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電子ブレーカーの共同購入を活用しませんか
動力電力の基本料金が大幅に下がります
管理組合の共用部の電気料金は予算に占める割合が大きく経費節減の対象にもなっております。この節減を実現するために、これまで、白熱灯の蛍光管・球への転換、或いは電球・管等の間引き、季節毎の調整器の点灯・消灯の的確な励行など様々な取り組みを実行しています。その結果、各管理組合においては相当節減効果が上がってきております。 平成18年開催の講座(第10回マンション管理講座)で「電気料金の節減対策(島根富美夫報告)」として情報を発信いたしました。 この情報は、その後事務局等において調査研究した結果、適正な設置と管理を行うことによって、電気の基本料金が確実に削減されることが明らかになりました。 従って、当マンションネットのスケールメリットを生かした実績ある共同購入方式を導入して、市価より相当低額な価格で当該機器を導入することにいたしました。
どのような方法で動力電気の基本料金を節減するのか?
これまで設置していた動力用のブレーカー(負荷設備契約)を電子ブレーカー(主開閉器契約)に転換することによって、より少ない電力でエレベーターや水道ポンプ等の動力を稼働させることにより、動力電気の基本料金を削減することが可能になりました。
負荷設備契約
現在ほとんどのマンションで設置しているブレーカー。エレベーター等の設備容量の総合計(KW)を契約容量とし。契約容量は機器の稼働状況、使用電力にかかわらず設備容量の最大値が契約(KW)になります。
主開閉器契約
設備容量にかかわらず、機器の稼働時にブレーカーに流れる実際の電流値を測定して、ブレーカーの容量の大きさで契約する。負荷設備契約より契約容量が少なくなります。
電子ブレーカーとは
電子ブレーカーは文字通りコンピユータ制御によりJIS規格の許容範囲最大まで使用できるようになっています。従来のノーマルブレーカーは過電流発生熱で遮断しますが、電子ブ レーカーは熱伝導遮断型ではなく電流値を感知してデジタル数値によって遮断します。 ブレーカーの動作をコンピューター制御し、JIS規格の許容範囲最大まで使用できるようにプログラムされています。
電気料金の節減効果は
札幌市内のある管理組合の事例。これから契約を締結するために、節減調査を依頼した結果、次のようになることが判明いたしました。
| 事例1 |
エレベーター2機と給水ポンプ 電子ブレーカーによって基本料金の59%の節減が可能 (現在)負荷設備契約29KW 33,845円(基本料金) 主開閉器契約 12KW 14,004円 月額節減額 19,841円 年間節減額 238,092円
主開閉器契約12KWの場合の基本料金の計算式 基本料金=単価×契約電力×力率割引(1−(0.9−0.85)) 1228.5円×12kw×0.95=14,004円 |
| 事例2 |
エレベーター2機 電子ブレーカーによって基本料金の60%の節減が可能 (現在)負荷設備契約25KW 29,176円(基本料金) 主開閉器契約 10KW 11,670円 月額節減額 17,506円 年間節減額 210,072円
主開閉器契約10KWの場合の基本料金の計算式 基本料金=単価×契約電力×力率割引(1−(0.9−0.85)) 1228.5円×10kw×0.95=11,670円 |
電子ブレーカーの価格は
本機器の価格は当マンションネット事務局の調査によれば、どこのメーカーのものでも、現金価格は1個55万円程度で販売しています。リース契約の場合は(7年契約)月額7,560円程度で年間90,720円、7年間で計算すれば635,040円になります。 従って、管理組合の適正な運営方針に照らせば、リース契約はお薦めできないと考えます。 ある管理会社は「初期経費が掛からないと称して月額7,560円のリース契約を進めている」ようですが、管理組合の運営から指摘すれば無駄な経費の垂れ流しになるようです。
共同購入方式による対策
電子ブレーカーの転換によって、電気料金が大幅に節減できることが明確になったことから当マンションネットとして、加盟管理組合の経費節減対策として共同購入方式で業者と提携することにいたしました。 本機器の価格は通常価格の55万円を大幅に引き下げた価格で購入できるようになり、別途協定書を締結いたしました。 共同購入方式で購入いたしますので、各管理組合は業者との直接取引はできません。活用希望の管理組合は当マンションネットが受付し、協定した業者に指示して取り付けることになります。 当マンションネットの共同購入に参加しない場合は、通常価格の55万円になります。 また、他の業者や管理会社が行っているリース契約は一切行わず、他の(灯油、電気器具、火災警報器等)共同購入方式で購入している物品と同じように、購入した(機器を取り付けた)翌月末日までに支払うことになります。 無駄な経費の節減を追求している管理組合は是非当共同購入に参加して、組合員の共同の利益を確保すべきと考えます。
電子ブレーカーの共同購入に関する協定書
特定非営利活動法人北海道マンション管理問題支援ネット(以下「甲」という。)と(株)◯◯◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは甲の管理組合団体会員が購入する電子ブレーカーの共同購入に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条 甲は甲の団体会員が購入する電子ブレーカーに関して、乙と次の本協定を取り交わすものとする。
第2条 乙は甲が求める甲の団体会員の電子ブレーカーに関して、次の事項により行うものとする。
2 購入する商品名は(株)◯◯◯社製の「◯◯◯◯◯◯◯電子ブレーカー」(経済産業大臣登録第00000号)とする。
3 本電子ブレーカーの価格は1台 ◯◯◯,◯◯◯円(税別)とする。
4 本電子ブレーカーの設置に係わる工事費用と、電気事業法に基づく各種の申請代行手続き費用は本ブレーカー本体価格に含まれるものとする。
5 本電子ブレーカーのメンテナンス点検料は月額600円(税別)とし購入した甲の団体会員と乙が直接契約を締結する。
6 本機器の購入申し込みは甲から随時行うものとし、甲の団体会員からの直接の申し込みは受け付けないものとする。
7 乙が行う本機器の納入は、申し込みを行った甲の団体会員の納入希望年月日に沿って行うものとし、細部については甲の団体会員と協議して決定する。
第3条 甲の団体会員が購入した電子ブレーカーの代金の支払いは次の通りとする。
2 乙が販売したの当月分の支払いは翌月の末日まで、乙が指定する銀行口座に振り込むものとし、現金による支払いは行わないものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。
第4条 本協定に基づく電子ブレーカーの共同購入に関して、甲は乙に対して一切の対価を要求しないものとする。
第5条 本協定の期限は平成20年5月1日から平成21年4月30日までの期間とし、甲・乙、何れからも申し出がない場合は引きつづき1年間更新するものとする。また、その後の更新についても同様とする。
第6条 本協定に規定されない事項はその都度、甲、乙双方誠意ある交渉を行い、解決を図るものとする。
平成20年 月 日
甲 NPO北海道マンション管理問題支援ネット 理事長 ◯◯◯◯◯
乙 ○○○○○○ 代表取締役 ◯◯◯◯◯
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特定非営利活動法人( NPO法人 )
北海道マンション管理問題支援ネット
(略称:北海道マンションネット)
〒060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目9−1 Tel 011(272)5126 Fax 011(788)5051
Eメール h-mansion-net@silk.plala.or.jp
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