火災警報器の共同購入


専有部分も平成20年6月1日から設置義務


 既存マンションの専有部分の寝室と台所には火災警報器の設置義務が課せられ、札幌市内では、平成20年6月1日までに設置しなければならないことになりました。
 平成18年11月25日に開催した第11回マンション管理セミナーに於いて、監督官庁の札幌市消防局の担当係長から義務化等の法令について詳しく説明をいただきましました。
 ここ2〜3年の新築マンションには分譲時から設置されておりますので、心配する必要はありません。一方、築20年程度経過したマンションでも極少数ですが火災警報器が専有部に設置されている建物もありますので、管理組合として竣工図面を点検され、「設置されているのか?どうか」的確な調査が必要です。



申込み受け付け中!

共同購入により定価9,030円を2,677円(税込み)

取付料は100個まで230円、101個以上180円


 既存マンションの多くには火災警報器が設置されておりません。通常、専有部分には最低でも3個以上設置することになります。
 従って、「50戸のマンションの場合、総体で150個以上、135万円以上の支出になるでしょう。」このような現状を踏まえて、北海道マンションネットでは会員相互のスケールメリットを生かした共同購入方式を活用することにいたしました。
 その結果、各メーカー(代理店)より見積書を提出いただき定価9,030円のところ、共同購入価格として定価の70%引き2,677円という価格を引き出しました。 現在予定している購入数よりも申し込み総数が増加すれば再度の価格交渉を行い、更なる引き下げも図りたく考えております。
 また、購入と同時に取付けをも依頼したい場合、1個当り取付料として100個まで230円、101個以上は180円となり、これも格安価格です。 現在、申し込みの受付を行っておりますので、北海道マンションネット事務局へ電話(011-272-5126)かFAX(011-788-5051)或いはメール(h-mansion-net@silk.plala.or.jp)でお申し込み下さい。
 申し込みの第一次締切は平成19年12月末日まで、第二次締切は平成20年3月末日としております。 納入時期は平成20年2月以降、随時対応することになります。



管理組合の業務として事業計画を策定


 「専有部分での設置なのだから各区分所有者がそれぞれの責任において行うべきだ。」という、意見もあるでしょう。しかし、そうなった場合を予測すれば、多くの方はなかなか設置しないまま放置されてしまうものと考えられます。
 義務化という法令規定ができたのを契機として、管理組合の事業として計画し、総会の議決を得て実行することが望ましいと思料します。勿論、管理組合の事業として行う以上は、共同の利益のために経費の削減に取り組む必要があり、各管理組合においては経費の削減のため、是非、当共同購入に参加されますよう案内いたします。
 尚、詳細につきましては、北海道マンションネット事務局まで、お問い合わせ下さい。



火災警報器(消防法令適合品)NSマーク認定


 購入する火災警報器は日本消防検定協会認定の消防法令適合品です。家電量販店などでは海外からの所謂海賊版などを3,500円程度で販売していますが、使い捨て製品であり日本の法令に適合していないものもありますのでお勧めできません。
 当警報器はリチューム電池を搭載し10年程度使用でき、電池が切れれば交換することで引き続き使用することもできる製品です。



購入業者との「共同購入協定書」

 特定非営利活動法人北海道マンション管理問題支援ネット(以下「甲」という。)と(株)○○○○○○(以下「乙」という。)とは甲のマンション団体会員が購入する火災警報器の共同購入に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

第1条 甲は甲の団体会員が購入する火災警報器に関して、乙と次の協定を取り交わすものとする。

第2条 乙は甲が求める甲の団体会員の火災警報器購入に関して、次の事項により行うものとする。

2 購入する商品名は〇〇〇〇(株)社製(日本消防検定協会鑑定品)とし、リチューウム電池付きとする。

3 本火災警報器の価格は1個2,677円(税込み)とする。

4 甲の団体会員が必要に応じて本機器の取り付けを乙に依頼する場合の価格は次の通りとする。

一 甲の団体会員の管理組合取り付け総数が100個以下の場合は、1個230円とする。

二 甲の団体会員の管理組合取り付け総数が101個以上の場合は、1個180円とする。

5 本機器の購入申し込みは甲から随時行うものとし、甲の団体会員からの直接申し込みは行わないこととする。

6 乙が行う本機器の納入は、申し込みを行った甲の団体会員の納入希望年月日に沿って行うものとし、細部については甲の団体会員と協議して決定する。

第3条 甲の団体会員が購入した火災警報器の代金の支払いは次の通りとする。
 乙が販売した火災警報器の当月分の支払いは翌月の末日まで、乙が指定する銀行口座に振り込むものとし、現金による支払いは行わないものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。

第4条 本協定に基づく火災警報器の共同購入に関して、甲は乙に対して一切の対価を要求しないものとする。

第5条 本協定の期限は平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間とし、甲・乙、何れからも申し出がない場合は引きつづき1年間更新するものとする。また、その後の更新についても同様とする。

第6条 本協定に規定されない事項はその都度、甲、乙双方誠意ある交渉を行い、解決を図るものとする。


平成20年1月1日

甲 NPO北海道マンション管理問題支援ネット

乙 株式会社 ○○○○○○






    特定非営利活動法人( NPO法人 )
  
北海道マンション管理問題支援ネット
   (略称:北海道マンションネット)

060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目9−1
    Tel 011(272)5126
    Fax 011(788)5051

 Eメール  h-mansion-net@silk.plala.or.jp
ホームページ http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/