ペ ッ ト 飼 育 細 則
制 定:平成15年○月○日
施 行:平成15年○月○日
○○団地管理組合規約の住宅使用細則第1条15項に基づき、ペット飼育細則を定める。
第1条(飼育可能ペット)
(1)次に挙げるものを飼育する場合は、団地管理組合の許可を得なければならない。
@犬、猫。
(2)次に挙げるものを飼育する場合は、団地管理組合の許可を必要としない。
A金魚、熱帯魚等の小型観賞魚。
Bケージ内で飼育する小鳥、リス、ハムスター等の小動物。
(3)次に挙げるものについては飼育を禁止する。
C抱きかかえることができない動物。(法律で定められ、かつ登録された盲導犬、聴導犬、介護犬を除く。以下「盲導犬等」という)
D猛獣、爬虫類、両生類、猛禽類、他人に危害を及ぼす恐れのあるもの。
E本条(1)項、(2)項で定める以外の動物。
Fその他、団地管理組合の判断により不適当とされたもの。
第2条(飼育許可)
(1)第1条(1)項で定めるものを飼育する場合は、別に定める「飼育申請書」を予め団地管理組合理事長に提出して、飼育許可を得なければならない。
(2)飼育申請書には、次の資料を添付しなければならない。
@申請日の30日以内に撮影したペットの写真。
A犬の場合は、法に定められている予防注射及び登録が実施済みであることを証明する書類のコピー。
(3)団地管理組合理事長は理事会の決議を経て、飼育許可証を発行する。
第3条(ペット委員会)
(1)本細則遵守の徹底、飼育マナーの維持・向上、及び問題発生時の対処を目的として、団地管理組合理事会のもとに「ペット委員会」を設置し目的に添って行動を行うこととする。
(2)第2条により飼育を許可された者は、ペット委員会に加入しなければならない。又、加入者による互選によって年間の代表者を定めることとする。
(3)ペットに関する問題発生時等で、団地管理組合理事長から要請があった場合は、ペット委員会は速やかに適切な対処を行い、その結果を理事会へ報告する義務を負う。
(4)ペット委員会は、毎年の団地管理組合定期総会において、飼育状況及び年間活動内容について団地管理組合員へ報告する義務を負う。
(5)ペット委員会の活動に必要な費用が発生する場合は、ペット委員会加入者が負担することとし、団地管理組合からは支出しない。
第4条(飼育ルール)
ペット飼育者は、清潔で静かな居住環境を保持するため良識ある飼育に務めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1)ペットの飼育は専有部分に限定する。
(2)犬は年一回の法定予防注射と登録を確実に行い、健康を保つこと。
尚、予防注射を行った事実を、都度速やかにペット委員会を経て、団地管理組合理事長に報告しなければならないとともに、保健所が交付するラベルを玄関ドアに貼付すること。
(3)バルコニー、共用部分及び敷地内(専用庭を含む)において、給餌・排尿・排便・ブラッシング・抜け毛の処理等をしない。 また、窓を開けたまま室内にてブラッシングしてはならない。
(4)共用部分(廊下、エレベーター、階段、駐車場、駐輪場等、敷地内全て)では、ペットを必ずケースや篭にいれるか、抱きかかえて移動すること。絶対に地面(床等)に降ろしてはならない。(盲導犬等を除く)
(5)鳴き声や臭いについて、近隣に迷惑をかけてはならない。
(6)共用部分を糞・尿・毛等で汚した場合は、飼育者は直ちに清掃しなければならない。
(7)抜け毛を風呂場、洗面所の排水口に詰まらせないよう厳重に注意しなければならない。
(8)ペットによる汚損、破損、障害などが発生した時は、その理由の如何を問わず、飼育者は全責任を負わなければならない。
(9)留守にする時は、原則として専用部分以外に出られない様にしなければならない。
(10)長期間留守にする場合は、本マンション内にペットを残置しない。
(11)第2条により飼育を許可されたペットを当マンション内で飼育しなくなった場合、飼育者は速やかにペット委員会を経て、団地管理組合理事長に報告しなければならない。
第5条(違反者に対する措置)
団地管理組合理事長は、本細則に違反した飼育者、及びペットによって住民に著しい迷惑をかけた飼育者に対して、団地管理組合規約第3条(規約の遵守義務)、第82条(義務違反者に対する措置)に基づき、ペット飼育の速やかな禁止、損害賠償請求等適切な処置をとることができる。
第6条(ペット飼育細則の発効)
本細則は平成15年○月○日から効力を発揮するものとする。