もゴンドラ式の大型駐車場が設置されています。
 しかし、本駐車場の維持管理及び改修工事に相当高額な経費がかかることを分譲会社は伏せて販売し管理組合にも情報を提供しないで6年間経過しました。
 この間、管理組合法人は分譲会社系列の管理会社と管理委託契約を締結して、その業務を委託しておりましたが、債務不履行などが発生して他社に契約変更することになりました。本駐車場を販売設置した機械メーカーは管理会社と、この間維持管理問題で協議して対処してきましたが、管理委託変更で協議の相手がなくなり当該管理組合法人を相手にしなければなくなりました。
 これまで、分譲会社系列の管理会社は駐車場の維持・保全の情報を管理組合法人に提供せずに、ひた隠しにして対処してきましたが、情報が一挙に公開されることになり、管理組合・分譲会社・機械メーカーの三者が問題の是正のために協議を開始し、当事者の管理組合は問題の深刻さに驚愕し機械メーカーと分譲業者に機器の全面改善を要求致しました。
 その結果、機械メーカーは今年11月に「北海道仕様に不具合な機器の設置を認めて、パレットの全面改装を実施」しました。ところが、分譲会社の対応は「我関せず」として、終始第三者的立場をとり続けてきました。

当該管理組合法人は今年4月「分譲会社は機械式駐車場の維持管理費・改修工事費の情報を隠して販売したのは宅建業法に規定する説明責任を果たしていない」として、札幌地方裁判所に損害賠償請求を含めた提訴をいたしました。
 このような提訴は、これまで例が無くマンション住民も含めた関係者の強い関心を集めています。当該管理組合の理事長さんは「販売時に改修工事に3億円程度もかかると知らされていれば当然購入しません。また、このような多額な修繕費がかかるのに当初分譲会社が示した長期修繕計画からも除かれております。このような行為はマンション購入者に正しい情報を提供しない違法行為とみなされても仕方がないと思います。」と述べておりました。


●新築マンションには必ず不具合や瑕疵!


「分譲新築マンションには必ず不具合や瑕疵がある。管理組合は早期に発見して分譲会社に是正を要求すべき」と情報発信しています。
 「建物・設備に不具合がある」ことと、「分譲時は修繕積立金を必要な費用の三分の一程度に安く抑えて販売している」ことが、全ての分譲マンションに見られる現象です。このような状態が放置されていれば「建物等の劣化が早期に進行」すること、また「必要な修繕積立金が積み立てられていないために大規模修繕工事時に一時金徴収問題が発生し、マンション住民間に不必要な運営上のトラブルが発生する」ことがあげられています。このような問題を発生させないために、当マンションネットの重要な情報として発信しているところです。そして、現実に各管理組合の理事会が中心になって分譲会社に対して、是正要求をし分譲会社の責任と負担で全面的に修繕工事を実行させています。また、修繕積立金についても、「一般会計の経費の見直しを行い余剰金を生みだして修繕積立金会計に繰出、組合員の負担の軽減と必要な修繕積立金の増加に充てて」いるところです。


●建物の瑕疵・不具合は分譲会社の責任で修繕させる


札幌市内の築後3年目の62戸の管理組合の事例。
 「契約時にパンフレット等で示されたバルコニー窓枠の開閉位置の違い」や「屋上防水工事の不具合」など60箇所以上に及ぶ問題箇所をマンションの構造等に精通している建築士に診断を依頼して報告書にまとめました。この報告書を根拠にして分譲会社に是正を要求して、現在修繕工事を進めているところです。
 当該管理組合の理事長さんは「建物等の不具合箇所の是正は管理組合の重要な業務であることが、この取り組みで理解できました。マンションの修繕に精通している建築士を紹介いただき、当初分譲会社が中々承知しなかった不具合も修繕することになりよかったと思います。また、問題箇所を放置していたならば、後年、管理組合が費用を負担して修繕することになり、莫大な修繕費用の負担を回避できてほっとしています。」と、感想を述べていました。


札幌市内の築後3年目の21戸の管理組合の事例。
 「屋上に設置されている避雷針の揺れから、低周波が発生し健康被害を被った」問題で当該住民や管理組合が、入居初年度から分譲会社に是正を要求してきましたが、分譲会社はその非を中々認めず長い交渉が続いておりました。この間、管理組合は建築やコンクリートの専門家などに鑑定を依頼したところ、低周波の発生は「避雷針の設置不良が原因である」という結論に達し、問題を解決するために分譲会社を札幌地裁に提訴するために臨時総会を招集いたしました。総会では「提訴をする前に今一度分譲業者と交渉する」ことを確認し、この間支援して頂いた建築士の立ち会いで問題の是非を議論したところ、急転直下「分譲業者の責任と負担で低周波の発生を取り除く工事を施工する」ことで合意に達しました。


このような問題を経験する中で得た教訓として「建物の瑕疵・不具合は分譲会社の責任で修繕させることは当然であります。しかし、分譲会社に是正を要求する交渉で問題の核心を外すと、裁判提訴でもしない限り管理組合の要求は無視されることになります」従って、「歯がゆいことではありますが、管理組合として、分譲会社に対して科学的な根拠と道理ある説明を抜きに是正させることは難しい」ということを念頭に置いて、時代に相応しい交渉を行うならば全面的解決になります。


●第二の管理費??「追加の管理規約」って??


全国展開している大手分譲会社が昨年販売した53戸のマンションの事例。
 このマンションの暖房と給湯は、灯油を燃料にしたセントラルシステムで運行されています。しかし、驚くことに、区分所有者が毎月支払わなければならないメンテナンス料金が、1戸当たり2,700円と異常に高く、区分所有者の間では第二の管理費とも言われていました。ところが、当該メンテナンス料金の内700円についてはメンテナンス料金ではなく、暖房と給湯の消費量を測る「計測器の賃借料」であることが、メンテナンスを請け負っていた会社の事実上の倒産により明らかになりました。
 メンテナンス会社倒産により、これまでの業務が履行できなくなるので、関係業者等と契約交渉している最中の説明で、初めて管理組合理事会が知ることになりました。このような販売をした分譲会社は「販売時にマンションの建物・設備の仕様を示しているパンフレット」や「宅地建物取引業法で規定されている重要事項の説明文書」にも本事項が記載されていないばかりか販売契約を締結した当事者にも説明していませんでした。
 平成16年9月にマンション購入契約を締結し、その6カ月後、平成17年3月に入居の当日、急遽、「追加の管理規約」なる文書(その文書には、「計測器は賃借料」を請求するとしていた)を提示し、各区分所有者に押印を求めた形跡がありました。しかし、その時は入居の引越作業中ということもあり、詳しい説明は誰も求めませんでした。分譲会社は「追加の管理規約に各自が押印したのだから説明責任は果たした。」宅建業法上なんら問題はないと主張をしています。しかし、マンションの売買契約を締結する際に、原始規約も含めて全ての重要事項を文書にし、説明することが求められているものであり、契約締結後、急遽示した一方的な追加原始規約は無効であると考えられています。
 分譲会社が販売したマンションに於いて、設備の中に賃貸料金を払うべき事項が含まれていた事例は、これまで全くありませんでした。このような特別な仕様を持ったマンションの販売は購入後の区分所有者の生活設計にも係わる大問題であり、分譲会社の「売ることが目的で、その後は知らない」というユーザー無視の営業姿勢は社会的に批判を受けることになるでしょう。


●見たことない無責任な管理会社


札幌市内の93戸の管理組合法人と管理委託契約を締結している管理会社の事例。
 現金の残高や会計の処理方法が判然としないために、理事会が管理会社に説明を求めても適正な説明も果たさず時間ばかりが経過してきました。そこで、これまでの関係書類の提出を過去10年間に遡り請求したところ、期日が過ぎても無視し続けました。理事会は意を決して「フロントの責任者」に対して、改めて関係書類の提出を求めたところ「支出の請求書と領収書の正本は渡せない。」「総勘定元帳は作成していない。」「未収金者への督促記録は作成してない。」「水道の特例申請は平成12度年から実行してない。」などと管理会社が当然履行しなければならない業務が等閑にされている事実がわかりました。平成13年のマンション管理適正化法の施行以来、このような無責任な管理会社は今のところ見あたりません。
 理事会は一般会計の現金残高問題も含めて、毅然とした対処を要求して、これまでの債務不履行を追及していくことにしています。


●大手分譲会社の販売時からの問題事例 


大手分譲会社の販売時からの問題事例。この分譲会社は20数年前に分譲した札幌市内の73戸のマンションの一階部分の車庫211.5uを区分所有(不動産登記法に基づく区分所有の登記)してました。ところが、何故か不思議なことに分譲当初から153.42u(車庫の通路は除くという区分所有法を無視した主張)相当分の管理費と修繕積立金の負担でした。区分所有という所有権は周知のように「その専有部分は独占的に専有するというものであり」誰からも支配されるものではありません。従って、その専有部分に通路があったにしても、それを理由に管理組合に当然負担しなければらない管理費・修繕積立金は免除になりません。もし、その通路部分を負担から除くのであれば、管理組合と区分所有者(分譲会社)との間に債権・債務に亘る免除の契約を締結しなければならないでしょう。しかし、分譲当初から分譲会社は自社が作成した管理規約を一方的に無視して、この20数年間負担金の不足を発生させていました。また、建物の一階部分という法定敷地を所有して、マンション内の区分所有者の車庫として営業し多大な利益を上げていました。
 本来、分譲業者は当初からマンションの共用部分として管理組合に引き渡すべきものでした。
 管理組合はこの事実に着目し、過去に遡り不足分を請求することにしました。その根拠は「分譲当初から専有部分211.5 uを区分所有しながら、管理規約に規定されていない不適切な面積153.42uを分譲会社が契約した管理会社に徴収させた行為は善管注意義務違反であること。また、区分所有権は建物の部分を対象とする所有権であり、共有部分に対する共有持ち分は含まれない、よって、区分所有権は専有部分を対象とする個別の所有権であり、当該区分所有物件内に管理組合が所有する共有部分は全く存在せず、本物件は排他的に分譲会社が所有していることは登記簿で明らかであること。」をあげています。管理規約で規定している区分所有建物面積による管理費と修繕積立金の負担の一部免除はどのような根拠を当てはめても合理的説明は難しいところです。


●修繕費用の検証 


当NPO北海道マンションネットでは「マンションの大規模修繕工事費は30年間で1戸当たり、500万円〜600万円必要」という情報を発信しております。
 当マンションネットではメンバーの建築士さんに依頼して、このほど築5年の3種類(44戸、57戸、67戸)のマンションの修繕費用の検証を試みました。
 検証の方法は当該マンションの各部位の数量調書を根拠にして積算しました。
 その結果、44戸のマンションの修繕総額経費は23,920万円で1戸当たり、544万円、専有面積1u当たりの月額修繕積立金は162円となり、57戸のマンションの修繕総額経費はは29,659万円で1戸当たり、520万円、専有面1u当たりの月額修繕積立金は151円となりました。また、67戸のマンションの修繕総額経費は33,045万円で1戸当たり、493万円、専有面積1u当たりの月額修繕積立金は157円となり、当NPO北海道マンションネットが発信している大規模修繕工事経費の必要な確保すべき金額が見事に実証されました。


●標準管理委託契約書


平成15年4月9日国土交通省(総合政策局不動産業課)より、マンションの管理委託契約に係わる標準的な管理委託契約書の指針として、消費者保護などの観点から必要な見直しを行い通知がなされました。
 本契約書の改訂概要は「契約更新の申し入れ時期を契約期限の3ケ月前とするとともに、自動更新条項を削除したこと」「管理組合の財産保護のために出納業務に係わる財産の分別管理を詳細にしたこと」「委託経費の内訳を明記したこと」「業者の免責事項を整理・明確化したこと」「一定の事由による管理組合の解除権と、任意による解除権も規定したこと」などがあげらけます。
 さて、改訂管理委託契約書を踏襲した、札幌市内のある管理組合の事例。契約の期限は平成16年4月1日から平成17年3月31日迄となっており、契約更新の申し入れ期限の平成16年12月31日までに管理会社から書面等による申し入れがありませんでした。
 当該管理組合は理事会を開き、来期の管理委託契約について協議した結果、「管理仕様」を確定させて「競争入札方式」による見積書の提出を関係業者に求めました。勿論、現在まで契約していた業者にも見積書の提出を依頼しましたが、期限までに提出せず、管理組合が求めた管理委託契約に係わる仕様に対して不服の文書が提出されました。理事会は提出された関係業者の見積書の中から最低価格業者を来期の契約者と決定し、臨時総会を招集して契約締結に関する決議を採択したところです。
 ところが、これまでの業者は「管理組合は契約の解除を契約満了の3ケ月前までに通知をしてこないから、今後の契約も実行しなければならない」などと主張して、契約期限の3月31日まで抵抗を繰り広げたところです。結局、当該管理会社は自ら契約した「改訂標準管理契約書」を理解しないで、これまでの管理委託契約書の延長という認識であったようです。
 確かに、改訂管理委託契約書は消費者保護の観点が加わり、管理組合の立場を擁護していると実感したところです。


●管理委託契約の契約期間が勝手に延長?


管理委託契約に際して、重要事項の説明が管理会社に義務づけられました。この説明の時期にこれまでの契約期間を管理組合の同意も得ずに一方的に延長した事例がありました。この事例は特定の管理会社に集中して起きており対策が求められます。どうして、このような事態が発生したのか、調査したところ当該会社は担当フロントが過大な業務量のために、次期契約更新時期までに重要事項の説明ができないため、契約期間を管理組合の同意を得ず勝手に延長して、業務の調整を図ったものです。この不当な契約延長に対して、理事会が是正を要求して元の契約期間に戻した例もあり、管理委託契約の重要事項説明という新たな規定に不当な事実が発生しています。


●管理会社の債務不履行(法定点検の落とし穴)


札幌市内の41戸の管理組合の事例。平成16年3月竣工、現在第1期中。独立系の全国展開している大手の管理会社と管理委託契約中。本契約には設備保守点検費として「消防施設点検費、ブースターポンプ点検費、特殊建物建築物検査費、建築物設備検査費、オイルタンク定期点検費等」が含まれていました。しかし、本来、法定点検として初年度は免除されている事項が含まれているにもかかわらず、それらの事実を説明せず、毎月管理組合に請求して不当利得していたものです。理事会はこの管理会社の行為に対して、「理事会に情報提供せず、区分所有者の無知をよいことに、不当に利益を上げようとする行為は看過できません」と返還請求致しました。管理会社は渋々当該事実は認めましたが、本事実を指摘されても、未だに謝罪もしていません。


●経費の見直し(管理委託費の削減)


最近の事例。札幌市内の築11年目の50戸の管理組合。本管理組合は販売当初から地元の管理会社に委託してきました。修繕積立金が必要な金額の1/2以下で、これまで引き上げを実施してきませんでした。第11期の理事会になり、本問題の解決のために一般会計の経費の見直しを進め、現在、契約している管理会社に対して管理委託契約の金額と内容の変更提案したところ、契約更新を辞退しました。そこで、理事会は管理委託仕様を確定させて、4社による入札(封印した見積書の提出)を実行したところ、大幅な経費の節減に成功いたしました。
 (年間経費)

・事務管理業務費390,000円300,000円 ・管理員業務費1,524,000円962,400円
・管理報酬390,000円240,000円 ・定期清掃252,000円144,000円
・受水槽清掃72,000円60,000円 ・消防設備点検72,000円50,000円
・機械警備319,992円114,286円 ・除雪(排雪)720,000円515,000円
・エレベーターの保守点検  1,680,000円→1,140,000円

以上のように確定した業務だけでもこれまで5,419,992円が3,525,686円になり、年額で1,894千円の経費の節減になり、修繕積立金会計に繰り出すことにしました。組合員1戸当たり年間で37,880円に相当し負担の軽減になりました。


●未販売戸の管理費等を拒否する分譲会社


このところ、分譲会社の社会的責任を放棄する事例が目に付きます。平成16年3月に竣工し分譲した41戸のマンション。当該物件を販売した分譲会社は販売時に区分所有者に示した原始規約の中に、分譲会社が所有する未販売戸は管理費と修繕積立金は払わない(管理費は運営上赤字になった場合はその赤字分相当額は分譲会社が負担する)という、条項を潜り込ませてありました。このような未販売戸の管理費等を分譲会社が支払拒否することは通常考えられませんが、マンション購入者の無関心と勉強不足を前提に犯した事例です。
 このことに当然疑義を抱いた管理組合の理事長がマンション管理セミナーで、ことの真相を勉強し、後日、分譲会社に対して「区分所有者が係わっていない原始規約に未販売戸の管理費等の負担を回避する条項は認められない、未納分50数万円は直ちに支払うように」と口頭で請求いたしました。分譲会社は理事長の毅然とした請求に、このまま拒否すれば社会的責任を追及されると判断したのでしょうか、請求から1週間以内に全額納入しました。
 このような事例で先に東京地裁は「分譲業者であっても、未分譲住戸の区分所有権を有する以上、当然共有部分の管理費等を支払う義務を負う。また、分譲業者に管理費等の支払い義務が免除される商習慣は存在しない」とした明快な判断を示しました。


●分譲会社の社会的責任を放棄


大手分譲会社D・Hが分譲した札幌市内の130戸程度のマンションの事例。屋上の点検等に出るための出口に階段が設置されて無く(壁に垂直に設置されたスチール製ハシゴ。これを上って屋上に出るのは一苦労ものです)これまで管理員さんなどは常日頃から大変不自由を感じてきました。築7年目でありますが、これまで、理事会はこのことに気が付かないできたのでしょうか、分譲業者に問題の提起をしてませんでした。
 今期の理事会は建物の不具合箇所の点検を実施した際、当該箇所に注目し、竣工図、販売時に示されたパンフレットなど関係書類を調査した結果、鉄筋コンクリート製の階段が設置されていることになっている事実を発見しました。当然理事会は分譲業者に対して「竣工図通りの設置を要求」しました。当初、会社は設置してない事実は認めたものの、「第三者に判断を仰ぐ」などと言い、事実上組合の要求に応えない姿勢をとり続けていました。
 理事長は「分譲業者の社会的責任を放棄するもので認めるわけにはいかない」として、この事実をマスコミにリリースすることの検討や、分譲業者の本社に対して直接メールを打ち抗議し、改めて設置を要求いたしました。
 その結果、当該事実が社会的に問題になると判断したのでしょうか、支社を通じて、これまでの不誠実な対応から転換して竣工図通り設置すると回答してきました。このような問題を解決する一つの手段は「正当な要求は曲げずに主張することと、問題を社会的に明らかにする態度が必要になる」と理事長は述べてました。


●管理委託費の削減問題


このところ、新聞報道でマンションの管理委託費の削減問題を取り上げています。
 まず、朝日新聞は6月24日付けで「マンション管理費の見直し」、週間朝日は7月9日付けで「管理費値下げのブームの裏事情」、日本経済新聞は7月25日付けで「マンション管理費こんなに減らせます」と競って、現在契約中の管理委託契約金額の引き下げ事例を掲載しております。
 各社共これだけ多くの紙面を割いて報道しているからにはそれなりの理由があるようです。三紙とも、現行の管理委託費は高いという認識が根底にあり、区分所有者と管理組合理事会は情報を収集して、削減に努めるべきと言う主張です。
 中でも、日本経済新聞は「管理費削減の手順と注意点」として図解して説明し、削減させた管理費は修繕積立金に積み将来に備えるようにすべきと結論づけています。


●更新手続きが未了のために契約解除


今度の事例は50戸規模のある管理組合。分譲会社と宅建法上のトラブルで深刻な問題を抱えておりました。また、系列管理会社とも管理上の問題が発生し、組合員にも問題が発展して解決しなければならない事態でした。
 結局、理事会は契約途中でありましたが、管理契約上の正当な理由を示して、委託契約解除を管理会社に通告しました。管理会社は当初様々な理由を示して、契約継続を主張しておりましたが、理事会の契約解除の固い決意に押され合意しました。
 契約解除を管理組合が管理会社に申し出るときは「契約の債務不履行を理由」としますが、今回の解除通告は「債務不履行を原因としない」表面上は大変珍しいケースです。
 この管理委託契約書の契約更新条項には「管理会社は契約更新を文書で申し出ること」が手続き上必要とされておりましたが、このような規定が成されていることを管理会社は理解しておらず、その必要性すら念頭になかったようです。
 まさか、更新手続きが未了のために契約解除になるなどとは初めての事例ではないでしょうか。「標準管理委託契約書」をそのまま採用した結果と言えます。


●管理会社の債務不履行(水道料金特例申請)


札幌市内のある100戸程度のマンションの事例。マンションネットのセミナーに参加された役員さんが過去の決算関係書類を持参して経営診断を依頼されました。
 診断は取り敢えず一般会計の支出に限定して実行しましたが、その際過去の「水道料金特例申請が放置されていた事実」が判明しました。これは、管理会社が過去6年間にも渡り、入居者の異動に伴って当然「管理委託業務」として実施しなければならない業務を履行しなかったために管理組合に莫大な損害を与えていたものでした。
 分譲後、管理会社は二三度当該申請を実行しましたが、その後業務を放置し、前年の3月になってその事実に気が付き、管理組合理事会には通知せず「こっそり」と水道局へ特例申請をしました。
 関係書類を取り寄せて調査した結果、放置していたこの6年間の損害額は180万円以上になり、法定金利を含めると220万円にも及ぶ重大な債務不履行が行われていました。理事会は直ちに損害金の保証を求めて管理会社に対して損害の請求をしたところです。

 各管理組合において、親メーターと子メーターを有し水道料金の立替債権を実行しているシステムの場合、水道料金の収入と支出を突合し、余剰金が少ないか適正でない場合は本事例のような特例申請を放置している例が多いと思われます。
 そのような事例が見られたら遠慮無く相談してください。


●暴風により駐車場横に設置してあった物置が横転!?


札幌市内のある小規模の管理組合の事例。暴風により駐車場横に設置してあった物置が横転し隣のマンション駐車場に止めてあった車を直撃しました。勿論、その車は破壊され所有者から管理組合に対して損害賠償額130万円が請求されました。
 当該管理組合はこれまで、管理組合の運営は「全て管理会社にお任せ状態」であったために、このような問題に直面し、解決の糸口が見つかりませんでした。管理会社からは「保険会社に聞いたら加入している保険は対象にならない」と言われ、更に、「管理組合と管理会社及び分譲会社の三者で負担したい」という、提案までしてきました。理事会は対応に困窮し、当マンションネットに問題が持ち込まれました。
 理事会の皆さんと協議し、「管理委託を任されていた管理会社が施設賠償保険など適正な保険に加入を提案しなかった責任」と「加入していた保険の受取人が管理会社であることの責任」また「建物・設備・施設の管理を受託し、そこから発生した事故の責任」を明らかにして、「今回の事故は管理会社の管理上の責任であり、管理会社の責任で問題の解決を図ること。管理組合は責任もないし、損害賠償金は一切支払わない」と、曖昧さを残さない態度表明を行いました。その結果、当該管理組合の要求通り「管理会社の責任と負担」で解決できました。


●マンションの選択は生活設計を左右する


このところ、敷地の狭いマンションに立体駐車場の付設が目につきつつあります。この設備には多額の保守・点検費が掛かり、関係する管理組合の頭を悩ませています。更に、分譲会社は後年時に全面的な改築を行い多額の経費の支出があることを明らかにしていない実態があります。「こんなに将来の改築にお金が掛かる等と説明されてないし、修繕積立金は現在の何倍も払わなければならない」と理事会のメンバーは途方にくれています。

マンションの購入に当たって、特に検討しなければならない項目として「建物に付属する設備が過大で、区分所有者が負担する修繕積立金が生活設計を狂わせないか」という問題が改めて問われています。


●無駄な経費を省く理事会の責任


札幌市内のある管理組合は管理委託契約に係わる経費について見直したところ、適正な価格を超えている事実を発見しました。理事会は「適正な価格や是正のためのノウハウを修得し」管理会社に対して「必ず是正させるという確信の基に」見直し請求を行いました。

その結果「一括委託方式を止めて、個別委託方式に切り替えた」ことにより大幅に経費が削減できたことがあげられます。管理会社に全てお任せする管理委託契約は組合にとっては楽ですが、無駄な経費の垂れ流しそのものにつながります。

当節、修繕積立金が少ないと言って直ちに引き上げることは難しく、一般管理費を見直すことで組合員の負担を軽減することが可能です。無駄な経費の支出は組合員から管理・運営を委任されている理事会の責任となるものです。


●建物・設備の瑕疵調査(診断)


当マンションネットが提唱している管理組合の「無駄を省く組合運営」の実例として、札幌市中央区のRマンション管理組合が「建物・設備の瑕疵調査(診断)」の調査結果(現場写真と瑕疵指摘調書)を基に「不具合96項目」の是正をデベロッパーに要求し、交渉にはいりました。当該管理組合の理事長は「マンションの構造等の知識もなく、交渉には自信がなかったがマンションネットの協力と支援を受けて、不具合箇所の修繕工事がデベロッパーの全額負担で実施されました。おそらく200万円以上の工事費がかかった」と6ヵ月に渡る工事期間を振り返っておりました。


●電波障害電柱の移設その1


マンションを建てたために、周辺に電波障害を発生させる事例があり、この障害を除去させるために「北海道電力鰹蒲Lの電柱を利用して、電波障害除去装置」を付けております。しかし、時として、装置を付けている電柱の移設問題が発生します。先月にあった事例、札幌市北区のBマンション管理組合に対して管理会社から「当マンションの北側に新しくマンションが建てられるために電波障害装置を設置した北電柱の移設を依頼された。この移設工事に27万円工事費が掛かり当管理組合が負担しなければならない」と理事会に通知してきました。理事会はマンションネットと情報交換した結果、北電柱の移設原因者のマンションデベロッパーに電柱移設の工事費を負担させることで合意しました。


●管理会社の債務不履行(電気保安点検)


管理委託契約における「管理会社の債務不履行」が依然として発生しており、管理組合理事会が債務不履行の事実を発見しなければ何時までも継続されているのが特徴です。珍しい事例として「電気保安点検が必要でないマンションから15年間に渡って点検料を負担させていたこと」また、これは一般的な事例として「理事会決議の実行を担当フロントに要請しても履行されないで店ざらしにされていたこと」或いは「管理委託契約では決算月後3カ月以内に定期総会を開くことになっているが7カ月後に開かれたこと」良くある事例として「水道料金の特例申請が実入居世帯より過小申請であったために管理組合に損害を与えたこと」「消防計画の提出が管理委託契約上管理会社が実行することになっていたが3年間も提出されていなかったこと」「法定点検報告書が無点検のまま特定行政庁に提出されていたこと」など、当マンションネットに寄せられる相談事例は氷山の一角と認識しております。まず、理事会が管理委託契約が適正に履行されているか点検してみては如何でしょうか。本問題解決のために相談と支援を行っており、是非活用ください。


●デベロッパーの瑕疵担保責任


札幌市内のABマンション管理組合、築後7年が経過、「バルコニーの防水仕上げ材が竣工図面の仕様と材質が違っていることと、亀裂が入り水漏れが発生していること」の事実を発見し、デベロッパーに対して瑕疵担保責任を追及してきました。しかし、年数が経過していることがネックになって、交渉が行き詰まりデベロッパーは「裁判でも何でもやりなさい」と強硬姿勢、解決困難な問題を持ち込まれました。そこで「デベロッパーと闘う」ことか「問題の箇所を修繕する」ことか、理事会と何度も議論し「年数も経過しているため、瑕疵担保責任での原告立証は困難」と判断しました。デベロッパーに対しては、交渉の内容を「管理組合は本修繕工事を最重要課題と認識している。そのために必要な負担も行うので分譲会社の責任で是非修繕して欲しい。理事会の交渉窓口も全員入れ替える」と大転換の方針を示しました。その結果、デベロッパーも管理組合の真意を理解して、デベロッパーの責任に於いて不具合箇所の全面修繕工事を実施することになりました。マンションに関わる諸問題の相談と具体的支援を進めています。気軽においでください。


●電波障害電柱の移設その2


札幌市内のDマンション管理組合に対して、北海道電力鰍フ現場事務所から「この度、札幌市が歩道の段差解消工事を行うために、当該管理組合が設置している電波障害の北電柱の移設が必要になったので管理組合の責任で対処して欲しい」との文書が届きました。理事会では「当管理組合が北電柱移設の原因者でないのに何故、組合が移設の経費を負担しなければならないのか」と議論になり、本問題の解決が持ち込まれました。当該管理組合、理事会の主張は尤もであり、全市的に札幌市が実施している当該工事について調査してみたところ、今まで管理組合に負担を強いて反対されたものもあり、その態様がまちまちという実態が判明しました。従って、「行政として今後どの地域で同様の工事が実施されても統一的な態様をとること」と「移設原因者は市であり、管理組合に経費の負担を求めるのは筋違いである」ことなど申し入れしました。

その結果、担当課は実態を調査され、「管理組合は非営利団体であり、経費の負担は求めないこと及び本工事等に伴う工事費用支出の内部規定を定めた」と誠意ある回答が示されました。このような問題が発生しておりましたならば気軽に電話をお寄せ下さい。


●大規模修繕工事と一時負担金


札幌市内のRマンション管理組合、第7期の理事会が「今後実施される始めての大規模修繕工事費用と修繕積立金について実態を検討したところ、現状の積立金が不足し、工事の際1戸当たり32万円の一時負担金が発生する事実に直面し」ショックを受けました。この例は「販売時に分譲業者はその販売戦略上、修繕積立金を安く計上していたこと、管理組合も原始規約のまま放置していたために、起こるべくして起こった」問題でした。しかし、理事会と共同して、一般会計を分析したところ、管理委託契約において不適正な価格契約が現在まで実行され、年間200万円程度の節減が可能になることも判明しました。この節減が実現できれば組合員の一時負担金の必要がなくなります。理事会はそのために管理会社と「管理仕様と契約金」の変更の交渉を開始しました。当マンションネットはこのような事例では実践的な支援を行っております。気楽にご連絡下さい。


●管理会社の債務不履行(契約全般)その1


札幌市内のDB管理組合現在第3期中、大手デベロッパーのグループ会社と管理委託契約を第1期から契約締結し現在に至っております。管理会社と締結している契約事項が当初から実行されず、その度に理事長はフロント担当者、支店長等に対して是正を申し入れてきましたが一向に改善されず、昨年の12月に「3月末日の契約満了を持って、契約終了とする」通告を行いました。

その不履行の内容は管理仕様の全てに渡っており、損害賠償の対象になる事項も存在し、管理組合理事会に当事者能力が欠如していたならば不履行が今後も継続していたことは明らかです。その主な事項は「消防設備点検・建物定期点検報告の未実施であったこと」「消防計画未提出と消防署からの改善勧告の無視と再三に渡る指導を放置していたこと」「駐車場の使用規定に則った運用を依頼したが履行しなかったこと」「会計処理について第1期から現在まで適正に実行されていない状況から再三に渡り履行を求めたが放置されたこと」「各種保守点検、検査の報告で指摘された事項の処理が放置されていたこと」「立ち会い業務が放棄されているため施設の保全・管理が不十分であること」「管理運営に対する情報の提供、業務執行上の連絡、報告等を積極的に実行する姿勢がないばかりか、理事会で履行を依頼した事項が全て無視されてきたこと」等が不履行の実態です。


●管理会社の債務不履行(契約全般)その2


札幌市内のDA管理組合現在第○○期中、独立系の管理会社と当初から管理委託契約を締結し現在に至っております。以前から業務の停滞と不誠実な対応から理事会の中では問題になっていたところ、年度途中になって管理委託契約の変更を求めてきました。理事会はそれを契機に現在実行されている管理委託契約の実態を調査し、問題点の解明にあたったところ、債務不履行の事実が契約全般に渡っている現実に直面致しました。

この業務不履行の事実を改善させるために、その後3カ月に渡り管理会社に改善を求めましたが、一向に改善され無かったので理事会は臨時総会を招集して、「管理会社の債務不履行による契約途中の解除を決議」しました。その主な事項は「管理委託業務実施報告、収支報告においてこれまで一度も正確な報告がなされなかったこと」「定期総会の収支報告を依頼したのに無断で欠席したこと」「理事会から管理仕様に基づき依頼した事項が迅速・正確に実施したことがないこと」「設備点検等について当初から一切報告が無かったこと」「必要のない電気設備点検を実施したと称して、金員を支払わせたこと」等があげられております。この債務不履行により、契約の解除と適正な損害賠償金も請求し交渉の結果合意に達しました。


●理事長の不正に管理会社が加担


札幌市内の現在第23期中のDH管理組合法人。昨年5月に開かれた定期総会で第22期の決算報告中「配管補修工事の代金70数万円」の支出に関して、組合員から質問が集中、理事長は「後日、具体的に工事見積書、請求書、領収書を示す」として、総会は決算報告を承認しました。しかし、総会から3カ月が経ても理事長が説明責任を果たさなかったために、9月になり、組合員の有志が当該工事を施工した業者に直接面談し、関係書面の提出を求めました。その結果、当該工事代金は決算報告されていた70数万円の丁度50%という事実が判明し、理事長よる「業務上横領と虚偽の決算報告」が組合員の前に明らかにされました。また、会計を含む事務管理業務を委託していた管理会社も理事長の不正行為を知りながら虚偽の決算報告書作成した事実も明らかにされました。9月後半組合員の有志は法に基づき臨時総会の招集を請求、10月19日臨時総会が開かれました。これまで、総会と言えば10数名の参加でしたが、組合員の関心が高まったのでしょう。議決件数72個のところ当日30名の参加(委任状と書面で63個の議決権が参加)で様々な発言が交差し、理事長の解任と管理会社の契約解除などが圧倒的多数の賛成により決議されました。

当該管理組合はこれまでの杜撰な運営に決別して、「組合員の共同の利益確保」のためにつぎのような理事会運営方針を決定し、理事会の勉強会なども開きながら進めています。A理事会は定期的に開催し、組合員が傍聴できる公開制にします。B組合員が運営に参加するために、情報の公開を進めます。そのためにマンション通信を随時発行してマンション内のコミニュケーションを図り、組合員の意見、対案等の聴取も行います。Cあまりにも当然とは言え、法令を遵守した組合運営を実行します。組合財政が厳しい現状を認識して、無駄を省いた効率的な財政執行に努め、一般会計ではできるだけ余剰金を生みだし、修繕積立金会計に繰出するような運営を実行します。そのために、役員報酬の返上を行い、組合管理費での飲食は一切行いません。



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